特定技能ビザの更新はいつから?必要書類と2026年10月からの手数料改定を行政書士が解説

特定技能で働いている外国人が、いまの在留期限を超えて引き続き日本で働くためには、原則として在留期間更新許可申請が必要です。

「いつから申請できるのか」「本人がするのか、会社がするのか」「何を準備すればよいのか」で迷う企業担当者や外国人の方は少なくありません。さらに2026年10月1日から、国に納める手数料の仕組みが大きく変わりました。この記事では、更新の時期と手数料、そして会社ごとに判断が分かれるポイントをまとめます。

この記事のポイント

・在留期間が6か月以上ある場合、原則として満了日の3か月前から申請できます
・勤務先や業務区分が変わる場合は、更新ではなく在留資格変更許可申請になります
・2026年10月1日以降の申請は、許可された在留期間に応じて手数料が変わります
・申請人は本人ですが、会社側で用意する資料が多く、本人だけでは準備しにくい手続きです
・状況を伺えば、更新でよいか、何を整えてから申請するかを一緒に確認します

目次

①更新になるケース・変更になるケース

状況必要な手続き
同じ会社・同じ分野・同じ業務で働き続ける在留期間更新許可申請
別の会社へ転職した原則として在留資格変更許可申請
同じ会社だが分野・業務区分が変わる原則として在留資格変更許可申請
特定技能1号から2号へ移行する在留資格変更許可申請

出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい場合、満了日の3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。特定技能は確認資料が多いため、在留期限の2〜3か月前から準備を始めるのが安全です。

申請書類を前に更新手続きの確認をする外国人社員と会社担当者

更新では、会社が用意する雇用や報酬の資料もそろえて確認します

②2026年10月1日からの手数料

許可された在留期間窓口オンライン
6か月超〜1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超〜3年未満48,000円42,000円
3年以上〜5年未満64,000円56,000円

金額は「希望した期間」ではなく「許可された期間」で決まります。特定技能1号は最長3年の指定のため、3年が許可された場合は窓口で64,000円です。手数料を会社が負担するか本人が負担するかは法律上の定めがないため、雇用契約や社内規程での取り決めを確認しておくことをおすすめします。

③更新で確認されるのは「書類がそろっているか」だけではない

こんなことに心当たりがあれば、申請の前に整理が必要です

・住民税や社会保険料に未納がある
・入管への必要な届出をしていない
・雇用条件や仕事内容が、前回の申請から変わっている
・支援計画どおりの支援が行われていない
・特定技能1号の通算5年が近づいている

④自社の場合はどうなるか、判断が分かれる3つのポイント

更新でよいのか、変更が必要なのか

勤務先、業務区分、雇用条件のどこかが変わっていると、単純な更新では済まないことがあります。「在留期限が近いから更新」と考える前に、前回の申請から何が変わったかを確認する必要があります。

何を、どこまでそろえるか

必要な資料は、1号か2号か、分野、雇用状況、これまでに入管へ提出した資料によって変わります。「前回と同じ書類でよい」とは限らず、様式の変更も多い制度です。

誰が申請するか

本人申請はできますが、会社の担当者なら誰でも代わりに提出できるわけではありません。複数の外国人を雇用している会社では、在留期限の管理を含めて体制を考える必要があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

在留期限、前回の申請からの変更点、税金や届出の状況をお知らせいただければ、更新でよいか、何を整えてから申請するかを整理します。「更新か変更か」の切り分けだけでも構いません。

食品工場で働く特定技能外国人と日本人従業員が笑顔で並ぶ様子

同じ会社・同じ業務で働き続ける場合が更新にあたります

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、在留資格申請を取り扱う行政書士事務所であり、特定技能1号の支援を行う登録支援機関でもあります。

お任せいただけること内容
更新か変更かの判断前回の申請からの変更点を確認し、必要な手続きを判断します
書類の準備本人と会社それぞれに必要な資料を一覧にし、申請書類を作成します
申請取次本人の依頼を受けて、入管への申請を取り次ぎます
在留期限の管理複数の方を雇用している会社では、更新時期の管理もご相談いただけます
支援体制の相談自社支援と登録支援機関への委託のどちらにするかもご相談いただけます

料金

内容料金(税込)
特定技能の在留期間更新77,000円〜
特定技能の在留資格認定・変更132,000円〜
特定技能1号の支援委託月額27,500円(1人あたり)

よくある質問

Q. 特定技能の更新はいつからできますか?

在留期間が6か月以上ある方は、原則として満了日の3か月前から申請できます。準備は2〜3か月前から始めるのが安全です。

Q. 特定技能で転職した場合も更新申請ですか?

いいえ。所属する会社が変わる場合は、原則として在留資格変更許可申請です。

Q. 2026年10月1日以降、更新手数料はいくらになりますか?

許可された在留期間に応じた段階制です。特定技能1号で3年が許可された場合は、窓口64,000円、オンライン56,000円です。

Q. 税金を滞納していると更新できませんか?

滞納があれば必ず不許可になるとは限りませんが、不利な要素になるおそれがあります。申請前に状況を整理しておくことが大切です。

特定技能の更新時期が近い、更新でよいのか変更が必要なのか分からない、という会社の方・外国人の方は、在留期限と状況をLINEでお知らせください。必要な手続きの確認から一緒に進めます。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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