技術・人文知識・国際業務(技人国)で採用したはずの社員が、実際には店舗でお客様の対応をしていたり、レストランで配膳を手伝っていたり、製造ラインに入る日があったりする。こうした会社は、一度、仕事内容を書き出して確認しておいた方がよいかもしれません。
2026年4月15日以降の申請から、技人国では提出をお願いされる資料が増えました。制度そのものが全面的に改正されたわけではありませんが、入管庁が「どういう仕事内容なら技人国なのか」という考え方を文書で示し、それを裏づける資料を求める形に変わってきています。
そして、もう一つ大きいのは、技人国では難しい仕事内容について、特定技能という別の選択肢が業種ごとに整理されたことです。この記事では、その両方を企業側の視点で整理します。
2026年4月以降、技人国の申請で何が増えたのか
結論から言うと、増えたのは要件そのものではなく、確認される内容と提出書類です。出入国在留管理庁は、令和8年4月15日以降の申請について、カテゴリー3またはカテゴリー4に該当する会社に次の書類を追加で求めています。
2 (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
カテゴリー3・4は、上場企業や源泉徴収税額1,000万円以上の団体以外、つまり中小企業の多くが当てはまります。ホテル、飲食店、製造業、建設業で外国人を採用している会社の大半は、この区分に入ると考えてよいでしょう。
「接客」も言語能力の確認対象に入った
特に影響が大きいのが2番目です。入管庁は、翻訳・通訳だけでなく、ホテルのフロント業務のような「接客」も、言語能力を用いた業務に主に従事する場合に当たるとしています。
同時に公表された別紙4では、主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることが前提であり、これを有していない場合は技人国で求められる一定水準以上の業務に従事するものとは認められない、という考え方が明示されました。
日本語については、次のいずれかに当てはまればB2相当と評価されます。
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
・中長期在留者として20年以上日本に在留している
・日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了している(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限る)
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
日本語以外の言語であれば、その言語が本人の母国語または公用語であること、その言語の試験でCEFR・B2以上が証明されていること、などが評価の対象になります。
なお、更新申請で以前から同じ業務内容を続けている場合は、原則としてこの資料の提出は不要とされています。ただし、業務内容の変更や転職によって言語能力を使う業務が中心になった場合は、更新の際に提出が必要になります。「配属を変えただけ」「担当を移しただけ」が、次の更新に影響する可能性がある、ということです。
職種名ではなく、実際の仕事内容で判断される
会社側が使っている職種名と、入管が見ている仕事内容は、必ずしも一致しません。
「管理職」「店長」「マネージャー」「主任」「生産管理」「品質管理」「施工管理」といった社内の呼び方は、それ自体では技人国に該当することの説明になりません。入管が確認するのは、その人が一日のうち、一年のうちに、実際に何をしているかです。
たとえば「店長」でも、実態が調理と接客とシフト作成であれば、技人国で想定されている業務とは方向が違います。一方、複数店舗を統括して数値管理や出店計画に関わっているのであれば、評価は変わってきます。同じ肩書きでも、中身次第で判断が分かれます。
職種名ではなく、実際に任せている業務を一つずつ確認していく作業が出発点になります。
自社で予定している仕事内容が技人国に当たるのか分からない場合、申請一式を依頼する前の段階で、仕事内容だけを確認することもできます。求人票と業務分担表を見ながら整理するだけでも、方向性はかなりはっきりします。
「一時的」と「主たる活動」はどこで分かれるか
現場を持つ会社からよく聞かれるのが、「まったく現場に入らせてはいけないのか」という質問です。
入管庁は、日本で従事する活動が在留資格に該当するかどうかは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断する、としています。したがって、フロント業務の最中に団体客のチェックインが重なり、急遽荷物を部屋まで運ぶ、といった一時的な対応が生じたとしても、それだけで直ちに問題とされるものではありません。
ただし、そうした業務が結果的に主たる活動になっていると判明した場合は、技人国に該当する活動を行っていないとして、更新が不許可になる可能性があると明記されています。
入管庁が公表している事例を並べると、線の引かれ方が見えてきます。
| 区分 | 入管庁が示している事例の内容 |
|---|---|
| 許可された例 | 総合職(幹部候補生)として採用され、2か月間の座学研修と4か月間のフロント・レストランでの接客研修を経たうえで、外国語を用いたフロント業務や宿泊プランの企画立案に従事するもの |
| 不許可となった例 | 採用後最初の2年間は実務研修として、もっぱらレストランでの配膳や客室清掃に従事する予定であることが資料から判明し、技人国に該当しない業務が在留期間の大半を占めるとされたもの |
研修そのものが否定されているわけではありません。問題になるのは、研修という名目で技人国に該当しない業務が長期間続く場合です。「何割までなら大丈夫」という公式の基準はありませんので、割合を計算するより、次の点を確認する方が実務的です。
業種ごとに、入管庁は仕事内容をどう整理しているか
入管庁は、技人国と特定技能について、業種別に想定される主な活動を一覧で示しています(令和8年1月現在の資料)。対比のために概略を整理したものとされていますが、自社の業務がどちら寄りかを考える手がかりになります。
| 業種 | 技人国で想定される業務 | 特定技能1号で想定される業務 |
|---|---|---|
| 宿泊業 | フロント、企画・広報 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務 |
| 外食業 | 複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務 | 飲食物調理、接客、店舗管理 |
| 工業製品製造業 | 設計、プログラミング、技術開発 | 製造工程・組立工程の作業 |
