日本人と離婚したら配偶者ビザはどうなる?離婚後も日本に住むための在留資格変更

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で暮らしている方から、「離婚したら日本を出なければならないのですか」というご相談があります。

離婚しても、その日に在留資格がなくなるわけではありません。ただし、配偶者ビザは日本人との婚姻を前提にした在留資格です。離婚後も日本に住み続けるには、別の在留資格への変更が必要になります。

この記事の要点 ・離婚しても配偶者ビザはすぐにはなくなりません
・離婚した日から14日以内に、入管へ「配偶者に関する届出」が必要です
・配偶者としての活動がない状態が6か月以上続くと、在留資格取消しの対象になります
・離婚後の在留資格は、主に「定住者」か就労系の在留資格を検討します
・「離婚すれば定住者になれる」「働いていれば就労ビザにできる」という制度ではありません
・離婚届を出す前から相談すると、準備できる時間が長くなります
目次

日本人と離婚したら配偶者ビザはどうなる?

離婚しても、在留カードに書かれた在留期限までは在留資格そのものは残ります。離婚を理由に、その場で在留資格が消えることはありません。

しかし、「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者として日本で生活することを前提に認められた在留資格です。離婚によって、その前提になっていた身分関係がなくなります。

そのため、在留期限が残っていても「期限まで今のままでよい」ということにはなりません。次の更新もできなくなります。日本での生活を続けるには、離婚後の状況に合った在留資格へ変更します。

離婚後に関係する期限|14日以内の届出と6か月

離婚後の在留資格では、次の3つの期限を確認します。

期限内容
14日以内離婚した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う
6か月配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していると、在留資格取消しの対象になる
在留期限在留期限が先に来る場合は、その日までに在留資格変更の申請を行う

14日以内の「配偶者に関する届出」は法律上の義務です

配偶者ビザで在留している方が離婚した場合、離婚した日から14日以内に入管へ届け出ることが入管法で定められています。

届出をしても、配偶者ビザのまま住み続けられるようになるわけではありません。届出は「離婚した事実を知らせる手続き」で、在留資格の変更とは別の手続きです。

届出をしていない場合は、その後の在留資格変更の審査で、在留状況として確認されます。期限を過ぎてしまった場合も、気づいた時点で速やかに届け出ます。

6か月を過ぎると在留資格取消しの対象になります

配偶者ビザで在留する方が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合は、在留資格取消しの対象になります(正当な理由がある場合を除きます)。
在留期限が1年以上残っていても同じです。離婚後は、6か月以内を目安に在留資格変更の申請を行います。

6か月を過ぎたら自動的に取り消される、という仕組みではありません。ただ、離婚後の期間が長くなるほど、その間の在留状況の説明が必要になります。

離婚後の在留資格についてスマートフォンで調べる外国人女性
離婚後も日本に住めるのか、調べても「自分の場合」が分からないことがあります

「離婚の話が出ている」「すでに離婚したが、配偶者ビザのままになっている」という段階からご相談いただけます。中国語でのご相談にも対応しています。

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離婚後に検討できる在留資格の一覧

配偶者ビザからの変更先は、主に「定住者」と就労系の在留資格です。どれを検討するかは、婚姻期間、子どもの有無、仕事の内容、学歴・職歴によって変わります。

在留資格検討できる方
定住者婚姻生活が一定期間続いていた方、日本人の実子を養育している方
技術・人文知識・国際業務大学卒業などの学歴や職歴があり、専門性のある業務に就いている方
特定技能対象分野の仕事に就き、技能試験・日本語試験に合格している方など
その他再婚による「日本人の配偶者等」、会社経営による「経営・管理」、進学による「留学」など

① 離婚後に「定住者」へ変更できるケース

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更が認められるケースはあります。ただし、「日本人と離婚した人は定住者になれる」という制度ではありません。

定住者は、法務大臣が個別の事情を考慮して在留を認める在留資格です。離婚後の変更では、次のような事情が確認されます。

確認される主な事情 ・実体のある婚姻生活がどのくらい続いていたか
・離婚に至った経緯
・日本で生活していける収入や資産があるか
・税金、年金、健康保険などを納めているか
・日本語での日常生活に支障がないか
・日本人との間に子どもがいるか

出入国在留管理庁は、この変更について、認められた事例と認められなかった事例の両方を公表しています。婚姻期間の年数だけで結果が決まるわけではありません。

「○年以上結婚していれば大丈夫」という情報だけで判断せず、ご自身の状況を一つずつ確認することが必要です。

② 日本人との間に子どもがいる場合の在留資格

日本人の実子の親権者となり、日本国内で実際にその子を監護・養育している場合は、婚姻期間が短くても「定住者」への変更を検討できます。法務省の通達(平成8年7月30日付)にもとづく取扱いです。

ここでの「日本人の実子」は、日本国籍を持つ子どもに限られません。日本人の父から認知されている子どもも含まれます。

「日本人の子どもがいれば必ず日本に住める」という意味ではありません。
親権が相手にある場合や、実際には子どもと一緒に暮らしていない場合は、別の観点からの検討になります。

離婚の話し合いで親権や養育について決める内容が、離婚後の在留資格にも関係します。子どもがいる場合は、離婚前の段階でのご相談が特に役に立ちます。

③ 仕事をしている場合|就労ビザに変更できる?

