技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で外国人を採用したものの、人手が足りない日は製造ラインに入ってもらっている。通訳として雇ったが、気づけば店舗の接客が仕事の大半になっている。こうした「在留資格は技人国なのに、実際の仕事は現場作業」という状態は、「なんちゃって技人国」と呼ばれることがあります。
本人にとっても会社にとっても、在留期間の更新のときに初めて問題が表に出ることが少なくありません。この記事では、技人国で認められる仕事と認められない仕事の線引き、判断が分かれる場面、会社に起きることを整理します。
この記事のポイント
・技人国は、学校で学んだことや職歴を生かす専門的な仕事のための在留資格です。製造ライン、清掃、品出しなどの仕事を中心にさせることはできません
・入社後の研修として現場の仕事をすることは、日本人の大卒社員も同じ研修を受けるなど、条件を満たせば認められます
・認められない仕事が中心になっていると、更新が不許可になるだけでなく、会社が不法就労助長の責任を問われることもあります
・すでに現場の仕事が中心になっている場合は、仕事内容の見直しや、特定技能への変更などを早めに検討する必要があります
①技人国で認められる仕事、認められない仕事
技人国で従事できるのは、大学や専門学校で学んだ知識、または一定の職歴を生かす専門的な仕事です。入管庁のガイドラインでは、「未経験可、すぐに慣れます」と募集するような仕事や、学歴や職歴の要件を満たさない日本人社員が一般的に行っている仕事は、技人国には当たらないとされています。
| 仕事の例 | 技人国での扱い |
|---|---|
| 設計、システム開発、品質管理の技術業務 | 学んだ分野と結びついていれば認められます |
| 通訳・翻訳、海外取引先とのやり取り | 外国語を生かす仕事として認められます。ただし、仕事量が十分にあることが前提です |
| 経理、人事、マーケティングなどの事務系の仕事 | 学んだ分野と結びついていれば認められます |
| 製造ラインでの作業、検品、梱包 | 認められません |
| 店舗での接客、レジ、品出し | 認められません |
| 調理、清掃、倉庫でのピッキング | 認められません |
「申請書に書いた仕事」ではなく「実際の仕事」で判断される
申請のときに「通訳」「海外営業」と書いていても、実際の勤務の大半が現場の作業であれば、技人国の活動をしていることにはなりません。在留期間の更新のときには、実際の仕事内容や勤務の実態が確認されます。
②判断が分かれる「一部だけ現場の仕事」
仕事の中に現場の作業が少しでも含まれていたら、すぐに認められないわけではありません。入管庁は、在留期間中の活動を全体として見て判断するとしています。ただ、どこまでなら許されるかは、会社の状況によって答えが変わります。
| よくある場面 | 判断が分かれるところ |
|---|---|
| 入社後の研修として、店舗や工場の現場に入る | 日本人の大卒社員も同じ研修を受けているか、研修の期間が長すぎないか、研修のあとに技人国の仕事に移る道筋があるか |
| 人手が足りない日だけ、現場を手伝ってもらう | 「たまに手伝う」が続いて、実際には現場の仕事が中心になっていないか |
| 通訳として外国人社員の多い現場に立つ | 通訳の仕事が本当にそれだけあるのか、空いた時間に作業をさせていないか |
| 店舗の運営管理として採用したが、本人が店に立つ | 管理や企画の仕事がどれだけあり、接客がどれだけを占めているか |
たとえば研修については、採用から1年を超える研修は原則として認められず、研修を含む場合は在留期間が1年になるのが原則です。研修の計画や入社後のキャリアの道筋を示す資料を求められることもあります。研修が予定より長引いている場合は、更新のときに理由を説明する必要があります。

技人国は学んだことを生かす仕事のための在留資格
③「なんちゃって技人国」になると会社に何が起きるか
認められない仕事が中心になっていると、本人だけでなく、雇っている会社にも影響が出ます。
| 起こりうること | 内容 |
|---|---|
| 更新が不許可になる | 実際の仕事が技人国に当たらないと判断されると、在留期間の更新が認められず、本人は働き続けられなくなります |
| 在留資格を取り消される | 技人国の活動を正当な理由なく続けて行っていないと、在留資格の取消しの対象になることがあります |
| 会社が不法就労助長の責任を問われる | 在留資格で認められていない仕事をさせると、本人の資格外活動にとどまらず、会社が不法就労助長罪に問われることがあります |
| これからの採用に影響する | 問題が明らかになると、ほかの外国人社員の更新や、新しい外国人の受け入れの審査で厳しく見られるようになります |
不法就労助長罪は、「在留資格で認められない仕事だと知らなかった」というだけでは責任を免れられない場合があります。仕事内容の確認を怠っていたと判断されることがあるためです。外国人社員を雇う会社が確認しておきたいことは、外国人を雇うとき会社が確認することは?でまとめています。
④すでに現場の仕事が中心になっているときは
