ホテル・旅館で特定技能の外国人を受け入れるには?任せられる仕事と、申請前に会社がつまずきやすいところ

ホテル・旅館で特定技能の外国人を受け入れるには?任せられる仕事と、申請前に会社がつまずきやすいところ

人手不足が続くホテルや旅館で、特定技能の外国人を受け入れたいという相談が増えています。宿泊分野の特定技能では、フロントや接客、レストランサービスなど、宿泊の仕事に幅広く就いてもらうことができます。

ただ、どの宿泊施設でも受け入れられるわけではなく、施設の許可の種類や協議会への加入など、宿泊分野ならではの決まりがあります。この記事では、任せられる仕事、受け入れる施設の条件、申請の前に済ませること、受け入れ後の支援で気をつけたいことを整理します。

この記事のポイント

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスを任せられます
・受け入れられるのは、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設です
・宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があり、支援を委託する登録支援機関も構成員であることが求められます
・シフト勤務や繁忙期があるため、法律で決められた支援をどう回すかを先に考えておく必要があります

目次

①宿泊分野で任せられる仕事

宿泊分野の特定技能1号では、宿泊施設での宿泊サービスの提供に関わる仕事に就いてもらいます。

主な仕事内容の例
フロントチェックイン・チェックアウト、予約の対応、館内の案内
企画・広報宿泊プランの企画、外国語での情報発信
接客お客さまの案内、館内でのサービス
レストランサービス館内のレストランでの配膳や案内

関連する作業だけを任せることはできません

館内の売店での販売や備品の点検・交換など、日本人の従業員が通常あわせて行っている関連の作業は、主な仕事に付随して行う範囲であれば認められます。ただ、関連の作業だけを担当してもらう働き方は認められません。人手が足りない部署に回したいときは、仕事の割り振りを先に考えておく必要があります。

②受け入れる施設の条件

条件内容
施設の許可旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
風営法との関係風営法上の施設に当たらないこと。特定技能の外国人に接待をさせないこと
協議会国土交通省の「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になり、協力すること
雇用の形直接雇用に限られます。派遣での受け入れはできません

簡易宿所や民泊では受け入れられません

対象になるのは「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設です。簡易宿所営業や下宿営業の許可で営業している施設や、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出で営業している施設では受け入れられません。複数の施設を持っている場合は、受け入れたい施設の許可の種類を先に確かめておく必要があります。

ホテルのフロントで外国人の女性スタッフが宿泊客にチェックインの案内をしている様子

フロントや接客など、宿泊の仕事を幅広く任せられる

③本人に求められること

求められること内容
技能宿泊分野特定技能1号評価試験に合格していること
日本語国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上に合格していること
試験の免除宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した人は、技能の試験が免除されます

フロントや接客では、お客さまとのやりとりが多くなります。試験の基準を満たしていても、実際の仕事で必要な日本語の力が足りるかは、面接の段階で確かめておくと安心です。

④申請の前に済ませること

1

受け入れる施設の許可を確かめる
「旅館・ホテル営業」の許可か、どの施設で働いてもらうかを確認します。

▼

2

宿泊分野特定技能協議会に加入する
原則として在留資格の申請の前に加入し、申請のときに構成員であることを示す書類を提出します。

▼

3

本人の試験と日本語を確かめる
評価試験と日本語の試験の合格、または技能実習の修了で免除になるかを確認します。

▼

4

支援計画をつくり、申請する
雇用契約、支援計画、宿泊分野の書類をそろえて申請します。

協議会への加入はオンラインでの手続きで、e-Govのアカウントを用意するところから始まります。申請の直前になって加入していないことに気づくと、申請の予定がずれてしまいます。

ホテルや旅館で特定技能の外国人を受け入れたい方は、施設の許可の種類と、任せたい仕事、受け入れたい人数をLINEでお知らせください。受け入れの見通しと、申請・支援までの進め方をお伝えします。

