就職活動ビザでの滞在を希望の方

日本の大学等を卒業した「留学」の在留資格を持った方が、大学等を卒業後も就職活動のために最長1年間本邦に滞在することが可能となる在留資格「特定活動(告示外)」として「継続就職活動」というものがあります。

いわゆる「就活ビザ」です。

日本での就職を希望する留学生を支援する目的と、日本に定着してもらい地域経済の活性化と人材確保を目的に「就活ビザ」が誕生しました。
さらに資格外活動許可を得れば、このビザでも「アルバイト(週28時間まで)をすることができるので収入の面でも不安は減ります。ただし、「留学ビザ」にあるような長期休業中は週40時間までアルバイト可能という例外は認められません。

就活ビザではアルバイトをすることが認められますので、そのままアルバイト先で正規雇用されるという方法もあります。
スーパーなどでアルバイト(就活ビザ)→アルバイトから正規雇用(特定活動46号ビザ)

このルートを使えば留学生からすれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」での就職が難しかったとしても、日本の小売業などへの就職が可能になったり、
小売企業からすれば、外国人労働者を自社で雇用することが可能になります。

ビザ更新で不安な留学生や、雇用でお悩みを抱える企業様は一度、検討してみてはいかがでしょうか。