特定活動46号で外国人を採用できる?技人国との違いと、会社が申請前に確認したいこと

特定活動46号で外国人を採用できる?技人国との違いと、会社が申請前に確認したいこと

「技人国(技術・人文知識・国際業務)では、現場の仕事が多いと許可が出ない」と聞いて、外国人留学生の採用をあきらめていませんか。日本の大学などを卒業した人なら、「特定活動46号」という在留資格で、接客や製造ラインなどの仕事を含めて採用できる場合があります。

ただ、特定活動46号は誰でも、どんな仕事でも認められるわけではありません。学歴と日本語の要件があり、仕事の内容にも線引きがあります。この記事では、特定活動46号の対象者と仕事内容、技人国との違い、会社が申請の前に確認しておきたいことを整理します。

この記事のポイント

・特定活動46号は、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ人が対象です
・技人国では認められにくい、接客や製造ラインなどの仕事を一部に含めることができます
・ただし、日本語を使ったやりとりと、学んだことを活かす仕事が含まれている必要があります
・転職するときは、在留資格の変更の申請が必要です

目次

①特定活動46号とは

特定活動46号は、日本の大学などを卒業した外国人が、日本語を使う仕事に幅広く就けるようにするための在留資格です。正式には「本邦大学等卒業者」としての活動と呼ばれます。

項目内容
対象者日本の大学・大学院を卒業した人などで、高い日本語能力を持つ人
働き方会社の常勤の社員として働きます。アルバイトや短時間のパート、派遣社員としては働けません
報酬同じ仕事をする日本人と同じ額以上であることが必要です
在留期間5年・3年・1年・6か月・3か月のいずれか。留学から変えるときと最初の更新では、原則1年です
家族配偶者と子どもは、家族として日本で暮らすことができます

②対象になる人の学歴と日本語の要件

特定活動46号を使えるのは、次の学歴と日本語の要件を、両方満たす人です。

要件内容
学歴日本の大学を卒業した人、大学院を修了した人。日本の短大・高専などを卒業して学士の学位を授与された人や、認定を受けた専門学校を修了して「高度専門士」の称号を持つ人も対象です
日本語日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上。外国の大学で日本語を専攻して卒業した人も対象になります

専門学校を卒業した人は、すべてが対象ではありません

専門学校の卒業者で対象になるのは、認定を受けた学科を修了して「高度専門士」の称号を持つ人に限られます。また、海外の大学だけを卒業した人は、日本語を専攻していた場合を除き対象になりません。採用を決める前に、卒業した学校と称号を確認しておく必要があります。

③技人国との違い

技人国と特定活動46号のいちばん大きな違いは、認められる仕事の幅です。

比べること技人国特定活動46号
仕事の内容専門的な知識を使う仕事が中心。現場の作業が主になると認められにくい日本語を使ったやりとりと学んだことを活かす仕事があれば、現場の作業を一部に含めることができる
学歴海外の大学や、日本の専門学校の卒業でも対象になる場合がある原則として日本の大学などの卒業が必要
日本語一律の基準はない(仕事の内容によって確認されることがある)N1またはBJT480点以上が必要
転職同じ種類の仕事なら、届出で足りることが多い勤め先が変わるときは、在留資格の変更の申請が必要

技人国で現場の仕事をさせるリスクについては、技人国で採用した社員に現場の仕事をさせてもいい?で説明しています。

カフェレストランで外国人の女性スタッフが観光客にメニューを説明している様子

日本語を使う仕事があれば接客も含められる

④認められる仕事と、認められない仕事

特定活動46号で認められるには、次の2つを含む仕事であることが必要です。

1

日本語を使ったやりとりがある
お客さんや取引先、ほかの社員と、日本語で双方向にやりとりをする仕事が含まれていること。通訳や翻訳の要素がある仕事も当てはまります。

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2

学んだことを活かす仕事がある
商品の企画、営業、管理、広報、指導など、大学などで学んだことを背景にする仕事が含まれていること。

この2つを満たしていれば、接客や製造ラインでの作業などを一部に含めることができます。入管の資料では、たとえば次のような働き方が例として挙げられています。

業種認められる働き方の例
飲食店店舗の管理や、通訳を兼ねた接客
工場・食品製造外国人の従業員に作業を指導しながら、自分もラインで作業する。商品の企画・開発とあわせてラインで作業する
小売店仕入れや商品の企画をしながら、通訳を兼ねた接客販売をする
ホテル・旅館外国語のホームページの作成・更新や、通訳を兼ねたフロント・ベルスタッフ
介護施設外国人の職員を指導しながら、日本語で介護の仕事をする

