埋葬許可証をなくして納骨できない方へ

埋葬許可証が見つからず、お墓や納骨堂へ納骨できないままになっていませんか。

昔に火葬したご遺骨を自宅で保管していて、いざ納骨しようとしたら埋葬許可証(火葬許可証)が見つからない。納骨先から「書類がないと納骨できません」と言われた。

このようなご相談は、火葬から年数が経っている方ほど多くいただきます。

結論

埋葬許可証をなくしても、納骨をあきらめる必要はありません。

死亡届を出した市区町村で火葬許可証(埋葬許可証)の再発行を受けるか、火葬を行った斎場(火葬場)で火葬証明書を取得すれば、納骨できる場合があります。

亡くなってから5年を超えている場合は、役所に記録が残っていないことが多く、先に火葬場の火葬証明書が必要になります。

フジ行政書士事務所では、火葬した時期と場所をお伺いし、自治体・斎場への確認から証明書の取得までを行政書士が代行します。

手続きはLINEと郵送で完結し、全国どこからでもご利用いただけます。

埋葬許可証・火葬証明書 再取得代行

20,000円〜(税込・実費別)

こんなご相談に対応しています

・何年も前に火葬した遺骨を自宅で保管している
・これから納骨しようとしたら、火葬時の書類が見つからない
・埋葬許可証・火葬許可証を紛失した
・どこの役所に問い合わせればよいのか分からない
・火葬した自治体が遠方で、自分で手続きするのが大変
・お墓・納骨堂・永代供養墓などから書類を求められた

埋葬許可証がないと納骨できない理由

墓地・納骨堂の管理者は、埋葬許可証(火葬許可証)などを受け取った後でなければ、遺骨を納めることができません。

これは墓地、埋葬等に関する法律(第14条)で定められています。そのため、書類がないままではお墓や納骨堂の側も納骨を受け付けられません。

自宅で保管している骨壺の前で、埋葬許可証を探して困っている女性

自宅で保管していた遺骨を納骨しようとして、書類がないことに気付く方は少なくありません

法律の条文は、e-Gov法令検索の墓地、埋葬等に関する法律で確認できます。

埋葬許可証と火葬許可証は同じ書類

「埋葬許可証」と「火葬許可証」は、別々の書類ではありません。

死亡届を出すと、市区町村から火葬許可証が交付されます。火葬が終わると、火葬場がその火葬許可証に「執行済」の記載をします。この執行済の記載がある火葬許可証が、一般に「埋葬許可証」と呼ばれている書類です。

STEP 1

死亡届の提出

→↓

STEP 2

火葬許可証の交付

→↓

STEP 3

火葬・執行済の記載

→↓

通称

埋葬許可証

そのため、埋葬許可証を紛失した場合は「火葬許可証の再交付」として請求します。

名前の似た書類がいくつかあり、納骨先から言われた書類がどれに当たるのか分からなくなる方も少なくありません。

書類使う場面・発行元
埋葬許可証
(執行済の火葬許可証)
遺骨を初めてお墓・納骨堂に納めるときに提出します。今回の再取得の対象です。
火葬証明書火葬した事実を、火葬を行った斎場が証明する書類です。再発行の請求に添付したり、代わりに使ったりします。
埋蔵証明書墓じまい・改葬で、今のお墓から遺骨を出すときに使います。今の墓地管理者が発行します。
改葬許可証墓じまい・改葬で、遺骨を別のお墓へ移すときに必要です。今のお墓がある市区町村が発行します。

覚え方

お墓に「納めるとき」が埋葬許可証、お墓から「出すとき」が埋蔵証明書です。

すでにお墓に納めた遺骨を別のお墓へ移す場合は、改葬許可の手続きになります。当時の埋葬許可証がなくても、今の墓地管理者が埋蔵の事実を証明できれば進められるのが一般的です。