現場の仕事が中心になっていると気づいた場合でも、慌てて本人を辞めさせる必要はありません。ただ、次の更新までに手を打たないと、選べる道が狭くなります。
実際の仕事内容を書き出す
1日、1週間の中で、どの仕事にどれだけの時間を使っているかを整理します。
▼
技人国の仕事に戻せるかを考える
本人の学歴や職歴に合う仕事を、会社の中で十分に用意できるかを確かめます。
▼
戻せないなら、ほかの在留資格を検討する
現場の仕事を続けてもらいたい場合は、特定技能など、その仕事に合う在留資格への変更を考えます。
▼
更新や変更の申請で説明する
仕事内容を見直した経緯を、申請のときに説明できるよう準備します。
特定技能に変更する場合は、業種ごとの要件や試験、受け入れ後の支援の体制まで確認が必要です。くわしくは技人国から特定技能に変更できる?仕事内容が合わないときに会社が確認することをご覧ください。どの道が取れるかは、本人の経歴、会社の業種、残りの在留期間によって変わります。
技人国で雇っている社員の仕事内容が在留資格に合っているか不安な会社の方は、本人の在留資格と在留期限、今の仕事内容をLINEでお知らせください。更新の見通しと、取れる対応をお伝えします。
LINEで外国人社員の在留資格を相談する⑤これから技人国で採用する会社が確認しておきたいこと
| 確認すること | 見落としやすいところ |
|---|---|
| 任せる仕事が専門的な仕事か | 求人票の仕事内容と、実際に配属する部署の仕事がずれていないか |
| 本人の学歴・職歴と仕事のつながり | 学んだ分野と仕事が離れていると、説明を求められます |
| その仕事が十分にあるか | 通訳や海外取引などの仕事が、フルタイムで働くだけの量があるか |
| 報酬が日本人と同等以上か | 同じ仕事をする日本人社員と比べて、給与が低くなっていないか |
| 研修の内容と期間 | 現場での研修を予定しているなら、日本人社員と同じ研修か、期間は妥当か |
2026年4月からは、仕事内容によっては日本語能力の確認も求められるようになっています。この点は技人国で日本語能力の確認が必要になるのは?で整理しています。

仕事内容が在留資格に合っているかは採用前に確かめておく
⑥フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 仕事内容と在留資格の確認 | 今の仕事内容、または予定している仕事内容が技人国に当たるかを確認し、気をつける点をお伝えします |
| 在留資格の申請 | 技人国の呼び寄せ・変更・更新の申請書類を作成し、申請まで進めます |
| ほかの在留資格への変更 | 現場の仕事を続ける場合の特定技能への変更など、取れる道を整理して申請します |
| 受け入れ後の支援 | 特定技能に変更する場合は、登録支援機関として受け入れ後の支援もお引き受けします |
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 技人国の在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請 | 110,000円〜 |
| 技人国の在留期間更新許可申請 | 55,000円〜 |
| 特定技能への在留資格変更許可申請 | 132,000円〜 |
証明書の発行手数料などの実費と、許可のときに入管に納める手数料は別にかかります。複数名の申請は、人数を伺ってお見積りします。
よくある質問
Q. 技人国の社員に、忙しい日だけ製造ラインを手伝ってもらうのは問題ですか?
たまに手伝う程度であれば直ちに問題になるとは限りませんが、それが続いて現場の仕事が中心になると、技人国の活動とは認められなくなります。どの程度なら許されるかは、全体の仕事の中での割合や頻度によって判断が分かれます。
Q. 入社後の研修として現場で働いてもらうことはできますか?
日本人の大卒社員も同じ研修を受けていて、研修のあとに技人国の仕事に移る計画があれば認められます。採用から1年を超える研修は原則として認められず、研修計画などの資料を求められることもあります。
Q. 通訳として雇った社員が、通訳の仕事がない時間に作業をしています。大丈夫ですか?
通訳の仕事が少なく、作業の時間が中心になっていると、技人国の活動とは認められない可能性があります。通訳の仕事量が十分にあるかを確かめる必要があります。
Q. 現場の仕事を続けてもらいたい場合はどうすればいいですか?
特定技能など、その仕事に合う在留資格への変更を検討します。業種ごとの要件や試験があり、受け入れ後の支援も必要になるため、本人の経歴と会社の業種から取れる道を確認します。
Q. 会社が罰せられることはありますか?
在留資格で認められていない仕事をさせると、会社が不法就労助長罪に問われることがあります。認められない仕事だと知らなかったというだけでは、責任を免れられない場合があります。
技人国で雇っている社員、これから技人国で採用したい人の仕事内容が在留資格に合っているか確かめたい会社の方は、本人の在留資格と仕事内容をLINEでお知らせください。更新の見通しと進め方を整理してお伝えします。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