登録支援機関の低価格・大量受託は難しくなる?2027年の要件変更と支援料金への影響

特定技能外国人の支援は、できるだけ費用を抑えて委託したい。受入れ企業がそう考えるのは自然なことです。ただ、2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制の要件が変わり、少ない人員で多くの企業を受託して低価格を実現するという運営には影響が出る可能性があります。

この記事では、変更の要点と、委託している会社・自社で支援している会社がそれぞれ考えておきたいことを整理します。

この記事のポイント

・2027年4月から、受託する規模に応じた支援担当者の人数基準が設けられます
・支援業務に従事できる人も、支援責任者・支援担当者に限られます
・料金が一斉に上がると決まったわけではありませんが、委託先の体制は確認しておく価値があります
・今の委託先で大丈夫か気になる段階でご相談いただければ、契約と体制を一緒に確認します

目次

①2027年4月から変わること

項目これまで2027年4月から
受託できる規模担当者の人数にかかわらず受託できた支援担当者1人につき、受入れ機関10機関未満・外国人50人未満
支援に従事できる人一般スタッフが実務の一部を担うこともあった支援責任者・支援担当者に限られる
選任—事務所ごとに、常勤の役員または職員から選任

すでに登録を受けている機関には経過措置があり、登録の更新などのタイミングで順次影響していくことになります。

登録支援機関の低価格・大量受託は難しくなる?2027年から変わる特定技能の支援体制の比較図

受託する規模に応じて、支援する側の人員も必要になります

②支援料金はどうなるのか

登録支援機関の料金は各機関が自由に決めており、2027年4月から上がると決まっているわけではありません。ただ、受託が増えるほど支援担当者も必要になるため、低価格で多数を受託している機関では、料金の見直しや受託数の調整を選ぶところも出てくると考えられます。

委託先の判断で、会社側の準備が必要になることがある

委託先が受託数を絞ったり料金を見直したりすると、会社は委託を続けるか、委託先を変えるか、自社で支援するかを決める必要が出てきます。委託先を変える場合は入管への届出も伴い、支援が途切れると在留期間の更新などに影響するおそれがあります。

なお、安い登録支援機関が悪いわけではありません。業務を工夫して料金を抑えながら適切に支援している機関もあります。問われるのは、受託する規模に見合った体制があるかどうかです。

③会社ごとに判断が分かれる3つのポイント

今の委託先は、新しい要件にどう対応する予定か

更新の時期や人員の体制は機関ごとに違います。契約書の料金改定や解約の定めとあわせて、いつ何が起こりうるかを見ておく必要があります。

料金と支援内容が、自社の受入れ人数に合っているか

月額だけでなく、どこまでが料金に含まれ、人数が増えたときにどう変わるかで、実際の負担は変わります。

自社支援を続けるか、委託に切り替えるか

自社で支援している会社にも、支援体制の要件は関係します。採用人数を増やしていく予定があれば、今の体制のままでよいかを見直す場面が出てきます。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の委託契約の内容、雇用している人数と今後の採用予定をお知らせいただければ、委託を続ける・変える・自社で行う、それぞれの場合に必要なことを整理します。委託先を変えるか決めていない段階でも構いません。

職場で日本人スタッフと外国人スタッフが打ち合わせをしている様子

外国人が働き続ける間、支援は途切れずに続ける必要があります

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、行政書士事務所であり登録支援機関です。在留資格の手続きから採用後の支援まで、同じ窓口でお引き受けします。

お任せいただけること内容
今の委託契約の確認料金改定や解約の定めを確認し、今後の見通しを整理します
支援の受託・引継ぎ新たな委託や、他の機関からの引継ぎをお引き受けします
届出の準備委託先の変更や支援計画の変更に伴う書類を作成します
在留手続き特定技能の認定・変更・更新の申請も同じ窓口で対応します

料金

内容料金(税込)
特定技能1号の支援委託月額27,500円(1人あたり)
特定技能の認定・変更申請 / 更新申請132,000円〜 / 77,000円〜

よくある質問

Q. 2027年4月から、登録支援機関の料金は上がりますか?

一斉に上がると決まったわけではありません。料金は各機関が決めるため、委託先の方針と契約の内容を確認することが大切です。

Q. 今の委託先は、2027年4月から急に変わりますか?

既存の機関には経過措置があり、すべてが一斉に切り替わるわけではありません。委託先の更新時期や体制によって影響の出方が変わります。

Q. 自社で支援している会社にも関係しますか?

関係します。支援体制の要件は自社支援にもかかるため、採用人数を増やす予定がある場合は体制の見直しが必要になることがあります。

今の委託先のままで大丈夫か、委託先を変えるべきか気になっている会社の方は、雇用している人数と今の委託の状況をLINEでお知らせください。2027年4月以降を見据えて一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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