配偶者ビザが不許可になりやすいのは?収入が不安なとき・交際期間が短いときに確認したいこと

配偶者ビザが不許可になりやすいのは?収入が不安なとき・交際期間が短いときに確認したいこと

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、結婚の届出が済んでいても許可されるとは限りません。審査では、本当に夫婦として暮らしていくのか、日本で生活していけるのかが確認されます。

不許可になりやすいのは、交際の経緯がうまく伝わらないとき、収入に不安があるとき、書類どうしの内容が食い違っているときです。この記事では、審査で気にされやすいケースと、ご夫婦ごとに判断が分かれるポイントをまとめます。

この記事のポイント

・審査では、結婚の実態、日本での生計、同居の予定が確認されます
・交際期間の短さ、年齢差、出会い方、収入などは、説明の仕方で伝わり方が変わります
・質問書と添付資料の内容がずれていると、それだけで不信感につながります
・ご夫婦の状況を伺えば、どこが気にされそうか、何で説明するかを一緒に整理します

目次

①配偶者ビザの審査で確認されること

確認されること内容
結婚が本物であること出会いから結婚までの経緯、会った回数、普段のやり取りなど
日本で生活していけること夫婦の収入や貯金、家族からの援助など
一緒に暮らすこと日本で同居する予定か、すでに同居しているか

申請書と一緒に出す質問書には、出会いのきっかけや交際の経過などを書きます。審査は、この質問書と添付する資料とのつながりで判断されます。

国際結婚の夫婦が写真やスマホのやり取りを行政書士と一緒に見返している場面

写真やメッセージで交際の経緯を整理します

②審査で気にされやすいケース

ケース審査で気にされる点
交際期間が短い・会った回数が少ない結婚の実態があるか
年齢差が大きい結婚の経緯が自然か
収入が少ない・仕事を辞めたばかり日本で生活していけるか
結婚紹介所やSNSで知り合った出会いの経緯
共通の言葉が少ない普段どうやって意思疎通しているか
過去の離婚歴や、在留の違反・不許可がある今回の結婚や申請との関係

収入が不安なときに見られること

配偶者ビザに「年収○○万円以上」という法律上の基準はありません。見られるのは、収入だけでなく、貯蓄、住まい、税金や保険料を納められているかといった生活の基盤全体です。

補える要素評価されるための条件
貯蓄残高だけでなく、生活を続けられる見通しとして示せるか
外国人配偶者の就労日本で働ける見込みや、これまでの経歴
家族の援助・実家での同居援助する人の収入や援助の内容、続けられる見込みを客観的に示せるか

「親が援助してくれます」と書くだけでは評価されません。インターネットに出回っている年収の数字も、公的に示された基準ではありません。ご夫婦の状況全体で、何をどう示すかを考える必要があります。

一度不許可になると、前回の申請内容も記録に残ります

再申請はできますが、前回と説明が変わる点はその理由も求められます。最初の申請で、気にされる点を先回りして説明しておくことが大切です。

③ご夫婦ごとに判断が分かれる3つのポイント

どの点が気にされそうか

同じ「交際期間が短い」でも、会った回数ややり取りの記録によって、気にされる度合いは変わります。ご夫婦の経緯を伺わないと、どこを厚く説明すべきかは判断できません。

何で、どう説明するか

写真、やり取りの記録、渡航の記録、生活の見通しなど、どの資料をどう組み合わせるかで伝わり方が変わります。事実と食い違わないよう、日付や回数を確かめながら組み立てる必要があります。

今の在留状況で、どの手続きをとるか

海外から呼び寄せるのか、日本にいて在留資格を変えるのかで、手続きも期限の考え方も変わります。在留期限が近い場合は、とれる手続きが限られることもあります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

出会いから結婚までの経緯、お二人の収入や仕事、今の在留状況をお知らせいただければ、審査で気にされそうな点と、その説明の仕方を整理します。結婚の手続きが済む前の段階でも構いません。

行政書士が夫婦に説明書の下書きを見せて内容を確認している場面

気にされる点を説明書で一緒に確かめます

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
気にされる点の洗い出しご夫婦の経緯と状況から、審査で気にされそうな点を確認します
書類のリストご夫婦の状況に合わせて、そろえる書類を一覧にしてお渡しします
質問書・説明書の作成事実を正しく伝え、不安な点を補う説明書を作成します
申請と追加資料の対応入管への申請と、追加資料を求められたときの対応を行います

料金

申請の種類報酬(税込)
海外にいる配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書)110,000円〜
日本にいる配偶者の在留資格の変更110,000円〜
配偶者ビザの更新55,000円〜
不許可後の再申請お見積り

在留資格の変更と更新では、許可のときに入管の手数料がかかります(2026年10月1日改定、窓口で在留期間1年なら33,000円など)。

よくある質問

Q. 配偶者ビザは年収いくらあれば許可されますか?

法律で決まった年収の基準はありません。収入が少なめでも、貯蓄や家族の援助、配偶者の就労の見込みなどで生活の基盤を示せれば許可される場合があります。何で補えるかを一緒に確認します。

Q. 結婚の届出が済めば、配偶者ビザは必ず許可されますか?

結婚の届出が済んでいても、交際の経緯や生計、同居の予定を審査され、不許可になることがあります。

Q. 交際期間が短いと不許可になりますか?

交際期間が短いことだけで不許可になるわけではありません。結婚の経緯をどう説明できるかが大切で、ご夫婦の記録を伺って確認します。

Q. 収入が少なくても申請できますか?

夫婦の収入のほか、貯金や家族からの援助も含めて判断されます。生活の見通しをどう示すかは状況によって変わります。

Q. 不許可になったあとからの依頼もできますか?

前回の申請書の控えと不許可の理由を確認したうえでお受けしています。料金は内容を伺ってお見積りします。

交際期間が短く審査が通るか不安、年齢差や出会い方をどう説明すればよいか分からない、という方は、お二人の状況をLINEでお知らせください。気にされそうな点の確認から一緒に進めます。

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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