育成就労制度とは?技能実習との違いと特定技能への移行、受け入れる会社が確認したいこと

育成就労制度とは?技能実習との違いと特定技能への移行、受け入れる会社が確認したいこと

技能実習制度に代わる新しい制度として、2027年(令和9年)4月1日から「育成就労制度」が始まります。技能実習生を受け入れている会社や、これから外国人の採用を考えている会社からは、「何が変わるのか」「特定技能とどうつながるのか」というご相談が増えています。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、育成就労制度の主な仕組みと、技能実習・特定技能との違い、受け入れる会社が確認しておきたいことを整理します。

この記事のポイント

・育成就労制度は2027年4月1日に始まり、人手不足分野での人材の育成と確保を目的としています
・育成就労の期間は原則3年で、終わるまでに特定技能1号の水準まで育てることが前提です
・一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍(職場の変更)が認められます
・今いる技能実習生には経過措置があり、技能実習から育成就労へ切り替えることはできません

目次

①技能実習・育成就労・特定技能の違い

項目技能実習育成就労特定技能1号
目的技能の移転による国際貢献人手不足分野での人材の育成と確保人手不足分野での即戦力の受け入れ
期間最長5年原則3年通算5年
本人意向の転籍原則不可条件を満たせば可能同じ分野の中で可能
関わる機関監理団体監理支援機関登録支援機関(支援を委託する場合)

育成就労の対象分野は、特定技能の受け入れ分野と原則として一致させたうえで、国内での育成になじまない分野を除いて設けられています。令和8年7月時点で17分野で、特定技能の分野のうち自動車運送業と航空は対象外です。

②育成就労の主な仕組み

仕組み内容
育成就労計画受け入れる会社が計画を作り、外国人育成就労機構の認定を受けます
日本語能力就労開始前にA1相当以上(試験の合格か、相当する講習の受講)、転籍時にA2.1相当以上、特定技能1号への移行時にA2.2相当以上が求められます
本人意向の転籍育成就労の1年経過以降で、日本語(A2.1相当以上)と技能(技能検定基礎級等)の試験に合格していることが条件です
監理支援機関許可制で、今の監理団体も許可を受け直さなければ監理支援事業を行えません

③特定技能1号への移行

育成就労を終えるときには、技能と日本語の水準が特定技能1号と同じ水準に達していることが求められます。技能は分野に応じた試験や技能検定3級など、日本語はA2.2相当以上の試験(JFT-BasicやJLPTのN4など)です。特定技能1号に移ると、そこからさらに通算5年まで働けます。

今いる技能実習生は、育成就労へ切り替えられない

施行日の時点で技能実習中の方は、そのまま技能実習を続けます。技能実習から育成就労へ移ることはできません。3号へ移れるのは、施行日の時点で2号を1年以上行っている方に限られます。今いる技能実習生の今後は、特定技能への移行も含めて、一人ずつ考える必要があります。

④受け入れる会社によって判断が分かれる3つのポイント

今いる技能実習生を、この先どうするか

技能実習の残りの期間と、特定技能に移るための試験の準備によって、取れる道が変わります。

新しく受け入れるなら、育成就労か特定技能か

育てながら受け入れるのか、すでに技能と日本語の水準がある人を受け入れるのかで、選ぶ制度が変わります。

特定技能に移ったあとの支援をどうするか

特定技能1号では支援が必要です。会社で支援するか、登録支援機関に委託するかを決めておく必要があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

業種、今いる技能実習生や外国人社員の人数と在留資格、残りの期間をお知らせいただければ、育成就労・特定技能のどちらで進めるか、特定技能への移行をいつ準備するかを整理します。

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

当事務所は登録支援機関でもあります。技能実習生の特定技能への移行と、移行したあとの支援を、同じ窓口でお引き受けします。

お任せいただけること内容
受け入れ方の整理業種と今の外国人社員の状況から、育成就労・特定技能のどちらで進めるかを整理します
特定技能への変更申請技能実習や育成就労を終えた方の、特定技能1号への変更申請を行います
特定技能の支援登録支援機関として、支援計画に沿った支援を行います

料金

内容料金(税込)
特定技能の認定・変更申請 / 更新申請132,000円〜 / 77,000円〜
特定技能1号の支援委託月額27,500円(1人あたり)

よくある質問

Q. 育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年(令和9年)4月1日に始まります。

Q. 今いる技能実習生は、育成就労に切り替わりますか?

切り替わりません。施行日の時点で技能実習中の方は、そのまま技能実習を続けます。この先は特定技能への移行も含めて、一人ずつ確認します。

Q. 育成就労の外国人は、すぐに転籍できますか?

本人の意向による転籍は、育成就労の1年経過以降で、日本語と技能の試験に合格していることが条件です。いつでも自由に転籍できるわけではありません。

Q. 育成就労と特定技能は、どちらで受け入れればいいですか?

受け入れる人の技能と日本語の水準、会社で育てる体制があるかによって変わります。業種と状況を伺って一緒に考えます。

技能実習生の今後や、育成就労・特定技能での受け入れを考えている会社の方は、業種と今の外国人社員の状況をLINEでお知らせください。どの制度で進めるか、いつ何を準備するかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

目次