会社設立は行政書士へ|費用・流れ・許認可を解説【箕面・北摂】

「箕面市や北摂エリアで新しく会社を立ち上げたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」「会社設立の費用は、できるだけ抑えたい」——そんな起業のスタートで頼りになるのが、地域の事情に詳しい行政書士です。会社設立には、定款(ていかん)の作成や電子認証、設立後に必要となる許認可など、専門的な知識が求められる場面が数多くあります。この記事では、行政書士ができること・できないことを整理したうえで、株式会社と合同会社の違い・最新の設立費用・手続きの流れまでを分かりやすく解説します。

この記事の要点(30秒でわかる会社設立)

費用の目安
合同会社なら最低6万円〜、株式会社は約16.5万円〜。電子定款で収入印紙代4万円がまるごと不要になります。
行政書士のメリット
定款作成・電子認証・設立後の許認可まで窓口ひとつで対応。登記が必要な場面は提携司法書士と連携するワンストップ体制。
対応エリア
大阪府箕面市・豊中市・池田市・北摂エリア。外国籍の方の起業(経営・管理ビザ)や中国語での相談にも対応。
株式会社の定款 第1章 総則とペン
定款は会社の基本ルールを定める重要書類。事業目的の設計が会社設立の出発点です。
目次

会社設立で行政書士ができること・できないこと

会社設立の手続きには、複数の専門家(士業)が関わります。スムーズに進めるには、まずそれぞれの役割分担を理解しておくことが大切です。行政書士が担うのは、主に「定款の作成」「電子定款の認証サポート」「設立後の許認可申請」の3つです。

行政書士が対応できる業務(得意分野)

  • 定款(会社のルールブック)の作成:事業目的に過不足がないか精査します。
  • 電子定款による認証サポート:紙の定款で必要な収入印紙代4万円をカットできます。
  • 各種許認可の申請:飲食店・建設業・古物商など、設立後すぐ動けるよう先回りして準備します。
  • 創業融資・補助金の書類作成サポート:地域の公的融資や補助金申請をバックアップします。

行政書士が対応できない業務

  • 設立登記の申請司法書士の専業業務です。
  • 税務署への届出・税務相談税理士の専業業務です。
  • 社会保険・労働保険の手続き社会保険労務士の専業業務です。

ココがポイント!

会社の「登記」そのものは司法書士の専門分野です。フジ行政書士事務所では、定款作成や許認可を担当し、登記が必要な場面では提携する司法書士と緊密に連携。窓口を一つにまとめた「ワンストップ体制」で進められるため、あちこちの事務所に相談へ行く手間はありません。

※行政書士が行うのは、お客さまに代わって書類を作成・提出する「代行」であり、法律上の「代理」とは異なります。

手続きを担当する士業一覧

手続き・業務内容担当する士業
定款の作成・電子定款の作成行政書士
設立登記の申請司法書士
各種許認可の申請(飲食店・建設業など)行政書士
税務署への届出・税務顧問税理士
社会保険・労働保険の手続き社会保険労務士

株式会社と合同会社、どちらを選ぶ?

会社設立を決めるとき、最初に迷うのが「株式会社」と「合同会社」のどちらにするかです。求める「信用力」「予算」に合わせて選ぶのが一般的です。

比較項目株式会社合同会社
設立費用(目安)約16.5万円〜約6万円〜
定款の認証必要不要
社会的な信用力高いやや劣る
決算公告の義務ありなし
意思決定手続きが厳格柔軟・迅速

近年は、AppleやGoogleの日本法人も採用しているように、コストを抑えてスピーディーに始められる「合同会社」を選ぶ起業家が箕面市内でも増えています。一方、不特定多数からの資金調達や将来的な上場を目指す場合、または取引先が大手企業中心となる場合は、対外的な信用度が高い「株式会社」が有利です。

【最新版】会社設立にかかる費用

会社設立には、国や公証役場に支払う「法定費用(実費)」がかかります。会社形態や定款の作成方法によって金額が変わるため、内訳を押さえておきましょう。

1. 株式会社の法定費用

費用項目金額備考
定款認証手数料1.5万〜5万円資本金・要件による(下記参照)
収入印紙代4万円 → 電子定款なら0円行政書士への依頼で0円に
登録免許税15万円〜「15万円」か「資本金×0.7%」の高い方

定款認証手数料が引き下げられました(令和6年12月1日改定)

資本金100万円未満の株式会社は、従来3万円だった定款認証手数料が、次の要件をすべて満たす場合に1万5,000円に軽減されます。

  • 発起人が全員個人(自然人)で、3人以下であること
  • 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨が定款に記載されていること
  • 定款に取締役会を置く旨の記載がないこと

※資本金100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円です。100万円「ちょうど」は軽減対象外となる点に注意してください。

2. 合同会社の法定費用

費用項目金額備考
定款認証手数料不要(0円)もともと認証の手続きがありません
収入印紙代4万円 → 電子定款なら0円行政書士への依頼で0円に
登録免許税6万円〜「6万円」か「資本金×0.7%」の高い方

合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も株式会社より9万円安いため、電子定款を使えば最低6万円の法定費用で設立できます。

