技能実習2号を修了する実習生を、特定技能1号に切り替えてこのまま雇い続けたい。そう考えたときに見落とされやすいのが、特定技能に変わったあとの「支援」を誰が担当するかです。
技能実習のあいだは監理団体が実習生と会社を見てきましたが、特定技能に切り替わると監理団体の監理からは外れます。支援の委託先が決まっていないと、在留資格の変更申請の準備も進みません。この記事では、切り替えを考え始めた会社が知っておきたいことと、会社ごとに判断が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・特定技能1号に切り替えると、監理団体の監理からは外れ、会社が支援計画に沿って支援を行うことになります
・今の監理団体に支援を頼めるのは、その団体が登録支援機関の登録を受けている場合です
・切り替えの時期、試験の扱い、支援の方法は、実習生の職種や在留期間によって会社ごとに変わります
・実習の修了が見えてきた段階でご相談いただければ、変更申請と支援の準備をまとめて進められます
①特定技能に切り替えると、監理団体の役割は終わる
技能実習と特定技能は、似ているようで別の制度です。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 会社を見る機関 | 監理団体 | なし(会社が直接、入管への届出などを行う) |
| 本人の生活面の支え | 監理団体と実習実施者 | 会社の支援計画に沿って、会社または登録支援機関が行う |
| 会社に求められること | 技能実習計画に沿った実習 | 支援計画の作成と実施、各種届出 |
特定技能1号では、会社が「特定技能外国人支援計画」をつくり、その計画に沿って支援を行うことが受入れの条件になっています。技能実習のあいだに監理団体がしていたことを、そのまま引き継いでもらえるわけではありません。監理団体に支援を頼み続けられるのは、その団体が登録支援機関としての登録も受けている場合に限られます。
実習の修了が見えてきたら、特定技能での支援の担い手を決めます
②切り替えで会社が気をつけたいこと
支援の委託先が決まらないと、申請の準備が進まない
支援計画と在留資格の変更申請の書類には、支援を委託する登録支援機関を書く欄があります。委託先が決まらないまま在留期間の満了日が近づくと、申請の準備が間に合わなくなります。
また、特定技能1号では、義務的支援にかかる費用を外国人本人に負担させることはできません。技能実習のときと費用の扱いが変わる点もあるため、雇用契約や給与の内容も見直しが必要になることがあります。
③会社ごとに判断が分かれる3つのポイント
ここから先は、実習生の職種や在留期間、会社の体制によって答えが変わる部分です。
試験が免除されるかどうか
技能実習2号を良好に修了した人は、条件を満たせば特定技能1号の試験が免除されます。ただ、実習の職種と特定技能で従事する業務が関連しているかの判断は、職種ごとに細かく分かれています。業務の内容を少し変えるだけで、免除の対象から外れることもあります。
いつ申請し、在留期間の満了日に間に合うか
在留期間の満了日までの残りの期間によって、取れる方法が変わります。書類の準備に時間がかかる場合の扱いもありますが、使えるかどうかには要件があり、支援の体制が整っていることも前提になります。
支援を委託するか、自社で行うか
支援は自社で行うこともできますが、体制の要件があり、2027年4月1日からはさらに厳しくなります。今の監理団体に頼むか、別の登録支援機関に委託するか、自社で行うかは、人数や今後の採用の予定も含めて考える必要があります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
実習生の人数と職種、在留期間の満了日をお知らせいただければ、試験免除の見込み、申請の時期、支援の方法までまとめて整理します。今の監理団体に確認する前の段階でも構いません。
在留期間の満了日から逆算して、委託先と申請の日程を決めます
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
フジ行政書士事務所は、行政書士事務所として登録支援機関の登録を受けています。特定技能1号への在留資格の変更申請と、変更後の支援を同じ事務所で担当できるため、申請と支援の準備を別々の窓口で調整する必要がありません。
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 切り替えの見通しの確認 | 職種や業務の内容から、試験免除の見込みと申請の時期を確認します |
| 雇用契約と支援計画の整備 | 特定技能の基準に合う雇用契約と支援計画を、会社と一緒に整えます |
| 在留資格の変更申請 | 申請書類を作成し、在留期間の満了日に間に合うよう申請します |
| 許可後の支援 | 定期的な面談や生活面の相談など、支援計画に沿った支援を行います |
| その後の手続き | 在留期間の更新や届出も、同じ窓口で対応します |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号への在留資格変更の申請書類作成 | 132,000円〜 |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額27,500円(1人あたり) |
変更申請だけ、支援だけのご依頼もお受けしています。
ご相談から支援開始までの流れ
LINEでご連絡
実習生の人数・職種と、在留期間の満了日をお知らせください。
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初回のご相談
切り替えの見通しと、必要な手続き・日程をご説明します。
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ご依頼
お見積りにご納得いただいたうえで、変更申請と支援の準備を進めます。
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許可後、支援の開始
本人と面談し、特定技能1号としての支援を始めます。
よくある質問
Q. 特定技能に切り替えたあとも、今の監理団体に支援を頼めますか?
その監理団体が登録支援機関の登録を受けていれば頼めます。登録を受けていない場合は、会社で支援するか、別の登録支援機関に委託することになります。
Q. 技能実習2号を修了すれば、試験を受けずに特定技能1号になれますか?
条件を満たせば試験は免除されます。ただ、実習の職種と特定技能で従事する業務の関連の判断は職種ごとに分かれるため、予定している業務の内容を伺って確認します。
Q. 支援の委託先はいつまでに決めればよいですか?
在留資格の変更申請の書類に委託先を書くため、申請の準備を始める前に決めておく必要があります。在留期間の満了日から逆算して、日程を一緒に組み立てます。
Q. 技能実習の期間は、特定技能1号の5年に含まれますか?
含まれません。特定技能1号の在留期間は通算で5年までですが、技能実習で在留した期間はこれに数えません。
Q. 支援の委託料を本人の給与から差し引けますか?
できません。義務的支援にかかる費用は、直接・間接を問わず外国人本人に負担させてはならないとされています。
実習生を特定技能に切り替えて雇い続けたい会社の方は、実習生の人数・職種と在留期間の満了日をLINEでお知らせください。切り替えの見通しから日程まで一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページAIがお話をお聞きし、行政書士が回答します
