「留学」や「家族滞在」の在留資格等を持つ方がアルバイトをする場合
「留学」や「家族滞在」の在留資格では本来は就労をすることはできませんが、資格外活動許可を得ることによって一定の条件下でアルバイトをすることすることができます。
生活費や学費の補助、日本語能力の向上、日本文化やマナーの習得など、それぞれの目的でアルバイトに従事している方も多いです。
資格外活動許可は2つの種類があります。
包括許可の場合
包括許可は、特定の勤務先や業務内容を指定せず、一定の条件下で収入を伴う活動を包括的に許可されるものです。包括許可という文字通り、働く事業所は指定されていないのでアルバイト先を変更することもできます。
今回はスーパーでアルバイトをして、次はドラッグストアで働く、このようなことも自由にできます。一度、許可を取れば柔軟に働くことができるということです。
注意点は、1週間に28時間までしか就労できないこと。
それと、風俗営業等に関する活動に従事することはできません。
包括許可の対象となる在留資格は、例えば「留学」や「家族滞在」などがあります。
個別許可の場合
個別許可は、勤務先や業務内容を個別に指定して、本来の活動以外で収入を伴う活動を行う際に許可されるものです。個別許可では、従事する活動の内容や事業所が具体的に定められます。そのため、許可を受けた活動内容や勤務先を変更する際には、新たに許可を申請する必要があります。
資格外活動許可の「個別許可」における労働時間の制限は、申請内容や個々の状況により異なります。例えば留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事し、週28時間を超える活動を行う場合など、特定の条件下で異なる労働時間が許可されることがあります。そのため、個別許可を申請する際には、希望する労働時間や活動内容を詳細に申請し、許可を受ける必要があります。
そして、包括許可と同様に風俗営業等に関する活動に従事することはできません。
個別許可の対象となる在留資格は、例えば「教授」の資格を持つ方が民間スクールで語学の講師をする場合などがあります。
資格外活動許可を受けていることの確認は、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書のチェックと併せて、在留カード裏面に[許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く]との記載もチェックしましょう。
労働基準法は日本国内で働く全ての労働者に適用されるので、外国人相手に不当な扱いをすることは許されず、その場合は罰則を課せられることになります。
外国人労働者の雇入れおよび離職の際にはハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出することが義務付けられています。
資格外活動許可は多くの外国人が得ており、スーパーなどの小売店でも働くことができるため、人手不足を補い、労働力不足の解消に役立っています。そして当然に外国人労働者にも労働基準法が適用されるため、法令遵守が求められます。これに反する場合、企業や外国人自身に罰則が科される可能性があり、不法就労の助長にならないよう細心の注意が必要です。適切な雇用管理を徹底することで、社会全体の信頼向上にもつながります。