就職活動ビザで日本に滞在し続けるには?正社員登用や特定活動46号への道も解説

就職活動ビザでの滞在を希望される方へ

日本の大学や専門学校などを卒業した留学生の中には、卒業後すぐに就職が決まらず、もう少し日本で就職活動を続けたいという方も少なくありません。そうした留学生に向けた在留資格制度が「特定活動(告示外)」、いわゆる「就職活動ビザ」です。

この就職活動ビザを取得すれば、卒業後も最長1年間、日本に滞在しながら就職活動を続けることができます。これは、一定の条件を満たした留学生に限られた制度であり、継続的な就職活動の意思と実績が求められます。たとえば、ハローワークへの相談履歴や、企業への応募実績などが審査対象となります。

留学生にとって、日本での就職は大きな目標であると同時に、高いハードルでもあります。言語や文化の壁、採用基準の違い、在留資格の制限など、さまざまな障害が立ちはだかります。こうした状況を踏まえ、日本政府は就職活動中の滞在を可能にすることで、外国人留学生の日本社会への定着を後押ししています。地域経済の活性化や人材確保の観点からも、留学生の就職支援はますます重要性を増しています。

この就職活動ビザを持っている間は、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。これは、就職活動を経済的に支える大きな助けになります。ただし、「留学生ビザ」で認められていた長期休業中の週40時間までのアルバイトは、このビザでは認められていません。週28時間以内という制限は厳守する必要があります。

就職活動ビザから正社員登用につなげる

なお、就職活動ビザ中のアルバイト先で、そのまま正社員として採用されるというケースも増えてきました。このような場合、特定活動46号という新たな在留資格に切り替えることができます。たとえば、コンビニエンスストアやスーパー、外食チェーンなどでのアルバイトを通じて、勤務態度や能力が評価され、正社員登用に至るという流れです。

この「アルバイト → 正社員(特定活動46号)」のルートは、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザではカバーできなかった職種での雇用を可能にするものです。学歴や職歴だけではなく、実際の現場での働きぶりが重視されるため、職種の幅が広がり、外国人の新たな就職ルートとして注目されています。

制度を活用するためにできること

また、ビザ更新の不安を抱える学生や、在留資格の関係で採用をためらっていた企業にとっても、このルートは大きな可能性を示しています。「雇いたいけれどビザの問題が心配」「就職先は見つかったがビザ変更が難しそう」といった悩みを持つ双方にとって、柔軟な選択肢となっているのです。

行政書士などの専門家に相談することで、どのビザが最も適しているか、どういった手続きが必要かを事前に確認することができます。特に「就職活動ビザから特定活動46号」への切り替えには、会社の協力や明確な雇用条件の提示が求められるため、慎重な準備が必要です。

まとめると、卒業後にすぐ就職が決まらなかったとしても、就職活動ビザを活用することで日本での活動を継続する道があります。そして、アルバイト先での勤務実績が評価されれば、特定活動46号としての正規雇用につなげることも可能です。日本で働きたいという強い意志があれば、道はきっと開けます。

ビザに関する不安を抱えている方や、採用に踏み切れずにいる企業の方は、ぜひ一度、専門家への相談を検討してみてください。制度を正しく理解し、活用することで、留学生にとっても企業にとっても、より良い未来が見えてくるはずです。

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