特定技能1号・2号で労働力を補う

外国人雇用をお考えの企業様からのご相談で多いのが、
「外国人を雇用しても制限があるから、日本人を雇うのと同じ感覚ではダメだね。」
です。

比較されるのは、「技能実習」と「特定技能」の業務の違いです。

技能実習制度」は日本の技術や技能を習得し、母国に持ち帰ることを目的としている

特定技能制度」は即戦力としての労働力を確保することを目的としている

これらの制度目的の違いがあるため、業務の範囲が異なってくるのです。

例えば、飲食料品製造業の場合


技能実習では基本的な作業補助業務はできますが制限もあるので具体的には、厚生労働省が定める「技能実習計画審査基準」や「技能実習実施計画書モデル例」を参照すると良いでしょう。

一方の、特定技能では、技能実習より専門的で幅広い業務に従事することが期待されています。そのため、特定技能制度の方が業務範囲が広く、責任のある業務を任されることが多いです。詳細につきましては、弊所までお気軽にご相談ください。また、農林水産省の「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」も参考になります。

「特定技能」労働者を採用する方法はどのようなパターンがあるのか

特定技能労働者の採用には、さまざまなアプローチが考えられます。

・有料職業紹介事業を利用する方法

・アルバイトで雇用していた留学生の在留資格を卒業後に特定技能に変更する方法
 (この場合は必要な試験(技能試験・日本語試験)に合格する必要があります。)

・技能実習生の在留資格を「技能実習」から「特定技能」へ変更する方法。特に、技能実習2号を良好に修了
 していれば特定技能1号への移行に際し、技能試験や日本語試験が免除される特例があります。

上記以外でも、特定技能の外国人を採用するには、いろいろな方法があります。自分の会社のホームページや外国人向けの求人サイトに情報を載せたり、ハローワークを使ったり、日本語学校と協力して学生を紹介してもらったりする方法です。また、海外で直接人を探すこともできます。それぞれの方法の特徴や注意点をよく考えて、自分の会社に合ったやり方を選ぶことが大切です。