| 自動車整備業 | 整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者 | 自動車の日常点検整備等の基礎的な業務 |
| 建設業 | 建築設計、設計監理、建築積算 | 指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等 |
外食業
技人国の側に挙げられているのは「複数店舗の店舗管理」「店舗経営」「企画業務」です。単独店舗の店舗管理は特定技能1号の側にあります。つまり、店長という肩書きがあっても、一店舗の運営が中心であれば、技人国の説明としては弱くなります。
工業製品製造業
技人国の側は「設計」「プログラミング」「技術開発」です。ここで注意したいのは、工程管理が技人国ではなく特定技能2号の側に整理されている点です。「生産管理」「品質管理」という社内の名称だけでは、技人国の根拠にはなりません。何をどう設計し、どのような技術的判断をしているのかを説明できるかどうかが分かれ目になります。
建設業・自動車整備業
建設業の技人国は「建築設計」「設計監理」「建築積算」です。工程管理はここにも入っていません。「施工管理」という名称で採用しているケースは多いのですが、実態が現場での指示・調整が中心であれば、整理としては特定技能側に近づきます。自動車整備業も同様で、技人国の側は整備士・整備工の指導監督や自動車整備主任者であり、日常点検整備そのものは特定技能1号に整理されています。
採用してから「この仕事内容では技人国が難しい」と分かると、会社にとっても、来日を準備している本人にとっても負担が大きくなります。求人を出す前、内定を出す前、配属先を決める前の段階で、仕事内容だけを確認しておくという使い方もできます。
宿泊業は「フロント」という言葉だけでは分かれない
先ほどの表で、宿泊業だけ少し様子が違うことに気づかれたかもしれません。フロントも企画・広報も、技人国と特定技能1号の両方に挙がっています。同じ言葉が両側にあるので、業務名だけでは判断がつきません。
同じフロント業務でも、言語能力と業務の中身によって在留資格の判断は変わります。
分かれ目になるのが、先に触れた言語能力の考え方です。入管庁が示した不許可事例には、次のようなものがあります。
本国で日本語学を専攻して大学を卒業した人が、旅館で外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請したところ、その旅館の外国人宿泊客の大半が使う言語が本人の母国語と異なっていた。さらに、宿泊客の大半が使う言語についてCEFR・B2相当の能力が立証されなかったため、母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないとされたもの。
「外国人のお客様が多いから国際業務に当たる」という説明だけでは足りない、ということです。実際に来館するお客様がどの言語を使っているのか、その人がその言語で対応できることをどう示すのか、そこまで含めて組み立てる必要があります。
逆に、外国語を用いたフロント業務に加えて、宿泊プランの企画立案、外国語版ホームページの作成、館内案内の多言語化といった業務を担当している構成であれば、許可事例として挙げられています。
技人国が難しい場合に、特定技能という道がある
ここまで読んで、「うちの仕事内容だと技人国は厳しいかもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ただ、技人国が難しいという結論は、外国人を採用できないという結論とは違います。
接客、調理、製造工程の作業、日常点検整備、現場作業。これらは技人国では想定されていませんが、いずれも特定技能1号の側に整理されている業務です。つまり、任せたい仕事に合わせて在留資格を選び直す、という考え方ができます。
ここで一点、お伝えしておきたいことがあります。特定技能1号を選ぶ場合、受入れ機関には支援計画の作成と実施が求められ、これを登録支援機関に委託することもできます。「技人国が難しい」で話が終わってしまうと、この先の検討に進めません。
フジ行政書士事務所は、在留資格の申請書類作成・申請の代行を行う行政書士事務所であると同時に、登録支援機関としても登録しています。そのため、技人国に該当するかどうかの検討だけでなく、特定技能に切り替える場合に何が必要になるのか、支援をどう組み立てるのかまで、続けてご相談いただけます。
よくいただくご相談
すでに技人国で雇っている社員の配属を変えました。何か手続きが必要ですか
業務内容が変わった場合、次の更新申請の際に確認される可能性があります。特に、言語能力を使う対人業務が中心になった場合は、更新時にCEFR・B2相当を証する資料の提出が必要になるとされています。配属変更の時点で、新しい業務内容を整理しておくことをおすすめします。
現場作業が少しあるだけでも不許可になりますか
一時的・突発的な対応まで否定されているわけではありません。判断されるのは在留期間中の活動全体です。ただ、シフトに固定の役割として組み込まれている場合は、一時的とは言いにくくなります。
技人国から特定技能に変更することはできますか
本人が該当分野の技能試験と日本語試験の要件を満たしていれば、在留資格変更許可申請という形で検討できます。分野によって要件が異なりますので、まず対象分野と本人の取得済み資格を確認するところから始まります。
まだ採用が決まっていない段階でも相談できますか
できます。求人票の内容や配属予定の部署が決まっている段階であれば、その時点で確認しておく方が、後の手戻りが少なくなります。
仕事内容だけの確認からご相談いただけます
フジ行政書士事務所では、申請一式のご依頼でなくても、必要な部分だけのご相談をお受けしています。たとえば次のようなご相談です。
・現在雇用している技人国社員の仕事内容を確認したい
・技人国と特定技能のどちらが適切か相談したい
・特定技能へ変更できるか確認したい
・追加で必要になった書類について確認したい
・自社で作成した申請書類をチェックしてほしい
確認した結果、そのまま自社で申請を進めていただいても構いませんし、必要な部分だけを追加でご依頼いただくこともできます。申請一式をご契約いただく必要はありません。
大阪・箕面のフジ行政書士事務所
行政書士事務所であり、登録支援機関でもあります。技人国と特定技能の両方をふまえてご相談いただけます。箕面市・豊中市・池田市をはじめ北摂エリアに対応、中国語でのご相談も承っています。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ本記事は、出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(令和8年4月15日一部改正)および「在留資格『技術・人文知識・国際業務』と『特定技能』の違いについて」(令和8年1月現在)をもとに作成しています。個別の申請の可否は個別審査によって判断されます。