埋葬許可証をなくしたときに取得する書類

取得する書類は、火葬許可証(埋葬許可証)の再交付と、斎場の火葬証明書の2種類が中心です。

書類請求先と内容
火葬許可証(埋葬許可証)の再交付死亡届を出した市区町村に請求します。記録が残っていれば再交付を受けられます。
火葬証明書火葬を行った斎場(または運営する自治体)に請求します。火葬した事実を証明する書類です。

死亡届を出した市区町村が分からない場合は、亡くなった方の除籍謄本の死亡事項で確認できます。

亡くなってから5年を超えると手続きが2段階になる

再発行の手続きで最も影響が大きいのは、亡くなってからの経過年数です。

市区町村が保管する火葬許可の申請書類は、多くの自治体で保存期間が5年とされています。5年を過ぎると役所の記録が破棄されていることがあり、役所だけでは再交付ができなくなります。

経過年数手続き
5年以内死亡届を出した市区町村に再交付を請求します。役所に記録が残っているため、比較的スムーズに進みます。
5年超先に火葬した斎場から火葬証明書を取り寄せ、それを添えて市区町村に請求する流れになります。

死亡届を出した役所と、火葬した斎場が別の市区町村にあることも珍しくありません。

その場合は、斎場と役所の2か所に、順番に請求することになります。斎場の記録の保存状況も施設によって異なるため、まず記録が残っているかの確認から始めます。

再発行を請求できる人は決まっている

埋葬許可証(火葬許可証)の再発行は、誰でも請求できるわけではありません。

一般に、当時の死亡届の届出人、亡くなった方の親族、祭祀承継者(お墓を継ぐ人)が請求できます。請求できる人の範囲や順番は、自治体によって異なります。

行政書士など代わりの者が手続きする場合は、請求できる方からの委任状が必要です。

行政書士にご相談いただくことが多いケース

・亡くなってから5年以上、または何十年も経っている
・死亡届を出した市区町村が分からない
・死亡届の届出人がすでに亡くなっている
・火葬した斎場の名前が分からない、斎場がすでにない
・戸籍・除籍謄本を取り寄せて、関係を証明する必要がある
・平日の日中に役所や斎場へ電話する時間がとれない
・納骨や法要の日程がすでに決まっている

ひとつでも当てはまる場合は、請求先の特定や必要書類の確認に手間がかかります。まずは分かっている範囲をお知らせください。

どこに請求すればよいか分からない方へ

火葬した時期や場所など、分かっている範囲をLINEでお知らせください。
取得の見込みと費用をご案内します。

とりあえずLINEで相談する

行政書士が代行する内容

請求先の確認から、証明書をお届けするまでを代行します。

項目内容
請求先の確認火葬した時期・場所をお伺いし、確認先となる自治体・斎場を整理します
記録の確認記録が残っているか、どの証明書を取得できるかを自治体・斎場に確認します
書類の作成請求書類を作成し、委任状など必要な書類をご案内します
戸籍・除籍謄本関係の証明に必要な場合は、その取得もご相談いただけます
取得手続きの代行5年超で斎場と役所の両方に請求が必要な場合も、順番に手続きします
お届け取得した証明書をご自宅へ郵送します

ご依頼から書類のお受け取りまでの流れ

ご相談から証明書のお受け取りまで、LINEと郵送だけで完結します。ご来所の必要はありません。

横にスクロールしてご覧ください

ご依頼の流れ。1 LINEでご相談。2 火葬した時期や場所を確認し、取得の可否と費用をご案内。3 必要書類をご準備いただき郵送で返送。4 行政書士が自治体・斎場への確認と取得手続きを代行。5 取得した証明書をご自宅へ郵送。