単純作業「だけ」の仕事は認められません

皿洗いや清掃、ラインでの作業だけをする仕事は認められません。また、風俗営業に関わる仕事や、法律で資格が必要とされている仕事にも就けません。仕事の中身が実際に申請どおりになっているかは、更新のときにも確認されます。

⑤会社がつまずきやすいところ

特定活動46号は、要件を満たしているかどうかの判断が、会社ごと・仕事ごとに分かれやすい在留資格です。とくに次のようなところで止まりやすくなります。

つまずきやすい点内容
仕事内容の説明現場の作業と、日本語や学んだことを活かす仕事の割合や中身を、どう説明するか。説明が足りないと、単純作業が中心だと見られることがあります
報酬の決め方同じ仕事をする日本人の社員と比べて、同じ額以上になっているか。地域や会社の給与の決まりも参考にされます
本人の要件の確認卒業した学校や称号、日本語の試験の結果が要件に合っているか
入社後の配置入社後に仕事の中身が変わり、単純作業が中心になっていないか。更新のときに説明を求められることがあります

どの仕事なら認められるか、どこまで現場の作業を含めてよいかは、仕事の内容によって答えが変わります。採用の内定を出す前に、予定している仕事で申請が見込めるかを確かめておくと安心です。

外国人留学生の採用を考えていて、予定している仕事で特定活動46号が使えるか確かめたい方は、本人の卒業した学校と日本語の試験の結果、予定している仕事の内容をLINEでお知らせください。申請の前に確認しておきたいことをお伝えします。

LINEで採用の見通しを相談する

⑥採用してから気をつけたいこと

特定活動46号では、在留カードと一緒に「指定書」が渡されます。指定書には、働く会社の名前が書かれています。

場面必要なこと
同じ会社の中での異動・配置換え在留資格の変更の手続きは不要です。ただし、仕事の中身が要件に合っていることは必要です
転職して勤め先が変わる新しい勤め先を指定し直すため、在留資格の変更の申請が必要です
在留期間の更新実際の仕事の内容や報酬が、申請のときの内容に沿っているかが見られます

転職してきた人を採用する場合は、新しい会社で働き始める前に、変更の申請が必要になる点に注意が必要です。

会社の会議室で行政書士が人事担当者に外国人社員の採用について説明している様子

仕事内容の説明しだいで、申請の見通しは変わる

⑦フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
申請の見通しの確認本人の学歴と日本語の要件、予定している仕事の内容を伺い、特定活動46号で申請できるかをお伝えします
仕事内容の整理どの仕事を含めると要件に合うか、会社の業務に合わせて整理します
申請書類の作成と申請雇用理由書などの書類を作成し、入管への申請まで進めます
更新・転職のときの手続き在留期間の更新や、転職してきた人の在留資格の変更の申請も承ります
内容報酬(税込)
特定活動46号への変更・認定の申請110,000円〜
在留期間の更新55,000円〜

証明書の発行手数料などの実費と、許可のときに入管に納める手数料は別にかかります。

よくある質問

Q. 専門学校を卒業した留学生も、特定活動46号で採用できますか?

認定を受けた学科を修了して「高度専門士」の称号を持つ人であれば対象になります。それ以外の専門学校の卒業者は対象になりません。

Q. 日本語能力試験N2では申請できませんか?

特定活動46号では、日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が必要です。N2では要件を満たしません。外国の大学で日本語を専攻して卒業した人は対象になります。

Q. 工場のライン作業をさせてもいいですか?

日本語を使ったやりとりや、学んだことを活かす仕事とあわせてであれば、ライン作業を一部に含めることができます。ライン作業だけをする仕事は認められません。

Q. アルバイトや派遣社員として雇えますか?

特定活動46号は、会社の常勤の社員として働く在留資格です。アルバイトや短時間のパート、派遣社員としては働けません。

Q. 特定活動46号の社員が転職するときは、どんな手続きが必要ですか?

勤め先が変わる場合は、新しい勤め先を指定し直すため、在留資格の変更の申請が必要です。同じ会社の中での異動であれば、変更の申請は不要です。

特定活動46号での採用を考えていて、予定している仕事で申請できるか気になる方は、本人の卒業した学校と日本語の試験の結果、予定している仕事の内容をLINEでお知らせください。申請の見通しと、確認しておきたいことを整理してお伝えします。

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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