入管への届出義務と14日ルール|届出を忘れたとき何が起きるのか

退職、転職、離婚など、生活の前提が変わったときには、原則として14日以内に入管へ届け出ることが法律で義務づけられています。ところが、この義務を知らないまま生活していて、更新のときに初めて指摘される方が少なくありません。

この記事では、14日ルールの内容と、届出を忘れたときに起きること、人によって対応が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・勤務先や学校の変更、配偶者との離婚・死別などがあれば、14日以内の届出が必要です
・「知らなかった」「会社がやると思っていた」は理由になりません
・届出をしていない期間があると、更新や永住の審査で不利に働くことがあります
・届出を忘れていた場合も、早めにご相談いただければ更新に向けた整理ができます

目次

①届出が必要になる主な場面

場面例
勤務先が変わったとき退職、転職、勤務先の倒産・合併など
受入機関が変わったとき特定技能の所属機関の変更など
配偶者との関係が変わったとき日本人・永住者の配偶者との離婚・死別
学校・実習先が変わったとき留学・技能実習での変更
退職・転職など状況が変わったら14日以内の届出が必要であることを示すイメージ

生活の前提が変わったら、まず「14日以内の届出」を思い出してください

②届出を忘れるとどうなるか

「同僚は更新できたのに、なぜ自分だけ」が起きる

入管は、他の人がどうだったかではなく、一人ひとりの在留の経過を見て判断します。届出をしていない期間があると「活動の実態が確認できない」とされ、更新が不許可になったり、永住や帰化の審査で不利に働いたりすることがあります。

会社が行う届出と、外国人本人が行う届出は別のものです。「会社がやるから大丈夫」と思い込んで、本人の届出が漏れる例が多く見られます。

③人によって対応が分かれる3つのポイント

そもそも届出が必要な変化だったのか

配置転換、出向、雇用形態の変更など、届出が必要かどうか判断に迷う変化もあります。

届出が遅れた期間を、どう説明するか

退職日や転職日の記録、空白期間の活動の状況によって、更新の際に必要な説明が変わります。

新しい仕事が、今の在留資格に合っているか

転職先の仕事内容や条件が在留資格の範囲から外れていると、届出だけでは済まないことがあります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の在留資格と在留期限、どのような変化があったか(いつ退職・転職したかなど)をお知らせいただければ、届出が必要か、更新に向けて何を整えるかを整理します。届出を忘れていた場合も、まずはご相談ください。

届出の判断に迷ったら行政書士に相談することで在留資格の不許可リスクを抑えられることを示すイメージ

届出が必要か迷ったら、早めにご相談いただくことで不許可のおそれを抑えられます

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
届出の要否の確認どの変化に、どの届出が必要かを確認します
遅れた場合の整理事実関係を整理し、更新に向けた説明を組み立てます
更新・変更の申請新しい仕事に合わせた更新や在留資格の変更を申請します
会社向けの在留管理外国人社員の届出や在留期限の管理をお手伝いします

料金

内容料金(税込)
在留資格の更新申請55,000円〜
在留資格の変更申請110,000円〜
届出のみのご依頼内容を伺ってお見積り

よくある質問

Q. 届出が14日を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。放置するより、遅れてでも届け出たほうがよいです。あわせて、更新に向けて事情を整理しておくことをおすすめします。

Q. 会社が届出をしてくれると言われました。自分でもする必要がありますか?

会社の届出と本人の届出は別のものです。どちらが必要かは状況によるため、確認しておくことが大切です。

Q. 届出を忘れていたことが、更新のときに分かりました。どうすればよいですか?

退職日や転職日、その間の状況を整理し、説明を組み立てる必要があります。更新の申請前にご相談ください。

届出が必要か分からない、届出を忘れていて更新が不安という方は、今の在留資格とどのような変化があったかをLINEでお知らせください。更新に向けて何を整えるかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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