配偶者ビザの更新|不許可を避けるために更新前に確認したいこと

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新では、結婚しているという事実だけでなく、実際に夫婦として安定した生活を送っているかが確認されます。前回は問題なく許可されたのに、今回は追加の資料を求められた、不許可になった、というご相談もあります。

この記事では、更新で見られるところと、ご夫婦の状況によって準備が変わるポイントを整理します。

この記事のポイント

・更新では、婚姻の実態、同居、収入、納税などの生活の基盤が見られます
・更新は在留期間の満了日の3か月前から申請できます
・別居や収入の変化、納税の遅れなどがあると、説明の準備が必要になります
・気になる事情がある場合は、更新前にご相談いただくと準備の幅が広がります

目次

①配偶者ビザの更新で見られること

見られること内容
婚姻の実態夫婦として実際に生活しているか
同居一緒に住んでいるか。別居なら、その理由
収入と生活の基盤安定して生活していけるか
納税などの義務税金などをきちんと納めているか
在留中の状況資格外の活動などの問題がなかったか

②気をつけたいこと

満了日ぎりぎりの申請は、追加の資料に対応しにくい

書類に足りないところがあると、追加の提出を求められます。満了日の直前に申請すると、準備の時間が足りなくなります。早めに準備を始めることが大切です。

また、夫婦関係が形だけになっていると見られる場合や、収入が不安定な場合、納税が遅れている場合は、更新のリスクが高まります。前回と事情が変わったときほど、説明の組み立てが必要です。

③ご夫婦によって準備が変わる3つのポイント

別居や単身赴任がある場合

仕事の都合、家族の介護、関係の悪化など、別居の理由によって説明の仕方と必要な資料が変わります。

収入が下がった、仕事を辞めた場合

どちらの収入で生活しているか、貯蓄や今後の見通しをどう示すかによって、準備が変わります。

納税や届出に遅れがあった場合

遅れの時期と理由、今は納めているかによって、更新の際に添える説明が変わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

在留期限、同居の状況、ご夫婦の仕事と収入、前回の更新から変わったことをお知らせいただければ、更新に向けて何を準備するかを整理します。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
事情の確認前回からの変化や気になる点を伺い、説明が必要な点を整理します
書類の作成申請書と、事情を説明する書面を作成します
更新の申請申請の取次を行い、追加の資料の求めにも対応します
今後の手続き永住や、離婚後の在留資格の変更などのご相談にも対応します

料金

内容料金(税込)
配偶者ビザの更新申請55,000円〜
配偶者ビザの認定・変更申請110,000円〜

よくある質問

Q. 更新はいつから申請できますか?

在留期間の満了日の3か月前から申請できます。追加の資料に対応できるよう、早めの準備をおすすめします。

Q. 仕事の都合で別居しています。更新できますか?

別居の理由によっては認められることがあります。理由と今後の予定をどう示すかが大切なので、ご状況を伺って整理します。

Q. 前回の更新で1年しかもらえませんでした。今回はどうすればよいですか?

期間が短かった理由として考えられる点を確認し、今回の申請で何を示すかを一緒に考えます。

配偶者ビザの更新に不安がある方は、在留期限と、前回の更新から変わったことをLINEでお知らせください。更新に向けた準備を一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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