国際結婚を考えるカップルにとって、最初の関門が婚姻届です。日本人どうしの婚姻届と比べて必要な書類が多く、市区町村役場だけでなく相手の国の大使館・領事館も関わるため、全体像がつかみにくい手続きです。外国側の書類が一つ足りないだけでも受理されないことがあります。
そして婚姻届の受理はゴールではなく、配偶者ビザへの入り口です。この記事では、国際結婚の婚姻届で知っておきたいことと、カップルごとに判断が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・日本側の要件と、相手の国の要件の両方を満たす必要があります
・必要な書類は国によって名前も取得先も違い、変わることもあります
・婚姻届が受理されても、配偶者ビザがすぐに許可されるとは限りません
・婚姻届と配偶者ビザをまとめて計画すると、手戻りを減らせます
①国際結婚の婚姻届が難しい理由
日本人どうしなら戸籍で確認できますが、外国人には戸籍がありません。そのため、相手が自分の国の法律で結婚できることを公的に示す書類(婚姻要件具備証明書など)が必要になります。
| つまずきやすいところ | 例 |
|---|---|
| 外国側の書類 | 国によって名前・取得先・形式が違う、有効期限が切れている |
| 翻訳と表記 | 氏名や数字の誤訳、パスポートと書類の表記の違い |
| 情報の古さ | 数年前のネット情報と、今の大使館の案内が違う |
| 相手の国への届出 | 日本で成立させた後、相手の国でも届出が必要な場合がある |
日本側と外国側の「二つの要件」を満たすことがスタート地点です
②気をつけたいこと
婚姻届の誤りが、配偶者ビザの審査に響く
婚姻届の内容に誤りがあると、その後の配偶者ビザ(在留資格認定証明書の交付申請や変更申請)で疑問を持たれ、修正に時間がかかることがあります。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態、生活の基盤、収入、同居の予定などが総合的に見られます。
また、相手の国で婚姻の届出をしないままだと、相手の国では未婚のままの扱いになり、将来の手続きに支障が出るおそれがあります。
③カップルごとに判断が分かれる3つのポイント
どちらの国で先に婚姻を成立させるか
日本で先に成立させるか、相手の国で先に成立させるかによって、必要な書類と順番が変わります。
相手の国で、どの書類が取れるか
婚姻要件具備証明書が出ない国、親の同意が必要な国、取得に時間がかかる国など、相手の国の事情によって準備の方法が変わります。
配偶者ビザまでの日程をどう組むか
相手が日本にいるか海外にいるか、今の在留資格と期限によって、婚姻届とビザの申請をどの順番・時期で進めるかが変わります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
お相手の国籍、今どこに住んでいるか、日本にいる場合は今の在留資格と期限をお知らせいただければ、婚姻届から配偶者ビザまでの進め方を整理します。
婚姻届の受理はゴールではなくスタート。配偶者ビザまで見据えて進めます
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 進め方の整理 | お相手の国籍と状況から、婚姻届とビザの順番・日程を組み立てます |
| 婚姻届の準備 | 必要な書類の確認、翻訳、届書の記載をお手伝いします |
| 配偶者ビザの申請 | 在留資格認定証明書の交付申請、または変更申請を行います |
| その後の更新 | 配偶者ビザの更新も続けて対応します |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 配偶者ビザの認定・変更申請 | 110,000円〜 |
| 配偶者ビザの更新申請 | 55,000円〜 |
| 婚姻届の準備のお手伝い | 内容を伺ってお見積り |
よくある質問
Q. 婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?
多くは相手の国の在日大使館・領事館ですが、国によって取得先や代わりの書類が違います。お相手の国籍を伺って確認します。
Q. 婚姻届が受理されれば、配偶者ビザもすぐ取れますか?
いいえ。別の手続きで、婚姻の実態や生活の基盤などが審査されます。婚姻届と並行して準備を進めることをおすすめします。
Q. 相手が海外に住んでいる場合はどう進めますか?
婚姻の成立後に、日本へ呼び寄せるための申請を行う流れになります。お相手の国の事情によって順番が変わるため、ご状況を伺って整理します。
国際結婚の婚姻届や配偶者ビザのことでお悩みの方は、お相手の国籍と今住んでいる場所をLINEでお知らせください。婚姻届からビザまでの進め方を一緒に整理します。
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