監理人が見つからず、監理措置の手続きが止まっていませんか
入管からそう言われたものの、頼める親族がいない、友人にお願いできない、支援者が見つからない――こうした理由で監理措置の手続きが前に進まず、お困りの方は少なくありません。
監理措置制度では、監理人の存在が重要な役割を担います。そのため、監理人が決まらないと手続きが進みにくくなるケースがあります。当事務所にも「監理人になってくれる人が見つからない」「行政書士に監理人を頼めるのか知りたい」といったご相談が数多く寄せられています。
この記事では、監理措置制度の仕組み、監理人になれる人、監理人が見つからない場合の対処法、行政書士へ相談するメリットを分かりやすく解説します。
監理措置とは|2024年施行・収容に代わる制度
監理措置とは、一定の条件を満たした場合に、収容施設ではなく社会の中で生活しながら入管の監理を受ける制度です。2023年の入管法改正で新設され、2024年6月10日から施行されています。
退去強制令書が出る前のもの(入管法第44条の2以下)と、出た後のもの(同第52条の2以下)の2種類があります。いずれも「監理人」を中心に運用される点が、これまでの仮放免制度との大きな違いです。
監理人は、本人の生活状況を把握し、必要に応じて入管へ報告する役割を担います。そのため、監理人が決まらない場合は監理措置の検討が進みにくくなります。
監理措置は、本人を社会の中で支える「つながり」が出発点になります
監理措置と仮放免の違い
監理措置と仮放免は、どちらも収容に関係する制度ですが、仕組みや考え方に違いがあります。仮放免は改正後、本来の趣旨どおり健康上・人道上の理由などで一時的に収容を解く制度へと位置づけが整理されました。
| 項目 | 監理措置 | 仮放免 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 収容に代わる制度 | 収容を一時的に解く制度 |
| 中心となる人 | 監理人(入管が選定) | 身元保証人が求められることがある |
| 重視される点 | 生活状況・連絡体制・監理体制 | 健康・人道上の事情、出頭確保 |
| 相談で多い悩み | 監理人が見つからない | 保証人・保証金の問題 |
監理措置では、本人が社会の中で生活しながら入管の監理を受けるため、監理人の存在が特に重要になります。
なぜ入管は監理人を求めるのか
監理措置では、本人が社会の中で安定して生活できることが重視されます。そのため入管は、監理人が確保されているかどうかを確認します。監理人がいることで、次のような点を把握しやすくなります。
- ▶本人と継続的に連絡が取れること
- ▶生活状況を把握できること
- ▶住居や生活基盤が整っていること
- ▶必要に応じて入管へ報告できること
しかし現実には、監理人を見つけることが難しいケースも少なくありません。
監理人が見つからない主な理由
監理人が見つからない理由は人によって異なりますが、特に多いのは次のようなケースです。
- ●日本に親族がいない
- ●家族が海外に住んでいる
- ●友人や知人には頼みにくい
- ●長期間収容され、人間関係が途切れている
- ●以前の勤務先と連絡が取れない
- ●支援団体へ相談しても見つからなかった
当事務所に多い「監理人が見つからない」ご相談
監理措置のご相談は、一人ひとり状況が異なります。当事務所には、次のようなご相談が寄せられています。
- ▶入管から監理人を探すよう言われたが、誰に頼めばよいか分からない
- ▶親族が海外におり、日本国内で監理人になってくれる人がいない
- ▶友人へお願いしたが断られてしまった
- ▶以前の勤務先は退職しており、相談できる人がいない
- ▶支援団体にも相談したが、監理人は引き受けてもらえなかった
- ▶家族が収容されており、何から始めればよいか分からない
- ▶行政書士が監理人になれると聞いたが、本当に依頼できるのか知りたい
このようなお悩みは決して珍しいものではありません。対応方法は状況によって異なるため、現在の状況を確認しながら一つひとつ整理していくことが大切です。
監理人になれる人|誰が候補になるのか
監理人は、本人の生活状況を把握し、必要に応じて入管へ報告できる立場の人が想定されています。一般的には、次のような人が候補となります。
ただし、誰でも当然に監理人になれるわけではありません。本人との関係や監理体制を踏まえて判断され、最終的には主任審査官(入管)が監理人を選定します。
監理人は「保証人」ではありません|役割と責任を正しく理解する
「監理人になると保証人と同じ責任を負うのでは」と心配される方がいます。この点は正しく理解しておくことが大切です。
監理人は、本人の借金などを保証する「保証人」ではありません。本人の債務を肩代わりしたり、本人が逃亡したからといって自動的にその債務を負ったりするものではありません。
つまり「債務保証の保証人ではない」一方で、監理人としての報告などの役割は伴うということです。この違いを正しく理解することで、監理人をお願いできる方が見つかる場合もあります。
