「外国人を採用したいが、この仕事は在留資格に合っているのだろうか」「人手不足で外国人に来てもらっているが、会社として何を確認しておけばよいのか」。大阪・箕面市周辺の会社から、こうしたご相談が増えています。
外国人の雇用では、「採用したい人がいる」ことと「その人がその仕事に就ける」ことは別の問題です。在留資格に合わない仕事をさせると、更新が不許可になるだけでなく、会社にも不法就労助長のおそれが生じます。この記事では、採用の前と後に会社が確認したいことと、会社ごとに判断が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・技人国は専門的な業務向けで、レジや品出し、単純な作業が中心の仕事は原則として認められません
・オーバーステイだけでなく、在留資格で認められていない仕事や時間を超えた就労も不法就労になります
・「知らなかった」は理由にならず、会社が不法就労助長の責任を問われることがあります
・確認は採用のときだけでなく、在留期限や配置転換のたびに必要です
①技人国と特定技能の主な違い
| 項目 | 技人国 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 通訳翻訳・営業・企画・設計など専門的な業務 | 分野ごとに定められた現場の業務 |
| 単純な作業 | 原則として不可 | 対象分野の業務なら可能 |
| 本人の要件 | 学歴・職歴と業務の関連 | 技能試験・日本語試験 |
| 支援 | 原則不要 | 1号は支援が必須 |
在留資格と仕事内容が合ってこそ、安心して職場で活躍できます
②不法就労になる主なケース
| ケース | 例 |
|---|---|
| 在留資格がない人を雇う | 在留期限が切れている、在留資格を失っている |
| 認められていない仕事をさせる | 技人国の人に、現場の作業を中心にさせる |
| 認められた時間を超えて働かせる | 留学生や家族滞在の人を、資格外活動の許可の範囲を超えて働かせる |
「知らなかった」では済まない不法就労助長
外国人に不法就労をさせた会社や経営者は、不法就労助長として罰則の対象になります。悪意がなくても、在留カードを確認していれば分かったはずの状況であれば責任を問われます。外国人雇用状況の届出を怠ることも、別の法令違反になります。
③採用後に気をつけたいこと
| 場面 | 確認したいこと |
|---|---|
| 求人票と実際の仕事 | 「海外対応」「通訳」と書いていても、実際には現場の作業や接客が中心だと、在留資格と合わないと指摘されることがあります |
| 配置転換・担当替え | 最初は問題がなくても、仕事の中身が変わって在留資格に合わなくなることがあります |
| 在留期限 | 採用のときだけでなく、期限の管理と更新の準備が必要です |
| アルバイトの時間 | 留学生などは、ほかのアルバイト先の時間も含めて上限を超えないようにする必要があります |
| 受け入れの体制 | 仕事の指示やルールの伝え方、生活面の相談先を決めておくと、定着しやすくなります |
更新や変更の申請では、雇用契約書だけでなく、業務の内容や会社の事業、社会保険や税金の状況なども見られます。過去の申請と今回の説明が食い違っていても、不許可の原因になります。
④会社ごとに判断が分かれる3つのポイント
任せたい仕事に、どの在留資格が合うか
同じ業種でも、仕事の中身によって技人国、特定技能、その他の在留資格のどれが合うかが変わります。現場の手伝いがどこまで許されるかも、在留資格と状況によって違います。
採用予定の人の学歴・職歴と、今の在留資格
本人の経歴と仕事のつながり、今持っている在留資格によって、変更の申請が必要か、採用できるかが変わります。
在留資格を変えたほうがよい社員がいないか
今の仕事に合わせて、特定技能など別の在留資格に変えたほうがよい場合があります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
会社の業種、任せたい(任せている)仕事、雇う予定の人や今いる外国人社員の在留資格をお知らせいただければ、合う在留資格と、会社として確認しておくことを整理します。募集や内定、配置転換の前の段階でのご相談をおすすめします。
採用前のひと相談が、不許可のおそれを大きく減らします
⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること
当事務所は登録支援機関でもあります。在留資格の選択から申請、特定技能の支援まで、同じ窓口でお引き受けします。
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 在留資格の選択 | 任せたい仕事と本人の経歴から、合う在留資格を判断します |
| 今いる社員の確認 | 仕事の内容と在留資格が合っているか、更新の時期とあわせて確認します |
| 申請書類の作成・申請 | 業務内容の説明書などを含め申請書類を作成し、申請の取次を行います |
| 特定技能の支援 | 登録支援機関として、支援計画に沿った支援を行います |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 技人国などの認定・変更申請 / 更新申請 | 110,000円〜 / 55,000円〜 |
| 特定技能の認定・変更申請 / 更新申請 | 132,000円〜 / 77,000円〜 |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額27,500円(1人あたり) |
よくある質問
Q. レジや品出しが中心の仕事に外国人を雇えますか?
技人国では原則として認められません。特定技能の対象分野に当てはまれば受け入れられる可能性があるため、仕事の内容を伺って確認します。
Q. 同じ業種の他社が雇っているなら、当社も大丈夫ですか?
業種が同じでも、仕事の内容や本人の経歴によって判断が変わります。他社の例がそのまま当てはまるとは限りません。
Q. 留学生をアルバイトで雇うときに気をつけることは?
資格外活動の許可の範囲で働いてもらう必要があり、ほかのアルバイト先の時間も含めて上限を超えないようにします。管理の方法は会社の体制に合わせて考えます。
Q. 採用したあとで、在留資格に合わないと分かったらどうなりますか?
そのまま働き続けると、本人の更新が不許可になるおそれがあり、会社も不法就労助長を問われることがあります。仕事の内容を変えるか、在留資格を変えるかを早めに検討します。
外国人の採用を考えている、今いる外国人社員の仕事が在留資格に合っているか気になっている会社の方は、業種と任せたい仕事の内容をLINEでお知らせください。合う在留資格と、会社として確認しておくことを一緒に整理します。
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