親が亡くなったら誰が相続人?戸籍の集め方と法定相続情報一覧図の作り方

親が亡くなったとき、預金や不動産の名義変更を始める前に確認しなければならないことがあります。

「誰が相続人なのか」です。

家族だから分かっているつもりでも、戸籍をたどると次のようなケースが出てきます。

・前の結婚で生まれた子がいた
・養子縁組をしていた
・相続人となる子が先に亡くなっており、孫が代襲相続人になっていた
・子も親もおらず、兄弟姉妹や甥・姪まで調べる必要があった

そのため、相続手続きでは最初に戸籍を集め、法定相続人を確定させる相続人調査を行います。

この記事の結論

・相続人は家族の記憶ではなく、戸籍で確認します。

・亡くなった方の「出生から死亡まで連続した戸籍」が必要です。

・代襲相続や兄弟姉妹相続では、集める戸籍が大幅に増えます。

・戸籍がそろったら、法定相続情報一覧図を作成して法務局に申出できます。手数料は無料です。

・一覧図の写しは、銀行・相続登記・相続税・年金・自動車など複数の手続きで使えます。

・戸籍収集・相続人調査・一覧図の申出は、その部分だけでも行政書士に依頼できます。

目次

相続人調査とは?戸籍で法定相続人を確定する作業

相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍を集め、民法上の相続人が誰なのかを確認する作業です。

「父が亡くなり、母と子2人がいる」という家庭なら、相続人は母と子2人だと考えるのが普通です。

しかし相続手続きでは、家族の話だけでは足りません。戸籍を過去にさかのぼり、次の点を確認します。

・子がほかにいないか
・養子がいないか
・認知した子がいないか
・相続人となる人が先に死亡していないか

銀行や法務局でも、相続関係を確認するために戸籍一式の提出を求められます。相続人調査は「やったほうがよいこと」ではなく、相続手続きの前提です。

誰が相続人になる?相続順位と代襲相続

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外は、子→直系尊属→兄弟姉妹の順で決まります。

順位相続人先に亡くなっていた場合
常に配偶者―
第1順位子孫・ひ孫が代襲
第2順位父母・祖父母(直系尊属)―
第3順位兄弟姉妹甥・姪まで代襲

第1順位の子がいれば、第2順位・第3順位の人は相続人になりません。子がいなければ直系尊属へ、それもいなければ兄弟姉妹へと移ります。

相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。

「兄弟は3人だから相続人も3人」とは決められません。先に亡くなった人がいれば、その子(孫や甥・姪)が相続人に加わります。

相続の戸籍はどこまで集める?出生から死亡まで連続した戸籍

相続人を確認するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。現在の戸籍1通では足りません。

現在の戸籍には、過去の婚姻・離婚・転籍・養子縁組がすべて載っているわけではないからです。戸籍を一つずつさかのぼり、出生までつなげます。

その過程で必要になるのが、次の3種類です。

種類内容
戸籍全部事項証明書現在有効な戸籍(いわゆる戸籍謄本)
除籍謄本死亡・婚姻・転籍などで全員が抜けて閉じられた戸籍
改製原戸籍法改正で様式が変わる前の古い戸籍
古い戸籍の束を前に、一枚ずつ内容を確認している男性 古い戸籍を一通ずつたどり、相続人を確認していく作業は以外と大変です

改製原戸籍とは?現在の戸籍だけでは分からないこと

改製原戸籍とは、戸籍の様式が法改正で作り替えられたときに残る、作り替え前の古い戸籍です。

戸籍制度は過去に何度も改製されています。新しい様式に作り替えられるとき、すでに除籍されていた人の情報は新しい戸籍に引き継がれません。

つまり、現在の戸籍だけを見ても「改製前に籍を抜けた子」などは分かりません。相続人を正確に確認するには、改製原戸籍や除籍までさかのぼる必要があります。

戸籍の広域交付でできること・できないこと

2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍をまとめて取得できるようになりました。ただし、すべての戸籍が対象ではありません。

以前は、本籍地が変わるたびにそれぞれの市区町村へ請求する必要がありました。たとえば大阪に住む方の父親が、出生時は九州、結婚後は兵庫県、その後大阪府へ転籍していた場合でも、最寄りの窓口でまとめて請求できるケースが増えています。

広域交付でできること広域交付でできないこと
本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など直系の戸籍を、住所地の窓口で請求できる 兄弟姉妹・甥・姪の戸籍は請求できない
本籍地が複数にわたる戸籍を一度に請求できる 代理人による請求、郵送による請求はできない
― コンピュータ化されていない古い戸籍は取得できない場合がある
注意