電子定款で「収入印紙代4万円」が不要に

定款を紙で作成すると、4万円分の収入印紙を貼る必要があります。しかし、PDFに電子署名を付す「電子定款」なら、この4万円がまるごと不要になります。電子定款の作成には専用のカードリーダーやソフトが必要ですが、行政書士に依頼すれば、機器をご自身で用意することなく4万円を節約できます。

箕面市での起業なら!登録免許税が半額になる制度も

箕面市をはじめ各自治体が実施する「特定創業支援等事業」のセミナーや個別相談を受け、市から証明書を取得すると、登録免許税が半額になります(株式会社:15万円 ➔ 7.5万円/合同会社:6万円 ➔ 3万円)。こうした地域ごとの優遇制度の活用についても、地元の行政書士ならではの視点でアドバイスいたします。

※上記の法定費用とは別に、行政書士への報酬が発生します。費用の詳細は、内容をお伺いしたうえで個別にお見積もりいたします。

設立後の「許認可」こそ行政書士の出番です

意外と見落とされがちなのが、「会社をつくっただけでは、すぐに事業を始められない業種がある」という点です。特定のビジネスを始める前には、行政機関への許認可(許可・登録・届出)が必要です。これは行政書士の本来の専門分野です。

許認可が必要な主な業種と資格

業種必要な許認可
飲食店・カフェ飲食店営業許可
建設業・リフォーム業建設業許可
リサイクルショップ・中古品売買古物商許可
運送業・引っ越し業貨物自動車運送事業の許可
不動産業・ハウスメーカー宅地建物取引業免許
産業廃棄物の処理産業廃棄物収集運搬業許可

許認可が必要な業種にもかかわらず、無許可で営業すると罰則や営業停止の対象になります。会社設立の段階から「定款の事業目的」を許認可の要件に合わせて正しく記載しておくことで、設立後の手続きが劇的にスムーズになります。設立と許認可を一気通貫でサポートできるのが、行政書士の最大の強みです。

会社設立の相談を受ける専門家と依頼者
設立手続きから設立後の許認可まで、専門家がワンストップでサポートします。

外国籍の方が箕面・北摂で起業する場合

外国籍の方が日本で会社を設立して経営に携わる場合、会社の登記だけでなく「経営・管理」の在留資格(ビザ)の取得が必要です。当事務所は国際業務(ビザ申請)にも対応しているため、会社設立からビザ取得までトータルでサポートできます。中国語での相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

会社設立のステップと流れ

会社設立の手順は、順を追って進めれば決して難しくありません。全体の流れは次の6ステップです。

  1. 1会社の基本事項を決める
    社名(商号)・本店所在地・資本金・事業目的・役員などを決定します。
  2. 2定款を作成する行政書士が対応
    会社のルールブックを作成。将来の許認可を見据えた事業目的を設計します。
  3. 3定款の認証を受ける行政書士が対応
    公証役場で認証(株式会社のみ)。電子定款で4万円を節約します。
  4. 4資本金を払い込む
    発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
  5. 5設立登記を申請する提携司法書士と連携
    法務局へ登記を申請した日が「会社の設立日(誕生日)」になります。
  6. 6設立後の各種届出・許認可申請行政書士が対応
    税務署への届出や、事業に必要な許認可の手続きを行い、営業開始となります。

会社設立を行政書士に依頼する5つのメリット

  1. 電子定款の対応で、実費(収入印紙代4万円)を確実に節約できる
  2. 本業の準備(物件探し・店舗内装・集客・仕入れなど)に集中できる
  3. 事業目的を「許認可の要件」に合わせて適切に設計してもらえる
  4. 設立から許認可の取得まで、窓口ひとつでまとめて任せられる
  5. 登記が必要な際も、提携司法書士との連携でワンストップ対応

よくある質問(FAQ)

Q. 会社設立の「登記」そのものは行政書士に依頼できますか?
A. 設立登記の申請は「司法書士」の独占業務です。行政書士が直接登記を申請することはできません。ただし当事務所では提携する司法書士とワンチームで動くため、お客さまが別々に対処する必要はなく、窓口一つで登記までシームレスに完了します。
Q. 資本金はいくらに設定すればよいですか?
A. 法律上は「1円」から設立可能ですが、現実的には「当面の運転資金(初期費用+数か月分の経費)」を目安にするのがおすすめです。また、許認可(例:建設業や一般貨物など)によっては「資本金500万円以上」といった財産要件が定められている場合もあるため、事前にご相談ください。
Q. 箕面市で会社を設立する場合、地元の事務所に頼むメリットは?
A. 北摂エリア(箕面市・豊中市・池田市・吹田市など)の管轄法務局や公証役場、地域の自治体制度(特定創業支援等事業など)を熟知しているため、手続きが圧倒的にスピーディーです。設立後も対面で気軽に経営や許認可の相談ができる関係を築けます。

箕面・北摂エリアの会社設立は
フジ行政書士事務所へ

「まだ決まっていない段階で相談していいのかな?」——どうぞご安心ください。定款の作成、電子認証によるコストカット、事業スタートに不可欠な許認可の手続きまで、一気通貫でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

対応エリア:大阪府箕面市・豊中市・池田市・北摂エリア/中国語対応可

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