特定活動46号(本邦大学等卒業者)を考えてみる

『特定活動46号(本邦大学等卒業者)』は日本語力を活かし幅広い業務が可能な、2019年にできた比較的新しい在留資格です。特徴としては『技術・人文知識・国際業務』では認められなかったような業種でも、幅広い分野での就業が可能になるということです。

特定活動(46号・本邦大学卒業者)技術・人文知識・
国際業務
スーパー・ドラッグ
ストアなど
レジ・品出し・接客等経営・マーケティング・企画・
人事など専門職
飲食店調理補助・接客・掃除等
食品製造会社ライン勤務等

特定活動では上記のように単純作業をすることもできます(※単純作業のみに従事させることはNG)。

留学生にとって、特定活動46号を取得するのは簡単ではないと言われています。その理由の一つが、日本語能力試験(JLPT)でN1レベルが求められることです。JLPTのN1合格率は例年約30%と低い水準にあり、これが難しさの要因となっています。

多くの留学生は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を目指して就職活動を行っていますが、技人国には日本語能力の条件が設けられていないにもかかわらず、彼らの日本語力は非常に高い場合が多いです。もし希望する職場に技人国での就職が叶わなかった場合、それでも日本で働きたいという思いから、特定活動46号での就職を選ぶことがあります。

特定活動46号で働く留学生は、既に高い日本語力を持っていることが多く、採用する企業にとっても言葉の壁を感じにくい点が大きなメリットです。このような留学生を受け入れることで、即戦力としての活躍が期待できるだけでなく、多文化共生への一歩を踏み出す良い機会にもなります。だからこそ、積極的に採用を検討してみてはいかがでしょうか。

留学生と企業の間に信頼関係が生まれることで、長期的な成長につながる素晴らしい未来が開けるかもしれません。

『特定活動46号(本邦大学等卒業者)』とは、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を有する方が、学術的な知識や応用的能力を活用し、幅広い業務に従事することを目的としたものです。この在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務など、通常の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められない活動も可能とされています。ただし、単純労働のみを行うことは認められておらず、学術的な素養を背景とした一定水準以上の業務に従事すること、または将来的にそのような業務に就く見込みがあることが求められます。 


日本語力を活かして幅広い業務に就ける就労ビザ

一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では認められないような、現場での接客や製造業務などにも従事できる点が大きな特徴です。たとえばコンビニや小売店での接客、ホテルのフロント業務、工場の現場での通訳や作業などが認められるケースもあります。

従来、日本の大学等を卒業した留学生がこうした現場業務を含む職種に就こうとすると、在留資格の壁に直面することが少なくありませんでした。技術・人文知識・国際業務ビザでは、現場作業や単純労働に分類される業務は原則として認められていないためです。しかし特定活動46号では、「日本語能力を活かしつつ、知的業務と現場業務の双方に従事する」ことが条件として認められれば、就労の幅が広がります。

この制度の正式名称は「本邦大学等卒業者に対する特定活動46号」であり、日本語能力試験N1の合格が主な条件の一つとなるため、実務では「N1特活」と呼ばれることが多くなっています。対象者はまだ多くありませんが、特にサービス業や製造業の現場では、企業にとっても外国人本人にとっても重要な選択肢の一つになっています。

特定活動46号を取得するための条件
学歴と日本語能力の両方が必要

特定活動46号を取得するには、「学歴」と「日本語能力」の両方の条件を満たす必要があります。条件は厳格であり、対象者が限られる理由もここにあります。

まず学歴要件については、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本の4年制大学を卒業していること
  • 日本の大学院を修了していること
  • 日本の短期大学や専門職大学の前期課程、高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与されていること
  • 日本の認定を受けた専門学校を卒業し、高度専門士の称号を得ていること(修業年限4年以上)

次に日本語能力要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること
  • 大学または大学院で日本語を専攻していること(外国の大学で専攻した場合は、日本の大学・大学院卒業が条件)

在留期間は3か月・6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されますが、初回は基本的に1年です。更新は可能で、将来的には3年や5年のビザに移行することもできます。5年以上の在留で永住申請を行うことも可能です。

特定活動46号で認められる仕事内容
知的業務+現場業務の組み合わせが前提

特定活動46号では、一般的な就労ビザでは認められない接客業や製造現場での業務に従事できますが、単なる現場作業だけを行うことは認められません。あくまで「技術・人文知識・国際業務ビザで可能な知的業務」を主たる活動とし、その一部として現場業務を行うという形が基本です。

