会社設立を行政書士に依頼するメリット|費用・流れ・許認可を解説

「会社をつくりたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」——そんな起業のスタートで頼りになるのが行政書士です。会社設立では、定款の作成や電子定款、設立後に必要となる許認可など、専門家のサポートが活きる場面が数多くあります。この記事では、行政書士ができること・できないことを整理したうえで、株式会社と合同会社の違い、最新の設立費用、手続きの流れまでをまとめて解説します。箕面市・北摂エリアで起業をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

会社設立を行政書士に依頼するメリットを解説するイメージ
目次

会社設立で行政書士ができること・できないこと

会社設立の手続きは複数の専門家(士業)が関わります。まずは、その役割分担を理解しておくことが大切です。行政書士が担うのは、主に「定款の作成」「電子定款の認証サポート」「設立後の許認可申請」の3つです。

行政書士が対応できる業務

  • 定款(会社のルールブック)の作成
  • 電子定款による認証サポート(収入印紙代4万円をカット)
  • 事業に必要な各種許認可の申請(飲食店・建設業・古物商など)
  • 創業融資・補助金に関する書類作成のサポート

行政書士が対応できない業務

  • 設立登記の申請 … 司法書士の業務です
  • 税務署への届出・税務相談 … 税理士の業務です
  • 社会保険・労働保険の手続き … 社会保険労務士の業務です

ポイント:会社の「登記」そのものは司法書士の専門分野です。当事務所では、定款作成や許認可を担当し、登記が必要な場面では提携の司法書士と連携して、ワンストップで進められる体制を整えています。なお、行政書士が行うのはお客さまに代わって書類を作成・提出する「代行」であり、法律上の「代理」とは異なります。

手続き担当する士業
定款の作成・電子定款行政書士
設立登記の申請司法書士
各種許認可の申請行政書士
税務署への届出税理士
社会保険・労働保険社会保険労務士

株式会社と合同会社、どちらを選ぶ?

会社設立でまず迷うのが「株式会社」と「合同会社」のどちらにするかです。信用力を重視するなら株式会社、設立コストとスピードを重視するなら合同会社が向いています。主な違いは次のとおりです。

比較項目株式会社合同会社
設立費用(目安)約16.5万円〜約6万円〜
定款の認証必要不要
社会的な信用力高いやや劣る
決算公告の義務ありなし
意思決定のしやすさ手続きが多い柔軟・迅速

近年は、コストを抑えてスピーディーに始められる合同会社を選ぶ起業家も増えています。一方で、対外的な信用や将来の資金調達・上場を視野に入れるなら株式会社が有利です。どちらが自社に合うか迷う場合は、事業の規模や取引先との関係を踏まえてご相談ください。

会社設立にかかる費用【最新版】

会社設立には、国や公証役場に支払う「法定費用」がかかります。会社形態や定款の作成方法によって金額が変わるため、内訳を押さえておきましょう。

株式会社の法定費用

費用項目金額
定款認証手数料1.5万〜5万円(資本金・要件による)
収入印紙代4万円(電子定款なら0円
登録免許税15万円〜(資本金×0.7%との高い方)

定款認証手数料が引き下げられました(令和6年12月1日改定)

資本金100万円未満の株式会社は、従来3万円だった定款認証手数料が、次の3つの要件をすべて満たす場合に1万5,000円に軽減されます。

  • 発起人が全員自然人(個人)で、3人以下であること
  • 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨が定款に記載されていること
  • 定款に取締役会を置く旨の記載がないこと

※資本金100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円です(変更なし)。

合同会社の法定費用

費用項目金額
定款認証手数料不要(0円)
収入印紙代4万円(電子定款なら0円
登録免許税6万円〜(資本金×0.7%との高い方)

合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も株式会社より9万円安いため、電子定款を使えば最低6万円から設立できます。

電子定款で「収入印紙代4万円」が不要に

定款を紙で作成すると、課税文書として4万円分の収入印紙が必要です。一方、PDFに電子署名を付した電子定款なら印紙税がかからず、この4万円を丸ごと節約できます。電子定款の作成には専用の機器や電子証明書が必要ですが、行政書士に依頼すればこれらを用意する必要はありません。

