経営管理ビザの更新が不許可になったら、まず入管で不許可の理由を確認し、日本にいられる残りの期間でどの手続きをとるかを決めます。
とれる道は、足りなかった点を補って申請し直す、経営管理以外の在留資格に変更する、いったん出国して改めて申請する、のいずれかです。どれを選べるかは、不許可の理由と残りの期間によって変わります。時間が限られるため、通知を受け取ったら早めに動くことが大切です。
① 不許可の通知を受け取ったらすること
不許可のあと、出国の準備のための短い在留期間が認められることがあります。その期限を必ず確認します。
入管で、どの点が足りなかったのか説明を受けることができます。メモを取り、提出した書類の控えと照らし合わせます。
税金の未納のように今から整えられるものか、事業の実態のように時間がかかるものかで、次の手続きが変わります。
認められた期間を過ぎて日本にとどまると、不法残留になります。次の手続きの目途が立たないときも、期限は必ず守ります。

通知を受け取ったら、まず期限を確かめます
② よくある不許可の理由
| 不許可の理由 | 補えるかどうか |
|---|---|
| 税金や社会保険料の未納 | 納付を済ませ、証明書をそろえれば補える場合があります |
| 社会保険に加入していない | 加入の手続きを済ませれば補える場合があります |
| 赤字や債務超過が続いている | 立て直しの具体的な見通しを示せるかどうかによります |
| 事業の実態が確認できない | 事業所や取引の記録で示せるかどうかによります |
| 長期間日本を離れていた | 日本での経営活動を示せるかどうかによります |
| 新しい基準に適合する見込みが示せない | 資本金や常勤職員などの計画を具体的に示せるかどうかによります |
③ 選べる3つの道
| 選べる道 | 向いている場合 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 足りなかった点を補って申請し直す | 未納の解消など、短い期間で補える理由のとき | 残りの期間内に申請できるか。前回の申請内容と食い違わないように書く |
| ほかの在留資格に変更する | 日本人や永住者と結婚している、会社員として採用が決まったなど | 変更先の在留資格の要件を満たしているか |
| いったん出国して改めて申請する | 事業の立て直しや新しい基準への対応に時間がかかるとき | 海外から在留資格認定証明書を申請することになり、新しい基準で審査される |
④ 申請し直すときの準備
・未納を解消したことがわかる納税証明書
・社会保険の加入と納付の状況がわかる書類
・直近の決算書と、今期の月ごとの売上の資料
・事業所の賃貸借契約書や写真
・前回足りなかった点と、それをどう補ったか
・事業を続けていく見通し
・新しい基準に適合するまでの計画
決算書や事業計画の数字は、顧問の税理士と内容をそろえて準備します。

決算書や納税の書類を並べて確認します
⑤ 不許可にならないために、次の更新までにできること
会社と個人の両方の納付状況が見られます。
売上や取引の記録、事業所の使い方を、説明できる形にしておきます。
資本金、常勤職員、日本語能力などについて、いつまでに何をするかを決めておきます。
⑥ 行政書士に頼む場合
| ご依頼の内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 不許可後の再申請 | お見積り |
| 経営・管理の在留期間更新 | 110,000円〜 |
| 経営・管理の在留資格認定・変更 | 275,000円〜 |
不許可の理由と前回の申請書類の控えを確認したうえで、とれる手続きと費用をお伝えします。
よくあるご質問
Q.経営管理ビザの更新が不許可になったら、すぐに出国しなければいけませんか?
不許可のあと、出国の準備のための短い在留期間が認められることがあります。その期間内に、出国するか次の手続きをとるかを決めます。
Q.不許可の理由は教えてもらえますか?
入管で、どの点が足りなかったのか説明を受けることができます。
Q.すぐに申請し直せますか?
残りの期間内で、足りなかった点を補えるなら申請し直すことができます。理由を補わずに出し直しても、同じ結果になりやすくなります。
Q.ほかの在留資格に変えることはできますか?
日本人や永住者と結婚している、会社員として採用が決まったなど、変更先の要件を満たしていれば変更を申請できます。
Q.一度出国したら、もう経営管理ビザは取れませんか?
海外から在留資格認定証明書を申請することはできます。その場合は、新しい基準で審査されます。
Q.不許可になったあとからの依頼もできますか?
お受けしています。不許可の理由と前回の申請書類の控えを確認したうえで、とれる手続きと費用をお伝えします。
こんなことで相談していいの?
不許可の通知を受け取ったばかりの段階でもご相談いただけます。
・経営管理ビザの更新が不許可になった
・不許可の理由を聞いたが、どう補えばよいか分からない
・申請し直すか、ほかの在留資格にするか迷っている
・残りの期間が短く、何から始めればよいか分からない
大阪・箕面の事務所から、LINE・オンライン・ご来所でご相談を承ります。
不許可後の再申請 お見積り/経営・管理の更新 110,000円〜(税込)
初回相談60分無料/実費・入管の手数料は別途
