日本人の妻と子どもがいて、日本に自宅と預貯金がある。母国には親や兄弟姉妹が暮らしていて、実家の土地もある。
こうした方が何も準備しないまま亡くなると、残された家族は「誰が相続人なのか」「どこの国の法律で考えるのか」を、本人がいない状態で調べることになります。
外国籍の方も、日本で公正証書遺言を作ることができます。この記事では、日本に住む外国人の方が遺言を作るときに確認しておきたいことを、在留資格・帰化との関係も含めて説明します。
この記事の要点
・外国人の方も、日本で公正証書遺言を作ることができます。日本の方式で作った遺言は、方式の面で有効です。
・ただし、相続人の範囲や相続分など遺言の「中身」は、原則として本国の法律で考えます。
・帰化の予定、配偶者の在留資格、会社の経営など、在留資格に関わる事情によって、遺言で決めておくことが変わります。
・準備では、戸籍の代わりになる本国の書類と、証人2名・通訳の手配が必要になります。
外国人でも日本で公正証書遺言は作れる
外国籍であっても、日本で公正証書遺言を作ることができます。
遺言の形式については「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、遺言をした場所の法律に合っていれば、方式は有効とされます。日本で、日本の方式に従って作った公正証書遺言は、方式の面では有効です。
公正証書遺言は、本人が伝えた内容をもとに公証人が作成する遺言です。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も必要ありません。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作る人 | 公証人が作成 | 本人が全文を手書き |
| 検認 | 不要 | 必要(法務局の保管制度を使う場合は不要) |
| 紛失・改ざん | 原本は公証役場で保管 | 保管方法による |
| 日本語が不安な場合 | 通訳を立ち会わせて作成できる | 本人がすべて書く必要がある |
海外にいる親族が関わる可能性がある外国人の遺言では、形式の不備で争いになるリスクを減らせる公正証書遺言が向いています。
外国人の相続はどこの国の法律で決まる?
外国人の相続は、原則として亡くなった方の本国の法律で考えます。
日本の「法の適用に関する通則法」は、相続は被相続人の本国法によると定めています(36条)。遺言の成立や効力も、遺言をしたときの本国法によります(37条)。
ただし、本国の法律が「日本の法律による」と定めている場合は、日本の法律で考えることになります(41条)。そのため、国籍によって結論が大きく変わります。
| 国籍 | 相続の法律の考え方 |
|---|---|
| 中国 | 中国の法律は、法定相続について、不動産は所在地の法律、それ以外の財産は亡くなったときに住んでいた国の法律によると定めています。日本に住む方の日本の財産は、日本の法律で扱われる場面が多くなります。 |
| 韓国 | 原則は韓国の法律です。ただし、遺言の中で、住んでいる国(日本)の法律によることを指定できる仕組みがあります。 |
| その他の国 | 国ごとに定めが異なります。本国の規定を確認したうえで、遺言の内容を決めます。 |
日本で遺言書を作っても、母国にある財産まで日本の手続で片付くとは限りません。
母国の不動産や預金は、その国の法律と手続に従うことになります。日本の財産と母国の財産を分けて考え、遺言にどこまで書くかを決めます。
家族と過ごす毎日の中で、自分が亡くなった後のことを考える時期が来ます
遺言を残しておきたい外国人の家族状況
次のような状況にある方は、遺言があるかどうかで、残された家族の負担が大きく変わります。
日本人の配偶者と子どもがいる
「自宅は妻に」と考えていても、本国の法律によっては、相続人の範囲や割合が日本の民法と同じになりません。自宅を配偶者に残したいなら、遺言で明確にしておきます。
外国人同士の夫婦で暮らしている
財産の問題に加えて、残された配偶者の在留資格の問題が出てきます。詳しくは次の見出しで説明します。
母国に親・兄弟姉妹や前婚の子どもがいる
