技人国で日本語能力の確認が必要になるのは?2026年4月以降に増えた資料と仕事内容の考え方

技人国で日本語能力の確認が必要になるのは?2026年4月以降に増えた資料と仕事内容の考え方

技人国(技術・人文知識・国際業務)で採用した社員が、実際には店舗で接客をしていたり、レストランで配膳を手伝っていたり、製造ラインに入る日があったりする。こうした会社は、一度、仕事内容を確認しておいたほうがよいかもしれません。

2026年4月15日以降の申請から、技人国では確認される内容と提出を求められる資料が増えました。あわせて、技人国では難しい仕事内容について、特定技能という別の選択肢が業種ごとに整理されています。この記事では、その両方を会社側の視点で整理し、判断が分かれるポイントをご紹介します。

この記事のポイント

・中小企業の多くで、2026年4月15日以降の申請から追加の資料が求められています
・ホテルのフロントのような「接客」も、言語能力の確認の対象に入りました
・判断されるのは職種名ではなく、実際の仕事内容です
・技人国が難しくても、特定技能という道があります。どちらで進めるかを一緒に整理します

目次

①2026年4月以降、何が変わったのか

要件そのものが全面的に変わったわけではありません。出入国在留管理庁が「どういう仕事内容なら技人国なのか」という考え方を文書で示し、それを裏づける資料を求める形に変わっています。

変わった点内容
追加の資料カテゴリー3・4の会社に、代表者に関する申告書などが求められる
言語能力主に言語能力を用いる対人業務では、CEFR・B2相当の能力が前提とされる
接客の扱いホテルのフロントのような接客も、言語能力を用いる業務に当たりうる

業種ごとに、技人国で想定される業務と特定技能で想定される業務の整理も示されています。たとえば外食業では、複数店舗の管理や経営は技人国、単独店舗の管理や調理・接客は特定技能の側に整理されています。

日本語能力の確認が必要になりやすい場面

場面日本語能力の資料
海外から呼び寄せて、翻訳・通訳や接客などの対人業務に就く求められることが多い
転職や異動で、新たに言語能力を使う業務に就く求められることがある
同じ会社で同じ業務を続けたまま更新する原則として不要とされています

CEFR・B2相当の目安として、日本語能力試験(JLPT)のN2などが挙げられます。どの資料で示せるかは本人の学歴や経歴によっても変わるため、申請の前に確認します。

外国人社員と仕事内容を確認する企業担当者

職種名ではなく、実際に任せている業務を確認することが出発点です

②会社が気をつけたいこと

「配属を変えただけ」が、次の更新に影響することがある

同じ業務を続けている更新では、原則として言語能力の資料は不要とされています。ただ、配属変更や担当替えで言語能力を使う業務が中心になると、更新の際に資料が必要になります。現場の業務が主たる活動になっていると判断されれば、更新が不許可になる可能性もあります。

一時的・突発的に現場の作業が生じることまで否定されているわけではありません。在留期間中の活動を全体として見て判断されます。ただ、「何割までなら大丈夫」という公式の基準はありません。

③会社ごとに判断が分かれる3つのポイント

その肩書きの中身は、技人国の業務といえるか

「店長」「生産管理」「施工管理」といった社内の呼び方だけでは、技人国の説明になりません。同じ肩書きでも、実際の業務の中身によって判断が分かれます。

現場の作業は「一時的」か「主たる活動」か

シフトに固定の役割として組み込まれているか、研修として位置づけるなら期間と終了後の職務が決まっているかなど、説明の組み立て方によって結論が変わります。

言語能力をどう示すか

宿泊業のフロントのように、同じ業務名が技人国と特定技能の両方に挙がっている業種では、実際の顧客が使う言語と、本人の能力の示し方まで含めて組み立てる必要があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

業種と、外国人社員に任せている(任せたい)仕事内容、在留期限をお知らせいただければ、技人国で説明できるのか、特定技能を検討したほうがよいのかを整理します。採用前の段階でも、すでに雇用している社員の確認でも構いません。

ホテルのフロントで宿泊客に対応するスタッフ

同じフロント業務でも、言語能力と業務の中身によって判断が変わります

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に登録支援機関でもあります。技人国の検討だけで終わらず、特定技能に切り替える場合の申請と、その後の支援まで続けてお引き受けできます。

お任せいただけること内容
仕事内容の確認技人国で説明できるか、特定技能が合うかを判断します
技人国の申請仕事内容の説明と追加資料を整え、認定・変更・更新を申請します
特定技能への切り替え分野・試験・支援体制を確認し、変更申請を行います
提出前の確認自社で作成した申請書類を確認します

料金

内容料金(税込)
技人国の認定・変更申請110,000円〜
技人国の更新申請55,000円〜
特定技能の認定・変更申請132,000円〜

よくある質問

Q. 技人国で雇っている社員の配属を変えました。何か必要ですか?

次の更新で新しい業務内容が確認される可能性があります。言語能力を使う業務が中心になった場合は、追加の資料も必要です。配属変更の段階でご相談いただくと安心です。

Q. 現場作業が少しあるだけでも不許可になりますか?

一時的な対応まで否定されているわけではありません。ただ、シフトに固定で組み込まれている場合は一時的とは言いにくくなります。実際の状況を伺って判断します。

Q. 技人国から特定技能に変更できますか?

本人が分野の試験などの要件を満たしていれば検討できます。分野によって要件が違うため、仕事内容と本人の資格を確認するところから始めます。

Q. 日本語能力はどうやって示せばいいですか?

CEFR・B2相当の目安として、日本語能力試験のN2などが挙げられます。本人の学歴や経歴によって使える資料が変わるため、どの資料で示すかを一緒に確認します。

Q. まだ採用が決まっていない段階でも相談できますか?

できます。求人や配属予定が決まっている段階で確認しておくほうが、後の手戻りが少なくなります。

外国人社員の仕事内容が技人国で大丈夫か気になっている会社の方は、業種と任せている仕事内容をLINEでお知らせください。技人国のままでよいか、特定技能を考えるべきかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

出典:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(令和8年4月15日一部改正)、「在留資格『技術・人文知識・国際業務』と『特定技能』の違いについて」(令和8年1月現在)

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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