英会話教室などを営んでいて、外国人講師を雇いたい。そうしたご相談を、法人だけでなく個人事業主の方からもいただきます。個人事業主でも、就労の在留資格で外国人を雇うことはできます。
ただ、「英語が話せるから講師として雇いたい」というだけでは在留資格は取れません。講師本人の経歴、仕事の内容と条件、雇う側の事業の安定性がそろって初めて許可されます。この記事では、外国人講師の採用で知っておきたいことと、判断が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・民間の語学スクールの講師は、主に「技術・人文知識・国際業務」で働きます
・講師本人の学歴や実務経験、日本人と同等以上の報酬が求められます
・雇い主が個人事業主の場合、事業の安定性や事務所の実態が慎重に見られます
・採用を決める前にご相談いただければ、その人を雇えるかから確認します
①講師を雇うときの在留資格
| 働く場所 | 主な在留資格 |
|---|---|
| 民間の英会話スクール、企業の語学研修 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 小学校・中学校・高校などの教育機関 | 教育 |
同じ「英語を教える」仕事でも、働く場所によって在留資格が違います。学校から民間の英会話スクールに移る場合は、在留資格の変更が必要です。
②気をつけたいこと
時給のアルバイト契約や、自宅の一室の教室は慎重に見られる
雇用が安定して続く見込みがあるか、事業の実態があるかが見られます。時間単価のアルバイトのような契約や、住まいと教室の区別がはっきりしない場合は、不許可になるおそれがあります。
海外から講師を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付を受けてから、本人が現地でビザを取って入国する流れになり、数か月単位の時間がかかります。入国前に契約の開始日が来ないよう、日程の調整も必要です。
③判断が分かれる3つのポイント
講師本人の経歴が、要件を満たすか
学歴や実務経験の内容によって、在留資格の要件を満たすかが変わります。母語かどうか、どの国の学校を出たかなども関わります。
雇用の条件と、事業の安定性をどう示すか
報酬、勤務時間、契約の期間、教室の売上や事務所の状況など、雇う側の状況によって必要な説明が変わります。
今どこにいて、どの在留資格を持っているか
海外から呼ぶのか、日本で別の在留資格を持っている人を雇うのかによって、申請の種類と日程が変わります。すでに技人国で講師をしている人の転職でも、確認しておきたい点があります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
教室の形態(法人か個人か)、雇う予定の講師の国籍と経歴、今どこに住んでいるか、予定している勤務の条件をお知らせいただければ、雇えるか、何を準備するかを整理します。
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 採用できるかの確認 | 講師の経歴と勤務の条件から、在留資格を取れるかを確認します |
| 事業の説明の整理 | 個人事業主の場合も含め、事業の実態と安定性の示し方を整えます |
| 申請 | 在留資格認定証明書の交付申請、変更申請を行います |
| 転職時の確認 | 就労資格証明書の申請などにも対応します |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 技人国の認定・変更申請 | 110,000円〜 |
| 技人国の更新申請 | 55,000円〜 |
よくある質問
Q. 個人事業主でも外国人講師を雇えますか?
雇えます。ただ、法人より事業の安定性や事務所の実態が慎重に見られるため、教室の状況を伺って確認します。
Q. 英語が母語なら、学歴がなくても講師として雇えますか?
母語であることだけでは足りず、学歴や実務経験の要件があります。講師の経歴を伺って判断します。
Q. 学校で英語を教えていた人を、英会話スクールで雇えますか?
「教育」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。勤務の条件によって見通しが変わるため、事前にご相談ください。
外国人講師の採用を考えている方は、教室の形態と、雇う予定の講師の国籍・経歴をLINEでお知らせください。雇えるかの確認から一緒に進めます。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