配偶者ビザの申請を行政書士に頼むには?国際結婚の呼び寄せ・変更・更新の費用と流れ

国際結婚をしたご夫婦の配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)や、ご家族を日本に呼ぶ家族滞在の申請を、行政書士に頼むことができます。交際の経緯をまとめた書類や必要書類の作成から、入管への申請取次までを任せられます。

当事務所の報酬は、海外からの呼び寄せと在留資格の変更が税込110,000円から、在留期間の更新が55,000円からです。

① 配偶者ビザの審査で見られること

配偶者ビザは、結婚している事実だけでなく、夫婦として一緒に暮らしていく実態があるかを審査されます。

見られること主な内容
結婚の手続き日本と相手の国の両方で、婚姻の手続きが済んでいること
交際の経緯出会いから結婚までの流れ、会った回数、やり取りの記録
生計夫婦の収入や貯金で、日本で暮らしていけること
同居日本で一緒に住む予定、または一緒に住んでいること

② 依頼できる申請と料金

申請の種類こんなとき報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者や家族を日本に呼びたい110,000円〜
在留資格変更許可申請日本にいる相手と結婚し、就労や留学から配偶者ビザに切り替えたい110,000円〜
在留期間更新許可申請配偶者ビザ・家族滞在の期間を延ばしたい55,000円〜

証明書の発行手数料などの実費と、許可のときに入管に納める手数料は別にかかります。詳しくは報酬額一覧をご覧ください。

対象になる主な在留資格

配偶者の在留資格

・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者(日系の方や連れ子など)

家族の在留資格

・家族滞在(就労ビザの方の配偶者・子ども)
・家族滞在の子どもの進学・就職時の切り替え

③ 行政書士が行うこと

1
ご夫婦の状況の確認
結婚の手続きの進み具合、交際の経緯、収入と住まいをお聞きします。
2
必要書類のリスト作成
日本側と相手の国側で取る書類を分けて、リストにしてお渡しします。
3
質問書・説明書の作成
交際の経緯を伝える質問書や、収入・年齢差などを補う説明書を作成します。
4
入管への申請取次
書類を確認し、行政書士が入管に提出します。
5
追加資料への対応
審査中に入管から資料を求められたときも、準備をお手伝いします。

④ 結婚生活に変化があったとき

離婚や死別のあとも日本に住み続けたい場合は、別の在留資格への変更を考えることになります。離婚届の証人がいないときの代行もお受けしています。

よくあるご質問

Q.結婚したらすぐに配偶者ビザがもらえますか?

結婚の手続きが済んでいても、審査で夫婦の実態や生計を確認されます。交際の期間が短い、会った回数が少ないといった場合は、説明書で事情を補います。

Q.収入が少なくても申請できますか?

夫婦の収入のほか、貯金や家族の支援も含めて判断されます。収入に不安がある場合は、生計の見通しを説明する書類を用意します。

Q.相手の国での婚姻手続きも手伝ってもらえますか?

国ごとに必要な書類と手続きの順番をお伝えし、日本側の届出に必要な書類の準備をお手伝いします。

Q.更新のとき、在留期間が1年のままです。長くなりますか?

同居の継続や収入、納税の状況によって3年や5年になることがあります。更新のたびに状況を確認して申請します。

Q.相談だけでも費用はかかりますか?

3か月以内に申請が必要な方は、初回相談60分を無料でお受けしています。

こんなことで相談していいの?

結婚の手続きが済む前の段階でもご相談いただけます。

・海外にいる配偶者を日本に呼びたいが、何から始めればよいか分からない
・交際期間が短く、審査が通るか不安
・今の就労ビザから配偶者ビザに切り替えたい
・離婚することになり、このまま日本に住めるか知りたい

大阪・箕面の事務所から、LINE・オンライン・ご来所でご相談を承ります。

配偶者・家族のビザ申請 55,000円〜(税込)

初回相談60分無料(3か月以内に申請が必要な方)/実費は別途