広域交付は、本人が窓口へ行き、顔写真付きの本人確認書類を示すことが条件です。仕事を休んで窓口へ行ったものの、兄弟姉妹相続で必要な戸籍は取れなかった、というケースがあります。

「広域交付が始まったから、どんな相続でも一度の請求で全部そろう」わけではありません。

代襲相続・兄弟姉妹相続では戸籍が増える

代襲相続がある場合や兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人以外の人の戸籍も必要になり、集める戸籍が大幅に増えます。

代襲相続の場合

祖父が亡くなり、本来相続人になるはずだった長男が祖父より先に亡くなっていたとします。この場合、長男の子(祖父から見た孫)が代わって相続人になります。

必要になる戸籍の例

・祖父の出生から死亡までの戸籍
・先に亡くなった長男の出生から死亡までの戸籍
・孫が長男の子であることが分かる戸籍

兄弟姉妹相続の場合

被相続人に子がなく、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。このときは「被相続人の兄弟姉妹が誰か」を証明するため、父母の戸籍まで必要です。

必要になる戸籍の例

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・父母それぞれの出生から死亡までの戸籍
・兄弟姉妹の現在の戸籍
・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その出生から死亡までの戸籍と、甥・姪の現在の戸籍

兄弟姉妹相続では相続人の人数が多くなりやすく、本籍地も全国に分かれていることが多いため、戸籍収集に数か月かかることもあります。

戸籍の収集が途中で分からなくなった、という段階からでもご相談いただけます。

相続手続きを丸ごと依頼する必要はありません。戸籍収集・相続人調査だけの依頼も可能です。

とりあえずLINEで相談する

戸籍がそろったら法定相続情報一覧図を作る

法定相続情報一覧図とは、収集した戸籍をもとに「亡くなった方と法定相続人の関係」を一枚の図にまとめ、法務局の認証を受けた書類です。

法定相続情報証明制度では、一覧図と戸籍一式を法務局へ申し出ると、登記官が内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付します。

何に使える?

一覧図の写しは、戸籍一式の代わりとして次の手続きで使えます。

・不動産の相続登記
・銀行・ゆうちょなどの預貯金の相続手続き
・証券会社・生命保険の手続き
・相続税の申告
・年金関係の手続き
・自動車の名義変更

銀行口座が複数あり、保険・証券・不動産もある場合、各窓口へ戸籍一式を順番に提出すると、返却を待つあいだ次の手続きが止まります。一覧図の写しを必要な枚数取得しておけば、複数の手続きを同時に進められます。

一覧図の写しの交付に、法務局の手数料はかかりません。複数枚の交付も無料です。

法定相続情報一覧図を作る流れ

基本的な流れは次の5ステップです。

①
戸籍を収集する
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を集めます。
②
一覧図を作成する
集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を図にします。
③
申出書を作成する
法務局所定の申出書に必要事項を記入します。
④
法務局へ申し出る
被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局へ提出します。郵送も可能です。
⑤
認証された写しを受け取る
登記官の確認が終わると、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。戸籍は返却されます。
家系図の書類を囲んで笑顔で確認する家族3人 相続関係が一枚の図になれば、家族で確認しながら手続きを進められます

相続放棄した人も一覧図に載る?誤解しやすいポイント

はい、載ります。法定相続情報一覧図は、相続放棄や遺産分割の結果を反映する書類ではありません。

一覧図は、戸籍から確認できる法定相続人を示す制度です。相続放棄をした人や、遺産分割協議で財産を取得しないことになった人も、戸籍上の法定相続人であればそのまま記載されます。

一覧図は「最終的に誰が何を相続したか」を証明する書類ではなく、「誰が法定相続人なのか」を証明する書類です。相続放棄をした人がいる場合は、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などを別途提出します。

相続人調査で集めた戸籍は財産調査・墓じまいにも使う

相続人調査で集めた戸籍は、相続財産調査や墓じまいの手続きでもそのまま使えます。

相続財産調査

亡くなった親の預金・保険・証券・不動産を調べるとき、金融機関や法務局から「相続人であることを証明する書類」を求められます。そのため、次の順番で進めると効率的です。

相続人調査(戸籍収集)
↓
法定相続情報一覧図
↓
相続財産調査
↓
各手続き(銀行・登記・税務)