行政書士が監理人を受任できる場合があります
親族や友人などに頼ることが難しい場合でも、状況によっては行政書士が監理人を受任できる場合があります。制度上、監理人になれる人に職業上の限定はなく、専門職が監理を担うことも想定されています。
ただし、すべての案件を受任できるわけではありません。また、行政書士が受任に応じる場合でも、最終的には入管(主任審査官)が監理人を選定して、正式に監理人となります。当事務所では、次のような点を確認したうえで受任の可否を判断しています。
- ✓現在の生活状況
- ✓収容中か、仮放免中か
- ✓住居の見通し
- ✓継続して連絡が取れる体制があるか
- ✓監理措置後の生活が現実的に可能か
- ✓必要書類を準備できるか
「行政書士なら必ず監理人になれる」という制度ではありませんが、監理人が見つからずお困りの場合は、一度ご相談いただくことで新たな選択肢が見つかることがあります。
監理人が決まることで、止まっていた監理措置の手続きが前へ進み始めます
行政書士が監理人を受任する際に確認する主なポイント
受任できるかどうかは、一律に判断できるものではありません。当事務所では、次の点を総合的に確認したうえで判断しています。
- ▶本人と継続的に連絡を取れる見込みがあるか
- ▶監理措置後の住居や生活環境がある程度整っているか
- ▶本人が制度の内容を理解し、協力する意思があるか
- ▶入管への報告や連絡に適切に対応できる状況か
- ▶監理人として継続的な対応が現実的に可能か
- ▶監理措置制度の趣旨に沿った支援ができる状況か
そのため、ご相談時点で直ちに受任をお約束することはできません。しかし、現在の状況を確認した結果、受任が可能と判断できる場合には、準備から必要書類の整理、入管との手続きまで一貫してサポートいたします。
行政書士へ相談するメリット
監理措置は、監理人が決まれば終わりではありません。監理計画書の作成、必要書類の整理、入管との調整など、さまざまな準備が必要になります。行政書士へ相談することで、次のサポートを受けられます。
- ●監理人候補の整理
- ●行政書士が受任できるかの判断
- ●監理措置制度の説明
- ●必要書類の確認
- ●監理計画書の作成支援
- ●入管への提出資料の準備
- ●監理措置後の手続きに関する相談
特に監理人が見つからないケースでは、早めに相談することで手続きの方向性が見えてくることがあります。
行政書士が監理人を受任した場合の手続きの流れ
行政書士が監理人を受任する場合でも、すぐに手続きが完了するわけではありません。まず状況を整理し、監理人として対応できるかを確認したうえで進めます。
入管からどのような説明を受けているか、本人が収容中か仮放免中か、監理人候補がいるかなど、現在の状況を確認します。
本人の生活状況、家族関係、支援者の有無、住居の見通し、連絡体制などを整理します。
行政書士が監理人として対応できるかを個別に判断します。監理が現実的に難しい場合には、受任できないこともあります。
監理計画書や、本人の状況を説明する資料など、必要となる書類を整理します。
入管へ提出する資料や説明内容を整え、手続きを進めます。最終的に主任審査官が監理人を選定します。
監理措置後も、本人の生活状況や連絡体制を確認し、必要に応じてフォローを行います。
よくあるご質問(監理人・監理措置)
このような方はご相談ください
- ▶入管から監理人を探すよう言われた
- ▶監理人になってくれる人が見つからない
- ▶親族が日本にいない
- ▶支援団体へ相談しても解決しなかった
- ▶監理措置の手続きを進めたい
- ▶収容中の家族について相談したい
- ▶仮放免中で今後の手続きが不安
監理人が決まらない限り、監理措置の手続きは進みにくくなります。現在の状況を整理することで、監理人候補が見つかる場合もあれば、行政書士が受任できる可能性があるケースもあります。「誰にも相談できない」と一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
まずは現在の状況をお聞かせください
監理措置は、一人ひとり状況が異なります。日本に親族がいる方、まったく頼れる人がいない方、収容中の方、仮放免中の方では、進め方が変わることがあります。当事務所では、現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、監理人候補の整理、行政書士による受任の可能性、今後必要となる手続きについて分かりやすくご説明します。
ご相談いただいたからといって、その場で依頼を決める必要はありません。まずは状況を整理し、一緒に解決方法を考えていきましょう。中国語での相談にも対応しています。
大阪府箕面市・豊中市・池田市・北摂エリア対応/中国語相談可
収容中・仮放免中のご家族のことも、まずはお気軽にご相談ください。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