LINEで特定技能の受け入れを相談する

⑤シフト勤務の施設で、支援が回るか

特定技能1号の外国人を受け入れる施設には、法律で決められた支援を行う義務があります。入国前のガイダンス、住まい探しの手伝い、生活オリエンテーション、3か月に1回以上の定期面談、相談への対応、入管への定期的な届出などです。

宿泊施設で起きやすいこと支援への影響
早番・遅番・夜勤がある定期面談や相談の時間を、本人の勤務に合わせて組む必要があります
繁忙期と閑散期の差が大きい忙しい時期に支援や届出が後回しになりやすくなります
寮や社宅を用意する住まいの契約や生活のルールの説明、近隣とのトラブル対応まで支援に入ってきます
観光地で生活の便が悪い役所の手続きや病院への付き添いなど、生活の支援に手間がかかります

支援を委託する登録支援機関も、協議会の構成員であることが必要です

宿泊分野では、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、その登録支援機関も宿泊分野特定技能協議会の構成員でなければなりません。委託先を選ぶときは、宿泊分野の決まりに対応できるかを確かめておく必要があります。

自社で支援するか委託するかで迷う場合は、特定技能は自社支援の方が安い?登録支援機関への委託料だけでは分からないコストもあわせてご覧ください。

旅館の事務室で女将と支援担当者がシフト表を見ながら外国人スタッフとの面談の日程を相談している様子

繁忙期は支援の時間を確保するのも一苦労

⑥フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、行政書士事務所であり、登録支援機関でもあります。宿泊分野の決まりを踏まえて、在留資格の申請と受け入れ後の支援をまとめてお引き受けします。

お任せいただけること内容
受け入れの見通しの確認施設の許可の種類と任せたい仕事から、受け入れができるかを確認します
協議会への加入の準備加入の手続きと、求められる書類の準備を進めます
在留資格の申請在留資格認定証明書、変更、更新の申請書類を作成し、申請まで進めます
支援の委託登録支援機関として、定期面談、生活支援、入管への届出などの支援を行います
内容報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請132,000円〜
在留期間更新許可申請77,000円〜
支援委託(登録支援機関)1人あたり月額27,500円

証明書の発行手数料、送迎や同行にかかる交通費などの実費は別にかかります。複数名の受け入れは、人数を伺ってお見積りします。

1

LINEでご相談
施設の許可の種類、任せたい仕事、受け入れたい人数と時期をお知らせください。

▼

2

受け入れの見通しの確認
施設の条件と仕事の割り振りを確かめ、申請・支援までの段取りをお伝えします。

▼

3

協議会への加入と申請の準備
加入の手続き、支援計画、申請書類をそろえます。

▼

4

申請と支援の開始
入管への申請を行い、許可が出たら入社に合わせて支援を始めます。

よくある質問

Q. 民泊や簡易宿所でも特定技能の外国人を受け入れられますか?

受け入れられません。対象になるのは、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設です。

Q. 館内の売店や備品の管理だけをお願いすることはできますか?

できません。こうした関連の作業は、フロントや接客などの主な仕事に付随して行う範囲であれば認められます。

Q. 協議会にはいつ加入すればいいですか?

原則として、在留資格の申請の前に宿泊分野特定技能協議会に加入しておく必要があります。申請のときに、構成員であることを示す書類の提出が求められます。

Q. 派遣で受け入れることはできますか?

できません。宿泊分野の特定技能は直接雇用に限られます。

Q. 宿泊分野に特定技能2号はありますか?

あります。宿泊分野特定技能2号評価試験に合格し、複数の従業員を指導しながら宿泊サービスに従事した実務経験があれば、2号に移ることができます。

ホテルや旅館で特定技能の外国人を受け入れたい方は、施設の許可の種類と、任せたい仕事、受け入れたい人数をLINEでお知らせください。受け入れの見通しと、申請から支援までの進め方を整理してお伝えします。

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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