永住申請は今した方がいい?永住審査の厳格化と申請するタイミング

「永住申請が厳しくなっていると聞いた」「今のうちに申請したほうがいいのだろうか」。こうしたご相談を、最近とても多くいただきます。

永住許可は、他の在留資格より慎重に審査される手続きです。ただ、全員が急いで申請すればよいというものではありません。この記事では、永住審査で見られることと、申請の時期について人によって判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・永住審査では、収入、税金・年金・健康保険の納付、在留期間などが見られます
・税金などは「今、未納がないか」だけでなく、期限内に納めてきたかも見られます
・2026年10月1日から、永住許可の手数料は窓口での申請で200,000円になりました
・急ぐかどうかの前に、今の状態を確かめることが先です。その確認からご相談いただけます

目次

①永住審査で見られること

見られること内容
収入・生活の安定将来にわたって安定した生活が見込まれるか
税金・年金・健康保険公的な義務を、期限内に適正に果たしてきたか
在留期間今の在留資格で、最長の在留期間を持っているか
在留の状況これまでの生活や在留の経過に問題がないか

なお、出入国在留管理庁が永住に必要な年収の具体的な金額を公表しているわけではありません。インターネット上の数字の多くは、公的に示された基準ではありません。

永住申請のタイミングを検討する外国人と家族

急ぐかどうかより、まず今の状態を確かめることが先です

②「早く出そう」の落とし穴

準備が整わないまま申請して不許可になると、次の申請にも影響する

永住の審査には数か月から1年以上かかることもあります。急いで申請しても、要件や書類が整っていなければ結果は変わりません。不許可になった事実は、次に申請するときにも見られます。

また、税金・年金・健康保険は、申請の時点で納めていても、本来の期限内に納めていなかった場合は原則として不利に評価されるとされています。「後から払ったから大丈夫」とは言えません。

③人によって判断が分かれる3つのポイント

収入の見られ方

年収の額だけでなく、世帯の構成、扶養の人数、転職の時期、これまでの収入の推移を含めて見られます。同じ年収でも、状況によって評価が変わります。

過去の納付の状況

年金や住民税の支払いが遅れた時期、保険に入っていなかった期間があるかどうかは、記録を確認しないと判断できません。

今の在留期間と、次の更新の時期

今持っている在留期間の長さや、次の更新の見込みによって、今申請するか、更新を待つかが変わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の在留資格と在留期間、日本に住んでいる年数、お仕事、気になっていることをお知らせいただければ、今申請を考えられる状態か、待ったほうがよいかを一緒に整理します。書類をそろえてからでなくて構いません。

永住申請について行政書士に相談する様子

「今申請できそうか確認したい」という段階のご相談も承っています

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

申請一式をまとめてご依頼いただく必要はありません。判断に迷う部分だけのご相談にも対応しています。

お任せいただけること内容
申請できるかの確認在留年数、収入、納付の状況から、今申請を考えられるかを確認します
申請時期のご相談ご状況に合わせて、申請の時期を一緒に考えます
理由書の作成理由書の作成だけのご依頼もお受けします
提出前の確認ご自身でそろえた書類を、提出前に確認します
申請一式書類の作成から申請まで、まとめてお引き受けします

料金

内容料金(税込)
永住許可申請(一式)143,000円〜
理由書の作成のみ・提出前の確認のみお見積り

入管の手数料(許可のとき・窓口申請で200,000円)は別途必要です。

よくある質問

Q. 永住申請に必要な年収はいくらですか?

具体的な金額は公表されていません。世帯の人数や扶養の状況を含めて総合的に判断されるため、ご状況を伺って確認します。

Q. すでに申請中ですが、取り下げたほうがよいですか?

自己判断で取り下げることはおすすめしません。状況によって判断が変わるため、まず今の状況を整理しましょう。

Q. 不許可になった場合、再申請できますか?

できます。ただし不許可の理由が解消されていなければ結果は変わりません。だからこそ、申請の前の確認が大切です。

Q. 永住と帰化のどちらがよいか迷っています。

ご家族の状況や今後の生活設計によって答えが変わります。状況を伺ったうえでご説明します。

永住申請を今するか迷っている方は、今の在留資格と在留期間、日本に住んでいる年数をLINEでお知らせください。「私は今申請したほうがいいですか」というご相談からで構いません。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、帰化、特定技能、離婚届の証人代行などの書類作成と手続きをお引き受けしています。

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