人材紹介会社・登録支援機関は特定技能の申請書類を作ってよい?行政書士に任せる範囲と連携の進め方

人材紹介会社・登録支援機関は特定技能の申請書類を作ってよい?行政書士に任せる範囲と連携の進め方

特定技能の外国人を企業に紹介している人材紹介会社や、外国人の支援を受託している登録支援機関には、受入れ企業から「在留資格の申請書類も作ってもらえませんか」という相談がよく寄せられます。紹介や支援の流れで、申請書類の作成まで引き受けている会社も少なくありません。

この記事では、行政書士ではない人材紹介会社・登録支援機関・監理団体などに向けて、特定技能の申請書類を代わりに作ってよいのか、申請取次との違い、行政書士に任せられる範囲と連携の進め方を整理します。

この記事のポイント

・入管に出す申請書類を、報酬を得て代わりに作れるのは行政書士と弁護士です
・2026年1月施行の改正行政書士法で、「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て作ることが禁止と明記され、会社も罰則の対象になりました
・申請取次の承認を受けていても、取次は書類の提出などに限られ、書類の作成までは含まれません
・書類は行政書士が受け持ち、紹介や支援はこれまでどおり貴社が担う形で連携できます

目次

①申請書類を代わりに作ると、何が問題になる?

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の書類は、出入国在留管理局に出す書類です。他人から頼まれて、報酬を得てこうした書類を作ることは、行政書士法で行政書士の仕事と決められています。

2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、この決まりに「いかなる名目によるかを問わず」という言葉が加わりました。申請書類の作成代として別にお金を受け取っていなくても、紹介手数料や支援委託料、コンサルティング料などに含めて実質的に報酬を得ている場合は、決まりに触れるおそれがあることがはっきりしました。

会社も罰則の対象になりました

今回の改正では両罰規定が整えられ、従業員が会社の仕事として違反した場合に、本人だけでなく会社も罰金の対象になります。担当者が親切のつもりで書類を作っていた場合も、会社としての責任が問われることがあります。

よくある引き受け方気をつけたいところ
紹介の付帯サービス紹介手数料に申請書類の作成を含めている
支援委託料に込み支援委託の契約に、申請書類の作成や更新の書類作りを含めている
「無料」で作成書類作成は無料としつつ、全体の契約で対価を受け取っている
人材紹介会社のオフィスで女性社員が受入れ企業の担当者と電話をしながら書類を前に考えている様子

申請書類の作成まで頼まれる場面は少なくない

②申請取次と書類の作成はちがう

入管の手続きには、申請人に代わって書類を出す「申請取次」のしくみがあります。受入れ機関等の職員などが地方出入国在留管理局の承認を受けると、申請書類の提出を取り次ぐことができます。

ただ、取次ができるのは、書類の提出などの事実行為に限られます。取次の承認を受けていても、報酬を得て申請書類を作ることまで認められるわけではありません。出入国在留管理庁も、弁護士・行政書士以外の者が報酬を得て申請書類を作ることは、行政書士法に触れるおそれがあると案内しています。

区分内容
申請取次作られた申請書類を入管に出す、受け取るなどの事実行為
書類の作成申請書や理由書などの中身を作ること。報酬を得て行えるのは行政書士・弁護士

③行政書士に任せられる範囲

任せられること内容
要件の確認分野ごとの要件、試験や技能実習の修了の状況、受入れ企業の体制を確かめます
申請書類の作成在留資格認定証明書交付申請・変更・更新の申請書と、添付書類を整えます
企業側の書類雇用契約や支援計画など、受入れ企業が出す書類を確かめ、整えます
入管への申請申請取次の行政書士として、入管への申請から結果の受け取りまで進めます

当事務所が受け持つのは、在留資格の申請書類とその手続きです。人材の紹介や、1号特定技能外国人への支援は、これまでどおり貴社にお任せする形になります。当事務所は登録支援機関でもありますが、ご紹介いただいた受入れ企業に、こちらから支援の委託をお勧めすることはありません。

特定技能の申請書類を任せられる行政書士を探している人材紹介会社・登録支援機関の方は、LINEでご連絡ください。連携の進め方と、受入れ企業にご案内いただく料金をお伝えします。

LINEで連携について問い合わせる

④連携の進め方

順番内容
1 ご紹介受入れ企業に当事務所をご案内いただくか、貴社からLINEでご連絡ください
2 ご依頼受入れ企業に内容と料金をご説明し、企業からご依頼をいただきます
3 書類の準備企業と外国人の方から必要な書類をお預かりし、申請書類を整えます。進み具合は貴社にも共有します
4 申請・結果入管に申請し、結果が出たら企業と貴社にお知らせします。入社や支援開始の日程が組みやすくなります
会議室で人材紹介会社の担当者と行政書士がノートパソコンの画面を見ながら申請の予定を確かめている様子

書類は行政書士、紹介と支援は貴社で分ける

⑤料金

料金は受入れ企業にご負担いただく形で、企業から直接ご依頼いただく場合と同じです。

内容報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ)132,000円〜
在留資格変更許可申請(技能実習・留学などから切り替える)132,000円〜
在留期間更新許可申請77,000円〜

入管の手数料や証明書の発行手数料などは別にかかります。複数の方をまとめて申請する場合は、内容を伺ってお見積りします。

よくある質問

Q. 申請取次の承認を受けていれば、申請書類を作ってもよいですか?

取次は書類の提出などの事実行為に限られます。承認を受けていても、報酬を得て申請書類を作ることまでは認められません。

Q. 書類作成代を受け取っていなければ、問題になりませんか?

名目が書類作成代でなくても、紹介手数料や支援委託料などに含めて実質的に報酬を得ていると見られる場合は、行政書士法に触れるおそれがあります。

Q. ご紹介した受入れ企業の支援を、そちらに取られることはありませんか?

ありません。当事務所が受け持つのは在留資格の申請書類と手続きで、支援の委託をこちらからお勧めすることはありません。

Q. 受入れ企業とのやりとりは、貴社経由でもよいですか?

書類の受け渡しや日程の調整は、貴社経由でも進められます。ただ、ご依頼の内容と料金のご説明は、受入れ企業と直接行います。

人材紹介会社・登録支援機関・監理団体など、特定技能の外国人に関わる会社からのご連絡をお待ちしています。扱っている分野と、申請の予定をLINEでお知らせください。

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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