登録免許税が半額になる制度も
市区町村が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けて証明書を取得すると、登録免許税が半額になります(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)。融資や補助金で優遇を受けられる場合もあるため、設立前に活用を検討する価値があります。

なお、上記の法定費用とは別に、行政書士へお支払いいただく報酬が発生します。料金は業務範囲によって異なりますので、お気軽にお見積もりをご依頼ください。

設立後の「許認可」こそ行政書士の出番

意外と見落とされがちなのが、会社をつくっただけでは事業を始められない業種があるという点です。業種によっては、営業を始める前に行政の許認可(許可・登録・届出)が必要です。これは行政書士の本来の専門分野であり、設立と許認可をまとめて任せられるのが大きな強みです。

許認可が必要な主な業種

  • 飲食店 … 飲食店営業許可
  • 建設業 … 建設業許可
  • 中古品の売買 … 古物商許可
  • 運送業 … 貨物自動車運送事業の許可
  • 不動産業 … 宅地建物取引業免許
  • 産業廃棄物の処理 … 産業廃棄物収集運搬業許可

許認可が必要なのに無許可で営業すると、罰則や営業停止の対象になります。会社設立の段階から「定款の事業目的」を許認可に合わせて整えておくと、設立後の手続きがスムーズに進みます。設立と許認可を別々の専門家に頼むと二度手間になりがちですが、行政書士なら一気通貫でサポートできます。

外国籍の方が会社を設立する場合
外国籍の方が日本で会社を設立して経営する場合は、「経営・管理」ビザの取得も必要になります。当グループでは在留資格(ビザ)の手続きにも対応していますので、設立とビザをあわせてご相談いただけます。

会社設立の手続きの流れを示すイメージ
「何から始めればいいの?」——会社設立の流れは、順番に進めれば決して難しくありません。

会社設立の流れ

STEP1 会社の基本事項を決める(社名・所在地・資本金・事業目的・役員など)
STEP2 定款を作成する(行政書士が対応)
STEP3 定款の認証を受ける(株式会社のみ・電子定款で印紙代を節約)
STEP4 資本金を払い込む
STEP5 設立登記を申請する(司法書士と連携)
STEP6 設立後の届出・許認可を行う(行政書士が対応)

定款の作成から許認可までを行政書士が、登記を司法書士が担当することで、起業家ご自身の手間を最小限に抑えながら、スムーズに事業をスタートできます。

会社設立を行政書士に依頼するメリット

  • 電子定款で収入印紙代4万円を節約できる
  • 設立に必要な許認可までまとめて任せられる
  • 事業目的を許認可に合わせて適切に設計してもらえる
  • 本業の準備に集中できる
  • 登記が必要な場合も提携司法書士と連携してワンストップで対応

よくある質問

Q. 会社設立の登記は行政書士に依頼できますか?

A. 設立登記の申請は司法書士の業務です。行政書士は定款の作成・電子定款・許認可を担当します。当事務所では登記が必要な場合、提携の司法書士と連携してまとめて対応いたします。

Q. 株式会社と合同会社、どちらがおすすめですか?

A. 信用力や将来の資金調達を重視するなら株式会社、設立コストとスピードを重視するなら合同会社が向いています。事業内容や取引先との関係を踏まえてご提案します。

Q. 電子定款にすると本当に4万円安くなりますか?

A. はい。紙の定款には4万円分の収入印紙が必要ですが、電子定款なら印紙税がかからず不要です。行政書士に依頼すれば、専用機器をご用意いただく必要もありません。

Q. 資本金はいくらにすればよいですか?

A. 1円から設立は可能ですが、当面の運転資金(初期費用+数か月分)を目安にするのが現実的です。資本金は税金や許認可の要件にも影響するため、事前のご相談をおすすめします。

Q. 会社をつくればすぐに事業を始められますか?

A. 業種によっては営業前に許認可が必要です。無許可営業は罰則の対象になるため、設立の段階で必要な許認可を確認しておくことが大切です。

箕面市・北摂エリアの会社設立はフジ行政書士事務所へ

定款作成から許認可まで、起業のスタートをワンストップでサポートします。

まずはお気軽にお問い合わせ・無料相談をご利用ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います

フジ行政書士事務所では、これから起業される方が安心して一歩を踏み出せるよう、会社設立や許認可のことはもちろん、手続き・準備・これからの事業について感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。

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