特定技能の外食業で、新しく外国人を受け入れることが止まりました。入管は2026年3月27日に、外食業の特定技能1号が受け入れの上限に近づいたとして、4月13日以降に受け付けた申請への措置を発表しています。「今いるスタッフはどうなるのか」「辞めた人の代わりはもう雇えないのか」と心配している店主の方も多いと思います。
止まったのは、新しく外食業の特定技能1号になる人の受け入れです。すでに外食業の特定技能1号で働いている人の更新や転職は、ふだんどおり審査されます。この記事では、何が止まって何が続いているのかと、店主が今しておきたいことを整理します。
この記事のポイント
・海外から呼ぶ申請と、ほかの在留資格から外食業に変える申請は、原則として通りません
・今いる特定技能(外食)のスタッフの更新は、ふだんどおり審査されます
・外食業の特定技能1号の人を、転職で雇うことはできます
・今いるスタッフの更新と支援を止めないことが、いちばん大切です
①何が止まって、何が続いているのか
| 申請の種類 | 2026年4月13日以降に受け付けた申請 |
|---|---|
| 海外から呼ぶ(認定) | 交付されません |
| ほかの在留資格から外食業へ変える | 原則として不許可です(留学・技人国などからの変更) |
| 今いる人の更新 | ふだんどおり審査されます |
| 外食業の1号の人の転職 | ふだんどおり審査されます |
技能実習(医療・福祉施設給食製造)を修了した人など、一部に例外もあります。くわしい扱いは、入管の発表で確かめる必要があります。

今いるスタッフに働き続けてもらうことが先決
②今いるスタッフについて店主がしておきたいこと
| しておきたいこと | 理由 |
|---|---|
| 更新の時期を早めに確かめる | 更新が遅れて在留期限が切れると、外食業の特定技能1号に戻ることが難しくなります |
| 支援と届出を続ける | 支援や届出が止まっていると、更新の審査で問題になります |
| 2号を考えるか決める | 特定技能1号は通算5年までです。長く働いてほしい人は、2号に進めるかを早めに確かめます |
いったん辞めてしまうと、戻ってくるのが難しくなる
新しく外食業に入る道が止まっているため、今いるスタッフが帰国したり、ほかの在留資格に変えたりすると、同じ形で戻るのは難しくなります。更新の手続きを落とさないことが、人手を守ることにつながります。
③外食業の特定技能1号の人を転職で雇うとき
ほかのお店で外食業の特定技能1号として働いている人なら、転職で雇うことができます。ただ、雇う側が変わるため、そのまま働き始めることはできません。
本人の在留資格を確かめる
外食業の特定技能1号か、在留期限がいつまでかを確かめます。
▼
お店の準備をする
協議会への加入、雇用契約、支援計画を整えます。
▼
変更の申請をする
新しいお店で働くための在留資格の変更を申請します。
▼
許可が出てから働き始める
許可が出るまでは、新しいお店で働くことはできません。
手が止まりやすいのは2と3です。初めて特定技能の人を雇うお店は、協議会への加入や支援の体制づくりから始めることになり、時間がかかります。
④店主が迷う3つのポイント
その人は本当に外食業の特定技能1号か
同じ飲食店で働いていても、留学生のアルバイトや技人国の人は、外食業の特定技能1号に変えることが原則としてできません。在留カードの在留資格と、指定されている分野を確かめます。
在留期限と申請の時期が間に合うか
転職の申請は、在留期限が残っているうちに行う必要があります。期限が近い人を雇うときは、申請の準備を急ぐ必要があります。
支援を自分の店で行うか、任せるか
特定技能1号の人には、生活面などの支援が必要です。店主が自分で行うか、登録支援機関に任せるかで、準備することが変わります。

閉店後に、スタッフの今後を考える
今いる特定技能(外食)のスタッフの更新が心配な店主、外食業の特定技能1号の人を転職で雇いたい店主は、スタッフの在留期限とお店の状況をLINEかお電話でお知らせください。進め方をお伝えします。
LINEで特定技能を相談するお電話でのご相談:072-734-7362
⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること
フジ行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に登録支援機関でもあります。申請だけでなく、そのあとの支援まで続けてお引き受けできます。
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 今いるスタッフの更新 | 在留期限を確かめ、更新の申請を行います |
| 転職者を雇うときの変更申請 | 協議会への加入、雇用契約、支援計画を整え、変更を申請します |
| 支援の委託 | 登録支援機関として、支援計画に沿った支援を行います |
| 2号の相談 | 長く働いてほしいスタッフが2号に進めるかを確かめます |
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号への変更申請(転職者を雇うとき) | 132,000円〜 |
| 特定技能1号の更新申請 | 77,000円〜 |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額27,500円(1人あたり) |
よくある質問
Q. 今いる特定技能(外食)のスタッフは、更新できなくなりますか?
更新はふだんどおり審査されます。在留期限を確かめ、早めに準備しておくことが大切です。
Q. うちで働いている留学生のアルバイトを、特定技能(外食)にできますか?
2026年4月13日以降に受け付けた、外食業の特定技能1号への変更申請は、原則として不許可です。今は難しいと考えておく必要があります。
Q. ほかのお店で働いている特定技能(外食)の人を雇えますか?
雇えます。転職は、ふだんどおり審査されます。ただ、変更の許可が出るまでは、新しいお店で働くことはできません。
Q. 個人経営の小さなお店でも、特定技能の人を雇えますか?
お店の規模だけで決まるわけではありません。協議会への加入や支援の体制などの基準を満たせば、受け入れられます。支援は登録支援機関に任せることもできます。
Q. この扱いはいつまで続きますか?
入管の発表をもとに、その時点の扱いを確かめてお伝えします。ご相談のときに最新の状況を確認します。
特定技能(外食)の受け入れ停止で、今いるスタッフのことや、次の人の雇い方に迷っている店主は、スタッフの在留期限とお店の状況を、LINEかお電話でお知らせください。今できることを一緒に整理します。働いているスタッフご本人の方は、お店の方と一緒にご相談ください。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページお電話でのご相談:072-734-7362