具体例をいくつか挙げます。

  • 飲食店:店舗管理や外国人客への通訳・案内を行いながら、清掃や皿洗いにも従事する
  • 小売業:商品企画や仕入れ、外国語対応の接客を行いつつ、陳列や清掃にも関わる
  • ホテル・旅館:外国語によるサイト更新や接客、通訳対応をしながら、客室清掃やドアマン業務を行う
  • 製造業:技能実習生への通訳、企画・開発業務を行いながら、製造ラインにも入る
  • 介護施設:通訳や外国人職員への指導をしつつ、介護業務や施設の清掃などに従事
  • タクシー会社:観光案内や通訳、企画を担いつつ、運転や整備・清掃を行う

また、雇用契約は派遣ではなく直接雇用が原則であり、正社員または契約社員としてフルタイム勤務することが条件です。アルバイトやパートは対象になりません。給与についても、日本人と同等以上の水準が求められます。

技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
転職手続きやビザ年数にも注意

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務ビザの違いは、大きく分けて「仕事内容」「要件」「転職時の手続き」「在留期間」の4点です。

まず仕事内容については、技術・人文知識・国際業務では現場業務や単純作業は原則不可ですが、特定活動46号では条件を満たせば現場業務が認められます。企業側にとっても、外国人社員に多様な役割を担ってもらえる点がメリットです。

一方、要件の面では特定活動46号の方が厳格です。特にN1レベルの日本語能力が求められるため、対象者のハードルは高くなります。

転職の際の手続きにも大きな違いがあります。技術・人文知識・国際業務ビザでは、転職時に14日以内に所属機関変更届を出すだけで基本的に転職が可能です。
しかし特定活動46号では、転職=在留資格変更許可申請が必要になります。ビザには勤務先企業名が記載された「指定書」が添付されているため、他社への転職はこの許可を得てからでないと働けません。審査には2〜3か月かかることが多いため、退職・転職のスケジュールは慎重に立てる必要があります。

また、ビザの年数にも差があります。技術・人文知識・国際業務では、企業規模や職務内容によって初回から3年や5年のビザが付与されることもあります。一方、特定活動46号は基本的に初回・初回更新ともに1年で、安定した在留年数を得るには時間がかかる点も特徴です。

特定活動46号は「企業」と「留学生」の双方にメリットがあります

企業のメリットは?

スーパーや飲食店でも「日本語能力の高い外国人」を雇うことができるようになる

同一法人内であれば、人事異動で所属店舗の変更ができる

留学生のメリットは?

「技術・人文知識・国際業務」では就労が難しかった業種や職種にも就職できる

外国人本人の配偶者・子供を呼び寄せることができる(「特定活動47号」ビザ)

特定活動46号のデメリットもあります

  • 在留期間は初回と1回目の更新時は「1年」となる。
  • 転職時の手続きが煩雑で「在留資格変更許可申請」が必要となる。

特定活動46号の導入により、人材採用における新たなチャンスが広がっています。企業にとっては、人手不足の解消や多様な人材の活用が可能となり、組織の競争力を強化する絶好の機会です。また、外国人留学生にとっても、就職先の選択肢が大きく広がり、日本でのキャリア形成がしやすくなるというメリットがあります。
この制度を活用することで、従来の採用枠にとらわれない柔軟な人材戦略を実現し、採用チャンスの拡大に繋げることができます。特定活動46号は、企業と外国人材がともに成長し、持続可能な関係を築くための強力なツールです。

特定活動46号の申請は専門的な知識が必要です
ご相談はフジ行政書士事務所へ

特定活動46号は、制度の背景や条件が複雑なだけでなく、職務内容の組み立て方や書類の作成によって許可・不許可が分かれるケースも少なくありません。現場業務が多い職種の場合、どのように知的業務と関連付けるか、雇用契約書や職務内容書の記載が非常に重要になります。

また、転職を予定している場合は申請スケジュールの立て方も慎重さが求められます。書類が不十分だったり、業務内容の整理が不十分だったりすると、不許可や在留資格の取り直しが必要になることもあります。

フジ行政書士事務所では、特定活動46号(N1特活)の申請に精通した行政書士が、制度の要件確認から申請書類の作成、入管対応まで一貫してサポートしています。大阪・北摂エリアを中心に、全国からのご相談にも対応しています。

「自分の学歴・日本語能力で対象になるのか知りたい」「仕事内容が制度に適合するか確認したい」「転職に向けて手続きを進めたい」といったご相談も歓迎です。まずはお気軽にお問い合わせください。

「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います

フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。