離婚後も日本で仕事を続ける外国人女性
今の仕事を続けながら日本で暮らすには、仕事内容に合う在留資格の確認が必要です

就労系の在留資格へ変更できるかどうかは、「働いているかどうか」ではなく、「仕事の内容」と「本人の学歴・職歴」で決まります。

配偶者ビザには就労の制限がなく、どのような職種でも働けました。一方、就労系の在留資格は、それぞれ認められた活動の範囲でしか働けません。

就労系の在留資格で確認すること ・現在の仕事内容が、どの在留資格の活動に当たるか
・大学や専門学校での専攻、これまでの職歴が仕事内容と関連しているか
・勤務先の事業内容、雇用契約の内容、給与の額
・特定技能の対象分野で、試験に合格しているか

たとえば、通訳、貿易事務、エンジニアなどの業務で、関連する学歴や職歴があれば「技術・人文知識・国際業務」を検討できます。工場での作業、飲食店のホール、販売などの仕事は、この在留資格には当たりません。

その場合は、特定技能や「定住者」など、別の在留資格を検討することになります。

離婚届を出す前からの相談で準備できること

離婚後の在留資格は、離婚届を出してから調べ始めるよりも、離婚前から確認しておくほうが準備の時間を長く取れます。離婚した日から、14日と6か月の期限が動き始めるためです。

①
離婚前婚姻期間、子ども、仕事、収入を確認し、離婚後にどの在留資格を検討できるかを整理します。
②
離婚届の提出協議離婚の離婚届には、成人2名の証人の署名が必要です。
③
離婚から14日以内入管へ「配偶者に関する届出」を行います。
④
在留資格変更許可申請離婚後の状況に合った在留資格への変更を申請します。
このような場合はご相談ください ・これから日本人配偶者と離婚する予定がある
・すでに離婚したが、配偶者ビザのままになっている
・14日以内の届出をしていない
・別居が長く続いている
・定住者へ変更できるのか知りたい
・今の仕事を続けて日本に住みたい
・日本人との間に子どもがいる

当事務所では、現在の状況をお聞きしたうえで、検討できる在留資格を整理し、在留資格変更許可申請の書類作成と入管への申請取次を行います。一律に「このビザに変更できます」とはご案内していません。

離婚届の証人がいない場合も相談できます

協議離婚の離婚届には、成人2名の証人の署名が必要です。外国人の方からは、「日本に証人を頼める人がいない」「職場の人に離婚を知られたくない」というご相談があります。

当事務所では離婚届の証人代行を行っています。証人だけのご依頼も、在留資格のご相談だけも可能です。離婚前の証人の準備から離婚後の在留資格変更まで、同じ事務所で続けてご相談いただけます。

離婚後の配偶者ビザについてよくある質問

Q. 日本人と離婚したら、すぐに帰国しなければなりませんか?

いいえ、すぐに帰国する必要はありません。離婚しても在留資格がその日になくなるわけではありません。ただし、日本に住み続けるには、離婚後の状況に合った在留資格への変更が必要です。

Q. 離婚後も、在留期限までは配偶者ビザのまま日本にいられますか?

いいえ、在留期限が残っていても、そのままでよいとは限りません。配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していると、在留資格取消しの対象になります。離婚後は6か月以内を目安に、在留資格変更の申請を行います。

Q. 14日以内の届出を忘れていました。どうすればよいですか?

気づいた時点で、速やかに届出を行ってください。14日を過ぎていても届出は必要です。届出をしていないままにすると、その後の在留資格変更の審査で在留状況として確認されます。

Q. 結婚していた期間が短くても、定住者に変更できますか?

婚姻期間が短い場合は、離婚を理由とする定住者への変更は難しくなります。ただし、日本人の実子の親権者となり、日本で実際に養育している場合は、婚姻期間が短くても検討できます。就労系の在留資格を検討する方法もあります。

Q. パートやアルバイトで働いています。就労ビザに変更できますか?

いいえ、働いているという事実だけでは変更できません。就労系の在留資格は、仕事の内容と本人の学歴・職歴が基準に合っていることが必要です。現在の仕事内容と経歴を確認し、該当する在留資格があるかを検討します。

Q. まだ離婚していませんが、相談できますか?

はい、離婚前からご相談いただけます。離婚した日から届出や在留資格変更の期限が動き始めるため、離婚前に方針を確認しておくと、準備できる時間が長くなります。

Q. 離婚届の証人を頼める人がいません。在留資格と一緒に相談できますか?

はい、あわせてご相談いただけます。当事務所では離婚届の証人代行を行っています。証人だけのご依頼、在留資格のご相談だけのどちらも可能です。

まとめ|離婚後のビザは「自分の場合はどうなのか」の確認から

日本人と離婚しても、配偶者ビザはすぐにはなくなりません。一方で、14日以内の届出と、6か月という期限があります。

定住者に変更できるのか、就労系の在留資格を検討できるのかは、婚姻期間、子どもの有無、仕事の内容、学歴・職歴によって変わります。離婚前でも離婚後でも、現在の状況をお聞きするところから始めます。

離婚前でも、離婚後でもご相談いただけます

離婚届の証人から、離婚後の在留資格変更まで対応しています。中国語でのご相談も可能です。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

参考:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」/出入国在留管理庁「『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』から『定住者』への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について」

※本記事は2026年9月時点の法令・公表情報をもとに作成しています。在留資格変更の許可・不許可は、個別の事情をもとに出入国在留管理庁が判断します。

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