スタートアップビザ(特定活動44号)で起業支援

スタートアップビザは、外国人起業家が日本で事業を立ち上げる準備をするための特例的な在留資格で、
最終的には在留資格「経営・管理」の取得が目標です。しかし、「経営・管理」の取得要件は厳しいので、まずは必要な準備期間を提供し、起業環境を整えるための支援を目的とするものです。

通常、経営・管理ビザを取得するには資本金500万円以上や常勤職員2名以上の雇用などの要件を満たす必要がありますが、スタートアップビザ期間中はこれらの要件を免除され、起業準備を進めることができます。

スタートアップビザは、外国人起業家が日本で事業を立ち上げる準備をするための特例的な在留資格で、最終的には在留資格「経営・管理」の取得が目標です。
しかし、「経営・管理」の取得要件は厳しいので、まずは必要な準備期間を提供し、起業環境を整えるための支援を目的とするものです。

通常、経営・管理ビザを取得するには資本金500万円以上や常勤職員2名以上の雇用などの要件を満たす必要がありますが、スタートアップビザ期間中はこれらの要件を免除され、起業準備を進めることができます。

スタートアップビザの特徴はどのようなものか(2025年より適用)

❶在留期間

  • 最長2年間(6か月ごとの更新が必要)
  • 2024年までの最長1年6か月から延長

❷全国で取得が可能に。

  • これまで一部の自治体(国家戦略特区)のみで実施されていたが、全国の自治体で導入が可能
  • 地域ごとの支援策や要件が異なるため、申請前に確認が必要

❷全国で取得が可能に。

  • これまで一部の自治体(国家戦略特区)のみで実施されていたが、全国の自治体で導入が可能に
  • 地域ごとの支援策や要件が異なるため、申請前に確認が必要

❸資本金や雇用要件の免除

  • 通常の経営・管理ビザで必要な『資本金500万円以上』または『日本に居住する常勤職員2名以上の雇用』の要件がスタートアップビザ期間中は不要
  • ただし、ビザ期間内にこれらの要件を満たし、「経営・管理」ビザに切り替える必要がある

❹ビザ期間中の就労は禁止される

  • スタートアップビザではアルバイトや雇用による就労は不可
  • 期間中の収入を得る手段がないため、十分な生活資金の確保が求められる

❺事業計画書の提出

  • 各自治体の審査を通過し、「創業活動確認証明書」を取得することが必須
  • 事業計画の進捗を6か月ごとに報告し、基準を満たさなければビザの更新不可

スタートアップビザ取得の申請手順はどのようなものか

スタートアップビザの取得期間は通常数か月かかります。自治体での創業活動確認証明書の取得に1~3か月、入管での在留資格審査にも時間を要します。
一方で、短期滞在ビザや海外在住者は「資格変更」ができず、在留資格認定証明書(COE)の申請が必須となるため、手続きによりさらに時間がかかる場合があります。
そのため、日本にすでにいる場合でも、短期滞在ビザの人は一度出国し、COEを取得した後に再入国する必要がある点に注意が必要です。
留学ビザなどの中長期の在留者は資格変更のみで済むため、比較的スムーズに申請できますが、近年、申請日から許可日までの期間が長期化する傾向があり、余裕をもった計画が必要です。

スタートアップビザは、外国人起業家が日本で事業を立ち上げるための特例的な在留資格であり、最長2年間の起業準備期間が認められます。資本金500万円や常勤職員2名の雇用要件が免除され、全国の自治体で申請が可能となるため、起業の選択肢が広がります。ただし、期間内に事業を軌道に乗せ、在留資格「経営・管理」へ移行する際には、資本金500万円または常勤職員2名の雇用が必要となります。
申請には自治体の創業活動確認証明書の取得が必要で、手続きには数か月を要します。また、期間中は就労が認められず、十分な生活費の確保が求められます。さらに、6か月ごとの進捗報告が義務付けられ、基準を満たさなければ在留期間の延長が認められません。そのため、事業計画を着実に実行し、必要な要件を満たすことが重要です。