母国の相続人と連絡が取れないと、日本の預金の解約や不動産の名義変更が進まないことがあります。遺言で財産の行き先と遺言執行者を決めておくと、その人たちの書類がなくても手続を進められる場面が増えます。
「自分の国籍の場合、どの国の法律で考えるのか」
そこだけ確認したい場合もご相談いただけます。
在留資格・帰化によって遺言で考えることが変わる
ビザの手続を扱う事務所として、外国人の方の遺言のご相談では、必ず在留資格を確認します。在留資格や帰化の予定によって、遺言で決めておくべきことが変わるからです。
① 帰化を考えている方は、帰化後に遺言を見直す
帰化して日本国籍になると、相続は日本の法律で考えることになります。
帰化前に作った遺言は、成立や効力を作成時の本国法で判断しますが、相続そのものは日本の法律で進みます。日本の法律には遺留分(配偶者や子どもに保障された最低限の取り分)があるため、帰化前の遺言の内容が、そのままでは希望どおりにならないことがあります。
また、帰化申請で集める本国の書類(出生や親族関係を証明する書類など)は、遺言の準備で必要になる書類と重なります。帰化と遺言を同じ時期に進めると、書類集めの手間を減らせます。
② 外国人夫婦は、残された配偶者の在留資格も考える
「家族滞在」「永住者の配偶者等」など、配偶者の身分にもとづく在留資格は、配偶者が亡くなると、その在留資格で日本にいる根拠がなくなります。
死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。引き続き日本で暮らすには、事情に応じて「定住者」などへの変更を検討することになります。
遺言で自宅を配偶者に残しても、配偶者が日本に住み続けられる在留資格がなければ、その家に住み続けることはできません。
外国人夫婦の遺言では、財産の行き先と、残された家族の在留資格を一緒に確認しておきます。なお、配偶者が日本人や永住者の場合は、この問題は生じません。
③ 会社を経営している方は、会社と家族の在留資格を一緒に考える
「経営・管理」の在留資格で会社を経営している方の場合、会社の株式も相続財産になります。誰が株式を引き継ぐのかを決めていないと、会社の運営が止まり、従業員や取引先にも影響が出ます。
家族が「家族滞在」で暮らしている場合は、②と同じく、家族の在留資格の問題も同時に起こります。
④ 永住申請中・更新中でも遺言は作れる
遺言を作ることが、在留資格の審査に影響することはありません。永住申請の準備と並行して遺言を作ることもできます。
永住申請の時期については、永住申請をするタイミングと審査の考え方で説明しています。
公正証書遺言の準備|戸籍がない外国人の必要書類
外国籍の方には日本の戸籍がないため、本国の公的書類で家族関係を示します。
日本人と結婚していても、外国籍の方本人が日本人配偶者の戸籍に入るわけではありません。準備は次の流れで進みます。
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主な必要書類
本人確認
・在留カード、パスポート(印鑑登録をしている場合は印鑑登録証明書と実印)
家族関係
・本国の公的書類(例:中国は親族関係公証書、韓国は家族関係証明書・基本証明書、台湾は戸籍謄本)と日本語訳
・日本人の配偶者や子どもがいる場合は、その方の戸籍謄本
財産
・不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
・預貯金の通帳の写しなど
財産を受け取る人
・相続人以外に財産を残す場合は、その方の住民票など
必要な書類は、国籍・家族関係・公証役場によって変わります。書類集めを始める前に、自分の場合に何が必要かを確認しておくと、取り直しを防げます。
パスポートや在留カード、本国の証明書をそろえるところから準備が始まります
証人2名は家族に頼めない
公正証書遺言には、証人2名の立会いが必要です。相続人になる予定の人、財産を受け取る人、その配偶者や直系の血族は証人になれません(民法974条)。
日本に頼める知人が少ない外国人の方の場合、証人を誰にするかで手が止まることがあります。当事務所で証人を手配することもできます(1名につき税込11,000円)。
