外国人講師を雇用するには?英会話教室などが採用前に確認したいこと

英会話教室などを営んでいて、外国人講師を雇いたい。そうしたご相談を、法人だけでなく個人事業主の方からもいただきます。個人事業主でも、就労の在留資格で外国人を雇うことはできます。

ただ、「英語が話せるから講師として雇いたい」というだけでは在留資格は取れません。講師本人の経歴、仕事の内容と条件、雇う側の事業の安定性がそろって初めて許可されます。この記事では、外国人講師の採用で知っておきたいことと、判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・民間の語学スクールの講師は、主に「技術・人文知識・国際業務」で働きます
・講師本人の学歴や実務経験、日本人と同等以上の報酬が求められます
・雇い主が個人事業主の場合、事業の安定性や事務所の実態が慎重に見られます
・採用を決める前にご相談いただければ、その人を雇えるかから確認します

目次

①講師を雇うときの在留資格

働く場所主な在留資格
民間の英会話スクール、企業の語学研修技術・人文知識・国際業務
小学校・中学校・高校などの教育機関教育

同じ「英語を教える」仕事でも、働く場所によって在留資格が違います。学校から民間の英会話スクールに移る場合は、在留資格の変更が必要です。

②気をつけたいこと

時給のアルバイト契約や、自宅の一室の教室は慎重に見られる

雇用が安定して続く見込みがあるか、事業の実態があるかが見られます。時間単価のアルバイトのような契約や、住まいと教室の区別がはっきりしない場合は、不許可になるおそれがあります。

海外から講師を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付を受けてから、本人が現地でビザを取って入国する流れになり、数か月単位の時間がかかります。入国前に契約の開始日が来ないよう、日程の調整も必要です。

③判断が分かれる3つのポイント

講師本人の経歴が、要件を満たすか

学歴や実務経験の内容によって、在留資格の要件を満たすかが変わります。母語かどうか、どの国の学校を出たかなども関わります。

雇用の条件と、事業の安定性をどう示すか

報酬、勤務時間、契約の期間、教室の売上や事務所の状況など、雇う側の状況によって必要な説明が変わります。

今どこにいて、どの在留資格を持っているか

海外から呼ぶのか、日本で別の在留資格を持っている人を雇うのかによって、申請の種類と日程が変わります。すでに技人国で講師をしている人の転職でも、確認しておきたい点があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

教室の形態(法人か個人か)、雇う予定の講師の国籍と経歴、今どこに住んでいるか、予定している勤務の条件をお知らせいただければ、雇えるか、何を準備するかを整理します。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
採用できるかの確認講師の経歴と勤務の条件から、在留資格を取れるかを確認します
事業の説明の整理個人事業主の場合も含め、事業の実態と安定性の示し方を整えます
申請在留資格認定証明書の交付申請、変更申請を行います
転職時の確認就労資格証明書の申請などにも対応します

料金

内容料金(税込)
技人国の認定・変更申請110,000円〜
技人国の更新申請55,000円〜

よくある質問

Q. 個人事業主でも外国人講師を雇えますか?

雇えます。ただ、法人より事業の安定性や事務所の実態が慎重に見られるため、教室の状況を伺って確認します。

Q. 英語が母語なら、学歴がなくても講師として雇えますか?

母語であることだけでは足りず、学歴や実務経験の要件があります。講師の経歴を伺って判断します。

Q. 学校で英語を教えていた人を、英会話スクールで雇えますか?

「教育」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。勤務の条件によって見通しが変わるため、事前にご相談ください。

外国人講師の採用を考えている方は、教室の形態と、雇う予定の講師の国籍・経歴をLINEでお知らせください。雇えるかの確認から一緒に進めます。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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