新たな長期雇用へ
『特定活動46号(本邦大学等卒業者)』は日本語力を活かし幅広い業務が可能な、2019年にできた比較的新しい在留資格です。特徴としては『技術・人文知識・国際業務』では認められなかったような業種でも、幅広い分野での就業が可能になるということです。
特定活動(46号・本邦大学卒業者) | 国際業務 | 技術・人文知識・|
ストアなど | スーパー・ドラッグレジ・品出し・接客等 | 経営・マーケティング・企画・ 人事など専門職 |
飲食店 | 調理補助・接客・掃除等 | |
食品製造会社 | ライン勤務等 |
特定活動では上記のように単純作業をすることもできます(※単純作業のみに従事させることはNG)。
特定活動46号(本邦大学等卒業者)で考える、新たな人材採用の可能性
外国人留学生の数が年々増加する中、卒業後の進路として「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」という在留資格が注目を集めています。2019年に創設されたこの制度は、日本語能力が高く、日本で学んだ留学生を、より柔軟に雇用するための仕組みです。企業にとっては人手不足の解消だけでなく、多文化共生やグローバル対応といった課題にも対応し得る新たなチャンスでもあります。
一方、外国人側にとっても、「就労ビザが取れないから帰国せざるを得ない」という状況を打破し、日本でキャリアを築くための選択肢が広がります。本記事では、特定活動46号の制度概要、企業側・留学生側双方のメリット、実務上の注意点、そして制度がもたらす未来の可能性について、丁寧に解説します。
特定活動46号とは?──制度の目的と枠組み
「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」は、日本の大学や大学院、専門学校などを卒業した外国人が、一定の日本語能力と学術的背景を活かして、多様な業務に従事できるよう設けられた在留資格です。特徴的なのは、これまで「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では認められなかったような職種や業界でも、条件を満たせば就労が可能になる点です。
たとえば、これまでスーパーのレジ打ちや飲食店の接客といった業務は、「単純作業」とされ、就労ビザの対象外でした。しかし、特定活動46号では、そうした業務を含んでいても、日本語力や応用的スキル、マネジメント的視点を伴っていれば、就労が認められる場合があります。
この制度が生まれた背景には、「高い日本語能力を持ち、文化的にも適応している外国人材が、制度の隙間に落ちて日本で働けない」という現実への対応があります。制度設計のポイントは、「単純作業を主としない」ことと、「将来的に高度業務に発展する可能性があること」です。
留学生にとっての魅力と活用の可能性
日本で学んだ留学生にとって、「卒業後も日本で働きたい」という希望は珍しくありません。しかし、実際の就職活動においては、在留資格の壁が立ちはだかる場面が多くあります。とくに「技人国」ビザでは、職務内容が明確に限定されており、飲食・小売・サービス系などへの就職は事実上困難です。
この点、特定活動46号は、以下のような形で留学生の就職の幅を広げます。
- 飲食業:接客だけでなく、店長候補やマネジメント候補としての採用が可能
- 小売業:多言語対応スタッフやリーダーとして就業できる
- 製造業:ライン作業の補助にとどまらず、将来的な品質管理者や通訳補佐への道もあり
また、特定活動46号の在留者は、「特定活動47号」の制度を利用して、母国にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せることもできます。家族と共に生活できる環境が整えば、より長期的な就労を見据えることができ、企業にとっても安定的な雇用につながるでしょう。
企業にとってのメリット──新たな人材戦略としての活用
地方の中小企業を中心に、「人材が集まらない」「定着しない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。特に接客業やサービス業などでは、採用してもすぐに辞めてしまうケースが多く、人材の定着と戦力化が課題となっています。
こうした現場において、特定活動46号を活用して日本語能力の高い外国人を採用することは、大きなメリットとなります。たとえば、スーパーや飲食店でも「日本語能力の高い外国人」を正規に雇用できるようになり、これまで採用が難しかった現場職での即戦力確保が可能となります。
さらに、特定活動46号では、同一法人内での人事異動が認められているため、たとえば複数店舗を持つ企業であれば、所属店舗の変更や配属先の柔軟な調整が可能です。これは、現場の人材配置の自由度を大きく広げることにつながります。
また、こうした人材を受け入れることで、社内の多様性が高まり、外国人客へのサービス向上や、多文化理解が進むといった副次的な効果も期待できます。外国人本人が家族(配偶者・子ども)を呼び寄せることもでき、長期的な就労意欲と生活の安定につながる点でも企業側のメリットは大きいでしょう。
制度を活用する上での注意点と課題
制度の活用には以下のような注意点があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N1の合格が原則必要
JLPT N1は非常に高い日本語力を要し、合格率は30%程度とされます。 - 在留期間は当初1年間
初回と1回目の更新は1年。以降は3年・5年に延長可能ですが、更新手続きは必要です。 - 単純作業のみの就労は禁止
レジや清掃のみといった職務では認められず、将来的に発展性のある構成が求められます。
企業側は、職務内容の設計・キャリア計画の提示・申請書類の整備など、一定の準備が必要です。採用前には、ビザの専門家や行政書士と相談することが望ましいでしょう。
多文化共生社会を支える制度として
特定活動46号は、「共に働き、共に生きる社会」を実現するための制度です。外国人材を一時的な労働力としてではなく、長期的な仲間として迎える姿勢が求められます。
現場では、日本語での丁寧な指導や、文化的背景への配慮、多様性を尊重する組織風土の醸成が不可欠です。このような取り組みが、定着率や従業員満足度を高め、企業の成長を支える基盤となるでしょう。
まとめ──可能性を開く鍵としての制度
特定活動46号は、既存の枠にとらわれず、多様な人材の活躍を可能にする制度です。人手不足の解消はもちろん、多文化化の進む日本社会において、企業が柔軟な人材戦略を描く上で有効なツールといえるでしょう。
その一方で、正しい理解と制度運用がなければ、トラブルの原因にもなります。申請要件、職務構成、日本語力の確認など、事前準備を丁寧に行い、外国人材と共に未来を築く姿勢が求められます。
制度の可能性を活かすかどうかは、企業次第です。今こそ、真剣に検討してみる価値があるのではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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