退職、転職、離婚など、生活の前提が変わったときには、原則として14日以内に入管へ届け出ることが法律で義務づけられています。ところが、この義務を知らないまま生活していて、更新のときに初めて指摘される方が少なくありません。
この記事では、14日ルールの内容と、届出を忘れたときに起きること、人によって対応が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・勤務先や学校の変更、配偶者との離婚・死別などがあれば、14日以内の届出が必要です
・「知らなかった」「会社がやると思っていた」は理由になりません
・届出をしていない期間があると、更新や永住の審査で不利に働くことがあります
・届出を忘れていた場合も、早めにご相談いただければ更新に向けた整理ができます
①届出が必要になる主な場面
| 場面 | 例 |
|---|---|
| 勤務先が変わったとき | 退職、転職、勤務先の倒産・合併など |
| 受入機関が変わったとき | 特定技能の所属機関の変更など |
| 配偶者との関係が変わったとき | 日本人・永住者の配偶者との離婚・死別 |
| 学校・実習先が変わったとき | 留学・技能実習での変更 |
生活の前提が変わったら、まず「14日以内の届出」を思い出してください
②届出を忘れるとどうなるか
「同僚は更新できたのに、なぜ自分だけ」が起きる
入管は、他の人がどうだったかではなく、一人ひとりの在留の経過を見て判断します。届出をしていない期間があると「活動の実態が確認できない」とされ、更新が不許可になったり、永住や帰化の審査で不利に働いたりすることがあります。
会社が行う届出と、外国人本人が行う届出は別のものです。「会社がやるから大丈夫」と思い込んで、本人の届出が漏れる例が多く見られます。
③人によって対応が分かれる3つのポイント
そもそも届出が必要な変化だったのか
配置転換、出向、雇用形態の変更など、届出が必要かどうか判断に迷う変化もあります。
届出が遅れた期間を、どう説明するか
退職日や転職日の記録、空白期間の活動の状況によって、更新の際に必要な説明が変わります。
新しい仕事が、今の在留資格に合っているか
転職先の仕事内容や条件が在留資格の範囲から外れていると、届出だけでは済まないことがあります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
今の在留資格と在留期限、どのような変化があったか(いつ退職・転職したかなど)をお知らせいただければ、届出が必要か、更新に向けて何を整えるかを整理します。届出を忘れていた場合も、まずはご相談ください。
届出が必要か迷ったら、早めにご相談いただくことで不許可のおそれを抑えられます
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 届出の要否の確認 | どの変化に、どの届出が必要かを確認します |
| 遅れた場合の整理 | 事実関係を整理し、更新に向けた説明を組み立てます |
| 更新・変更の申請 | 新しい仕事に合わせた更新や在留資格の変更を申請します |
| 会社向けの在留管理 | 外国人社員の届出や在留期限の管理をお手伝いします |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 在留資格の更新申請 | 55,000円〜 |
| 在留資格の変更申請 | 110,000円〜 |
| 届出のみのご依頼 | 内容を伺ってお見積り |
よくある質問
Q. 届出が14日を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
手遅れではありません。放置するより、遅れてでも届け出たほうがよいです。あわせて、更新に向けて事情を整理しておくことをおすすめします。
Q. 会社が届出をしてくれると言われました。自分でもする必要がありますか?
会社の届出と本人の届出は別のものです。どちらが必要かは状況によるため、確認しておくことが大切です。
Q. 届出を忘れていたことが、更新のときに分かりました。どうすればよいですか?
退職日や転職日、その間の状況を整理し、説明を組み立てる必要があります。更新の申請前にご相談ください。
届出が必要か分からない、届出を忘れていて更新が不安という方は、今の在留資格とどのような変化があったかをLINEでお知らせください。更新に向けて何を整えるかを一緒に整理します。
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