日本語が不安な場合は通訳を立ち会わせる
遺言には「相続させる」「遺贈する」「遺言執行者」など、日常では使わない言葉が出てきます。日本語が十分でない場合は、通訳を立ち会わせて公正証書を作成します。
当日の通訳の方法は、公証役場と事前に確認します。
遺言執行者を決めておくと、海外の家族がいても手続が進む
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続を行う人です。
遺言執行者がいれば、預金の解約や財産の引き渡しを進めることができます。相続人が海外にいて来日が難しい場合や、母国の家族と連絡が取りにくい場合に特に役立ちます。
遺言執行者には、家族のほか行政書士などの専門家を指定することもできます。不動産の名義変更(登記)は司法書士と連携して進めます。
外国人の遺言作成は、必要なところだけ相談できます
フジ行政書士事務所では、在留資格・帰化の手続と相続・遺言の両方を扱っています。遺言の準備で、次のような部分だけのご依頼も可能です。
・自分の国籍の場合、どの国の法律で考えるかの整理
・必要な本国書類の確認と取得
・遺言の文案作成
・公証役場との打ち合わせ
・証人の手配
・遺言執行者への就任
・帰化・永住・配偶者の在留資格とあわせた確認
すべてをまとめて依頼する必要はありません。「書類の確認だけ」「文案だけ」「証人だけ」というご相談もお受けしています。相続手続での部分依頼については、相続手続きを一部だけ行政書士に頼む方法で紹介しています。
外国籍の方の公正証書遺言作成サポート
税込110,000円〜
証人の手配
1名につき税込11,000円
遺言執行手続き
税込200,000円〜
※遺言執行の報酬は相続財産評価額の5%が上限です。
※本国書類の取得代行・翻訳は別途お見積りします。
※公証役場の手数料は別途必要です。
外国人の遺言に関するよくある質問
Q. 外国人でも日本で公正証書遺言を作れますか?
はい、作れます。日本で日本の方式に従って作った公正証書遺言は、方式の面で有効です。ただし、相続人や相続分などの中身は、原則として本国の法律で考えます。
Q. 日本語が話せなくても遺言を作れますか?
はい、作れます。日本語が十分でない場合は、通訳を立ち会わせて公正証書を作成します。通訳の方法は、事前に公証役場と確認します。
Q. 日本で作った遺言で、母国の財産も相続させられますか?
母国の法律と手続によります。母国の不動産や預金はその国のルールに従うため、日本の遺言だけで手続できるとは限りません。日本の財産と母国の財産を分けて考えます。
Q. 帰化したら遺言を作り直す必要がありますか?
作り直しが必要とは限りませんが、見直しは必要です。帰化後の相続は日本の法律で考えるため、遺留分など、帰化前には想定していなかった点が出てくることがあります。
Q. 家族に証人を頼めますか?
いいえ、頼めません。相続人になる予定の人、財産を受け取る人、その配偶者や直系の血族は証人になれません。当事務所で証人を手配することもできます。
Q. 戸籍がない外国人は、家族関係をどう証明しますか?
本国の公的書類で証明します。中国なら親族関係公証書、韓国なら家族関係証明書などを取得し、日本語訳をつけます。必要な書類は国籍によって異なります。
Q. 大阪以外に住んでいても相談できますか?
はい、できます。LINE・オンラインで全国からご相談をお受けしています。
まとめ|まずは「誰に何を残したいか」の整理から
日本に住む外国人の遺言は、日本人の遺言と比べて、確認することが多くなります。
・遺言の方式は日本の方式で有効。中身は原則として本国の法律で考える
・中国・韓国など、国籍によって日本の法律が使われる場面がある
・帰化、外国人夫婦の在留資格、会社の経営によって、遺言で決めておくことが変わる
・戸籍の代わりに本国の書類をそろえ、証人2名と通訳を手配する
・海外に家族がいる場合は、遺言執行者を決めておく
遺言を作るかどうかは、家族と財産を整理してから決めても構いません。国籍・在留資格・家族の状況をお聞きしたうえで、何が必要かをお伝えします。
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