短期滞在ビザの延長は可能か?

短期滞在で日本に来ている方やそのご家族から、「事情があって予定どおり帰国できなくなった」「もう少し日本にいる必要がある」というご相談をいただくことがあります。

結論からいえば、短期滞在の延長は原則として認められず、本人の意思では避けられない特別な事情がある場合に限って、例外的に認められることがあります。この記事では、延長が問題になる場面と、判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・短期滞在は「期限内に出国すること」が前提の在留資格です
・延長が考えられるのは、急な病気やけが、親族の急病、帰国便の長期欠航などの場合です
・延長が認められても、働くことや他の在留資格への変更は原則としてできません
・期限が迫っている場合ほど、早めにご相談ください

目次

①延長が問題になる場面

考えられる事情例
本人の病気・けが滞在中に発症し、継続的な治療が必要になった
親族の急病訪問先の親族が急病になり、付き添いが必要になった
帰国便の欠航災害や国際情勢などで、帰国便が長期間運航されない

「もっと観光したい」「予定を変えたい」といった本人の都合による理由では、延長は認められません。

②気をつけたいこと

期限を過ぎてからでは申請できない

延長の申請は、在留期限が切れる前に行う必要があります。期限を過ぎると不法残留となり、今後の来日にも影響します。申請しても不許可になれば、速やかに出国しなければなりません。

延長が認められても、在留資格は短期滞在のままです。働くことはできず、婚姻などの特別な事情がない限り、就労や留学の在留資格へ直接変更することもできません。

③判断が分かれる3つのポイント

事情が「やむを得ない」といえるか

同じ病気や介護でも、状態や必要な期間によって評価が変わります。

事情をどう裏づけるか

医師の診断の内容、航空会社からの連絡など、どの資料で何を示すかが結果を左右します。

延長以外の道があるか

日本人や永住者と結婚している、結婚する予定があるなど、事情によっては別の手続きを考えられる場合があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の在留期限、日本に来た目的、帰国できなくなった事情をお知らせいただければ、延長の申請を考えられるか、何を準備するかを整理します。期限が近い場合はすぐにご連絡ください。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
見通しの確認事情を伺い、延長の申請を考えられるかを判断します
申請の準備事情を説明する書面と、必要な資料を整えます
申請の取次期限に間に合うよう、申請を行います
別の手続きのご相談結婚などで別の在留資格を考えられる場合のご相談にも対応します

料金

内容料金(税込)
短期滞在の延長申請44,000円〜

延長が必要になった事情によって、用意する書類が変わります。証明書の発行手数料などの実費と、許可のときに入管に納める手数料は別にかかります。

よくある質問

Q. 短期滞在は延長できますか?

原則としてできません。本人の意思では避けられない特別な事情がある場合に限り、例外的に認められることがあります。

Q. 申請中に在留期限が来たらどうなりますか?

期限前に申請していれば、結果が出るまで一定の範囲で滞在が認められます。ただし不許可となった場合は、速やかに出国する必要があります。

Q. 短期滞在から就労ビザや留学ビザに変更できますか?

原則としてできません。婚姻などの特別な事情がある場合は、ご状況を伺って別の進め方を検討します。

短期滞在中に帰国できない事情ができた方やご家族は、在留期限と事情をLINEでお知らせください。期限に間に合うよう、進め方を一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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