亡くなった親の財産をどう調べるかは、亡くなった親の財産がわからない場合の預貯金・不動産・生命保険の調べ方で解説しています。

墓じまい・お墓の承継

墓地や霊園の使用者が亡くなっている場合、使用権の承継や名義変更のときに、亡くなった方と承継する方との関係を示す戸籍を求められることがあります。

逆に、相続のために戸籍を集めたことで「お墓の名義が亡くなった祖父のままだった」と分かるケースもあります。相続と墓じまいは別の手続きですが、家族関係を戸籍で確認するという点でつながっています。

相続人調査・戸籍収集を行政書士に相談できるケース

戸籍収集は自分でもできます。配偶者と子だけの相続で、本籍地の移動も少なければ、それほど難しくありません。

一方、次のような場合は戸籍収集が複雑になり、時間がかかります。

相談の多いケース

・亡くなった方が何度も転籍している

・戦前の古い改製原戸籍が必要になる

・代襲相続が発生している

・兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる

・相続人が全国各地にいる

・誰が相続人なのか分からない

・銀行・保険・不動産の財産調査も一緒に進めたい

・法定相続情報一覧図まで作成したい

フジ行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成と法務局への申出についてご相談いただけます。

すべての相続手続きをまとめて依頼する必要はありません。「戸籍の収集が途中で分からなくなった」「相続人を確定したい」「法定相続情報一覧図まで作ってほしい」という段階からでも対応できます。

不動産の相続登記や相続税の申告が必要な場合は、司法書士・税理士と連携して進めます。相続人の間で意見が分かれている場合は、状況に応じて適した相談先をお伝えします。

相続人調査・法定相続情報一覧図のよくある質問

Q1.亡くなった親の戸籍は出生までさかのぼる必要がありますか?

はい。原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や子の存在を確認できない場合があるためです。銀行や法務局も出生までの戸籍を求めます。

Q2.戸籍の広域交付なら、すべての戸籍を一か所で取得できますか?

いいえ。取得できるのは本人と直系の親族の戸籍に限られます。

兄弟姉妹・甥・姪の戸籍は広域交付の対象外で、本籍地の市区町村へ請求します。代理人による請求や郵送請求もできません。

Q3.法定相続情報一覧図は必ず作らなければいけませんか?

いいえ。利用は任意です。

ただし、銀行・不動産・保険など複数の手続きを行う場合は、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせるため、作成する方が多いです。

Q4.法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?

法務局の交付手数料は無料です。

戸籍を取得する際の証明書手数料と、専門家に依頼する場合の報酬は別途必要です。

Q5.行政書士に法定相続情報一覧図の作成と申出を依頼できますか?

はい。行政書士は、この制度で申出の代理人になれる資格者として法務省が定めています。

戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出、写しの受け取りまで依頼できます。

Q6.相続放棄した人は一覧図から消えますか?

いいえ。相続放棄をしても、法定相続人として一覧図に記載されます。

一覧図は戸籍に基づく法定相続人を示す書類で、相続放棄や遺産分割の結果を反映しません。放棄した事実は、家庭裁判所の証明書で別途示します。

Q7.戸籍収集だけを行政書士に依頼することはできますか?

はい。戸籍収集・相続人調査だけの依頼も可能です。

その後の遺産分割協議や各手続きをご自身で進めるか、必要な部分だけ追加で依頼するかは、戸籍がそろった段階で選んでいただけます。

まとめ|相続は「誰が相続人か」を確定するところから始まる

親が亡くなったとき、銀行・不動産・保険などの財産に目が向きがちです。しかし、その前提となるのが相続人の確認です。

戸籍を出生までさかのぼることで、初めて法定相続人を正確に確認できます。戸籍がそろった後は、法定相続情報一覧図を作成することで、その後の手続きを並行して進められます。

戸籍収集に時間がかかりやすいケース

・代襲相続がある
・兄弟姉妹相続である
・相続人が多い
・古い戸籍が多数必要になる
・財産調査も一緒に進めたい

戸籍収集・相続人調査だけでもご相談いただけます

フジ行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成・申出、相続財産調査についてご相談いただけます。

「相続手続きを全部頼むほどではない」「戸籍だけ集めてほしい」「誰が相続人なのか確認したい」という段階からでもどうぞ。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

※本記事は2026年9月時点の制度をもとに作成しています。必要となる戸籍や手続きは、相続関係・死亡時期・提出先によって異なります。個別の手続きでは最新の取扱いをご確認ください。

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