外国人が永住者になる条件|日本で永住許可を取るための要件と注意点

日本で長く暮らす外国人の方にとって、大きな目標となるのが「永住者」の在留資格です。永住許可を受ければ在留期間の更新が不要になり、仕事や活動の制限もなくなります。

その分、審査は他の在留資格より慎重に行われ、長く住んでいるだけでは認められません。この記事では、永住許可の基本的な要件と、人によって判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・要件の柱は、素行が善良であること、独立して生計を営めること、日本の利益に合うことの3つです
・原則として10年以上の在留、そのうち就労資格または居住資格で5年以上が必要です
・日本人の配偶者などには、年数が短くなる特例があります
・自分が要件を満たしているか分からない段階から、ご相談いただけます

目次

①永住許可の基本的な要件

要件内容
素行が善良であること法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていること
独立の生計安定した仕事や資産があり、将来も安定した生活が見込めること
日本の利益に合うこと在留の年数、納税や社会保険料の納付、最長の在留期間を持っていることなど

在留の年数は、原則として10年以上継続して日本に住み、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが求められます。日本人・永住者の配偶者や高度専門職の方などには、年数の特例があります。

日本で永住許可を取得し安定した生活を送るイメージ

永住許可は、日本で安心して暮らし続けるための在留資格です

②気をつけたいこと

「今は払っている」だけでは足りない

税金や年金、健康保険は、本来の納期限までに納めていたかも見られます。後から納めた場合でも、原則として不利に評価されるとされています。また、交通違反などの軽い違反でも、繰り返しがあると素行の面で問題になることがあります。

永住許可を受けた後も、長く日本を離れたり、重大な違反をしたりすると、在留資格を失うことがあります。

③人によって判断が分かれる3つのポイント

年数の数え方と、特例に当たるか

留学の期間の扱い、在留資格の変更の経過、配偶者としての特例に当たるかなど、ご本人の在留の経過によって変わります。

収入と生活の安定をどう見られるか

給与所得か自営業か、転職の時期、扶養している家族の人数などによって、見られ方が変わります。

過去の納付や違反を、どう説明するか

納付が遅れた時期や違反歴がある場合、今申請するか、時期を待つか、説明を添えるかの判断が必要です。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の在留資格と在留期間、日本に住んでいる年数、お仕事、気になっている点をお知らせいただければ、今申請を考えられるかを一緒に確認します。

永住許可申請に必要な書類を準備するイメージ

永住の審査では、これまでの生活の歩みが見られます

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
要件の確認在留の経過、収入、納付の状況から、申請を考えられるかを確認します
申請時期のご相談今申請するか、待つかを一緒に考えます
理由書の作成・提出前の確認一部だけのご依頼もお受けします
申請一式書類の作成から申請まで、まとめてお引き受けします

料金

内容料金(税込)
永住許可申請(一式)143,000円〜
理由書の作成のみ・提出前の確認のみお見積り

よくある質問

Q. 永住許可を取るには何年日本に住む必要がありますか?

原則10年以上で、そのうち就労資格または居住資格で5年以上が必要です。特例に当たる場合は短くなるため、在留の経過を伺って確認します。

Q. 年金の支払いが遅れたことがあります。申請できませんか?

遅れの時期や今の状況によって判断が変わります。申請の時期も含めて、ご状況を伺って一緒に考えます。

Q. 永住を取った後に取り消されることはありますか?

あります。長く日本を離れる予定がある方は、事前にご相談ください。

自分が永住の要件を満たしているか知りたい方は、今の在留資格と日本に住んでいる年数をLINEでお知らせください。申請を考えられるかを一緒に確認します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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