みなし再入国許可を忘れたらどうなる?一時帰国の前に確かめたいことと、長い出国が永住・帰化に響く場面

みなし再入国許可を忘れたらどうなる?

母国への一時帰国や海外出張の前に、多くの方が気にするのが「日本に戻ってくるときの手続き」です。今の在留資格を持ったまま出国して戻ってくるには、「みなし再入国許可」か「再入国許可」が必要です。空港での意思表示を忘れたり、期限を過ぎたりすると、今の在留資格がなくなってしまいます。

この記事では、みなし再入国許可のしくみ、出国の前に確かめたいこと、忘れたときにどうなるか、長い出国が永住や帰化に響く場面を整理します。

この記事のポイント

・みなし再入国許可は、出国から1年以内(在留期限が先ならその日まで)に戻る場合に使えます
・出国のときに、再入国する予定であることを示さないと、在留資格がなくなります
・1年を超えて日本を離れる予定なら、出国の前に入管で再入国許可をとる必要があります
・長い出国や出国の回数は、永住や帰化の審査にも響くことがあります

目次

①みなし再入国許可とは

みなし再入国許可は、有効なパスポートと在留カードを持っている方が、出国から一定の期間内に日本に戻る場合に、入管で事前に手続きをしなくても再入国できるしくみです。

区分内容
使える期間出国の日から1年以内。在留期限が1年より前に来る場合は、在留期限まで
特別永住者出国の日から2年以内
使えない人在留期間が3か月以下の方、短期滞在の方、在留資格の取消し手続き中の方など
期間の延長出国した後に、海外で期間を延ばすことはできません

みなし再入国許可で出国した後に期間を過ぎてしまうと、日本に戻っても今の在留資格は使えません。出国の前に、戻る予定の時期と在留期限を確かめておくことが大切です。

空港の出発ロビーで外国人の女性がパスポートと在留カードを手に搭乗前に確認している様子

出国の前に、戻る時期と在留期限を確かめておく

②出国の前に確かめたいこと

確かめたいこと内容
再入国の意思表示出国審査のときに、EDカード(再入国出国記録)の「一時的な出国であり、再入国する予定である」欄にチェックを入れて示します
在留期限海外にいる間に在留期限が来ると、みなし再入国許可も終わります。期限が近い方は、出国前に更新を済ませておく必要があります
戻る予定の時期1年を超えそうな場合は、出国の前に入管で再入国許可をとります
在留カード出国のときに在留カードを持っていないと、みなし再入国許可は使えません

病気の家族の看病や出産、仕事の都合などで、帰国が予定より長くなることは少なくありません。少しでも1年を超えるおそれがあるなら、出国の前に再入国許可をとっておくと安心です。

一時帰国や長期の出国を予定している方は、今の在留資格と在留期限、日本を離れる予定の期間をLINEでお知らせください。出国の前に必要な手続きをお伝えします。

LINEで出国前の手続きを相談する

③チェックを忘れた・期限を過ぎたときはどうなる?

出国のときに再入国の意思を示さなかった場合や、みなし再入国許可の期間を過ぎた場合は、今の在留資格がなくなります。永住者であっても同じです。

在留資格がなくなると、一から取り直しになります

もう一度日本で暮らすには、在留資格認定証明書の交付申請からやり直すことになります。永住者だった方も、永住の在留資格をそのまま取り戻すことはできず、配偶者や就労などの在留資格で入り直したうえで、改めて永住を目指すことになります。

出国してから気づいた場合でも、まず日本で暮らすための在留資格をどう取り直すかを考える必要があります。家族や勤務先の状況によって、選べる在留資格と手続きの順番が変わります。

④長い出国が永住・帰化・更新に響く場面

再入国の手続きをきちんとして出国しても、出国の期間や回数によっては、その後の手続きの審査に響くことがあります。

手続き響くところ
永住許可日本に引き続き住んでいるかが見られます。長い出国があると、住んでいる期間の数え方に影響することがあります
帰化引き続き5年以上日本に住んでいることなどが求められ、出国の期間や回数が確認されます
在留期間の更新日本での仕事や生活の実態が見られます。長く日本を離れていた理由を説明する必要が出ることがあります

永住や帰化の申請では、過去の出入国の日付を正確に書く必要があります。パスポートの記録だけで分からない場合の確かめ方は、パスポートに証印シールがない?で説明しています。

自宅のテーブルで外国人の男性がパスポートとカレンダーを見比べながら出国した日数を数えている様子

長い出国は、永住や帰化の審査にも響く

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
再入国許可の申請1年を超えて日本を離れる予定の方の、再入国許可の申請を進めます
在留資格の取り直し在留資格がなくなった方の、在留資格認定証明書の交付申請を進めます
永住・帰化の前の確認出国の期間や回数を確かめ、今申請できるか、いつ申請するのがよいかをお伝えします
内容報酬(税込)
再入国許可の申請22,000円〜
在留資格認定証明書の交付申請(配偶者・就労など)110,000円〜
永住許可申請143,000円〜
帰化申請150,000円〜

入管の手数料や、証明書の発行手数料などは別にかかります。

よくある質問

Q. みなし再入国許可のチェックを忘れて出国してしまいました。どうなりますか?

再入国の意思を示さずに出国すると、今の在留資格はなくなります。日本でもう一度暮らすには、在留資格を取り直す必要があります。家族や仕事の状況を伺い、選べる在留資格と手続きをお伝えします。

Q. 海外にいる間に1年を過ぎそうです。延長できますか?

みなし再入国許可は、海外で期間を延ばすことができません。1年を超えるおそれがある場合は、出国の前に入管で再入国許可をとっておく必要があります。

Q. 永住者でも、みなし再入国許可の期限を過ぎると永住がなくなりますか?

なくなります。永住者であっても、期限を過ぎると永住の在留資格は使えなくなり、別の在留資格で入り直したうえで改めて永住を目指すことになります。

Q. 在留期限が近いのですが、一時帰国できますか?

海外にいる間に在留期限が来ると、日本に戻れなくなります。期限が近い方は、出国の前に更新を済ませておくことが大切です。

Q. 長く帰国していたことは、永住の申請に影響しますか?

影響することがあります。出国の期間や回数によって、日本に引き続き住んでいるかの判断が変わるため、申請の前に出入国の記録を確かめておくことをおすすめします。

一時帰国や長期の出国を予定している方、出国の手続きを忘れて困っている方は、今の在留資格と在留期限、出国の予定や状況をLINEでお知らせください。必要な手続きを整理してお伝えします。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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