LINEでのご相談から証明書のお届けまで、5つのステップで進みます

1

LINEでご相談
火葬した時期・場所など、分かっている範囲でお知らせください。24時間送信できます。

2

内容の確認・ご案内
取得の見込み、必要書類、手続きの流れ、費用をご案内します。

3

必要書類のご準備
ご案内に沿って書類をご準備いただき、郵送でご返送ください。委任状の作成もサポートします。

4

行政書士が取得手続きを代行
自治体・斎場への確認と請求手続きを行い、火葬許可証(埋葬許可証)・火葬証明書などを取得します。

5

証明書をご自宅へお届け
取得した書類を郵送します。到着後は、納骨先での手続きにお使いください。

料金

内容料金(税込)
埋葬許可証・火葬証明書 再取得代行20,000円〜
請求先の確認、請求書類の作成、取得手続きの代行を含みます
実費自治体・斎場の証明手数料、戸籍・除籍謄本の手数料、郵送料は別途
調査が必要な場合火葬した自治体・斎場が分からない場合など、調査が必要なケースは事前に追加料金をご案内します

ご相談の段階で費用はかかりません。

費用は取得の見込みと併せて事前にご案内し、ご了承いただいてから手続きに着手します。

火葬から何十年経っていても相談できます

火葬から長い年月が経っていても、最初から取得できないと決まるわけではありません。

役所の記録が残っていなくても、斎場の火葬記録が残っていれば火葬証明書を取得できる場合があります。「30年以上前に火葬した」「正確な日付を覚えていない」「どこの斎場だったか記憶があいまい」という場合でも、分かっている情報を整理し、記録の確認先と取得できる証明書を調べます。

ご相談の際にお知らせいただきたいこと

1 亡くなった方のお名前と、亡くなった時期(おおよそで構いません)
2 亡くなった場所、または死亡届を出した市区町村
3 火葬した斎場(分かる場合)
4 ご相談者と亡くなった方とのご関係
5 納骨先(お墓・納骨堂・永代供養墓など)

取得を保証するサービスではありません
火葬からの経過年数や、自治体・斎場の記録の保存状況によっては、証明書を取得できない場合があります。取得の見込みを確認したうえで手続きを進めます。

よくいただくご相談

Q.埋葬許可証と火葬許可証は違う書類ですか?

いいえ、同じ書類です。
火葬後に火葬場が「執行済」の記載をした火葬許可証が、一般に埋葬許可証と呼ばれています。紛失した場合は、火葬許可証の再交付として請求します。

Q.何十年も前に火葬した場合でも対応できますか?

はい、対応できる可能性があります。
亡くなってから5年を超えている場合は、先に火葬した斎場から火葬証明書を取り寄せ、それを添えて市区町村に請求する流れが一般的です。斎場の記録の保存状況を確認したうえで判断します。

Q.遺骨をずっと自宅に置いていました。問題はありますか?

いいえ、遺骨を自宅で保管すること自体は法律で禁止されていません。
自宅で保管していた遺骨をこれから納骨したいものの、埋葬許可証を紛失しているというケースもご相談いただけます。

Q.改葬許可とは違う手続きですか?

はい、違う手続きです。
一度お墓に納めた遺骨を別のお墓へ移す場合は改葬許可が必要です。火葬後に一度もお墓へ納めていない遺骨を納骨する場合は、埋葬許可証(執行済の火葬許可証)が必要です。

Q.死亡届を出したのは自分ではありません。依頼できますか?

はい、ご相談いただけます。
届出人のほか、親族や祭祀承継者が請求できる自治体があります。ご関係を確認し、必要な戸籍や委任状をご案内します。

Q.どこの火葬場だったか分からなくても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。
亡くなった場所や死亡届を出した市区町村などから確認先を検討します。火葬場所の特定に調査が必要な場合は、事前に追加料金をご案内します。

Q.必ず再発行できますか?

いいえ、必ず取得できるとは限りません。
火葬からの経過年数や、自治体・斎場の記録の保存状況によっては取得できない場合があります。取得の見込みを確認したうえで手続きを進めます。

埋葬許可証がなくても、まずはご相談ください

どの書類が必要か、どこへ請求するのか分からない段階でも構いません。
埋葬許可証・火葬証明書の再取得を、行政書士が20,000円〜で代行します。

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