家族滞在ビザの子どもが高校を卒業したら?就職・進学で在留資格を変えるときに知っておきたいこと

家族滞在の在留資格で日本に暮らし、日本の高校を卒業しようとしているお子さんを持つ親御さんへ。高校の卒業はうれしい節目であると同時に、在留資格の「次の壁」を意識する時期でもあります。

家族滞在は、親などに扶養される家族としての在留資格です。就職して正社員として働くには、在留資格を変える必要があります。この記事では、卒業後の主な道と、お子さんによって判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・家族滞在のままでは、働ける時間に制限があり、正社員として働けません
・日本で育ったお子さんが就職する場合、定住者などへの変更を考えられることがあります
・来日の時期や日本で受けた教育によって、選べる在留資格が変わります
・高校3年生の早い時期にご相談いただくと、卒業に間に合う準備ができます

目次

①高校卒業後の主な道

進路主な在留資格働ける範囲
大学・専門学校に進学家族滞在のまま、または留学資格外活動の許可の範囲(週28時間以内)
就職(日本で育った場合など)定住者、特定活動など在留資格に応じて就労できる
就職(上の要件に当たらない場合)特定技能など就労の在留資格在留資格で認められた範囲

進学した場合も、卒業後に専門的な仕事に就くときは、技術・人文知識・国際業務などへの変更を考えることになります。

②気をつけたいこと

卒業しても、新しい在留カードが届くまではフルタイムで働けない

許可が出て新しい在留資格になるまでは、家族滞在のままです。「もう卒業したから」とフルタイムで働き始めると不法就労となり、内定の取り消しや申請の不許可につながるおそれがあります。

審査では、お子さん本人の素行や、家族を含めた税金・保険料の納付の状況も見られます。卒業の直前に動き始めると、許可が入社日に間に合わないことがあります。

③お子さんによって判断が分かれる3つのポイント

いつ来日し、日本でどの学校を出たか

小学校から日本で学んだのか、中学校や高校の途中から来たのかによって、変更を考えられる在留資格が変わります。

進学か就職か、就職ならどんな仕事か

進路と、就職先の仕事の内容や雇用の条件によって、取るべき道が変わります。

親の在留資格と、家族の状況

親の在留資格や在留の状況、家族で同居しているかなども、手続きの進め方に関わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

お子さんの来日の時期、日本で通った学校、卒業後の進路の予定、親御さんの在留資格をお知らせいただければ、どの在留資格を目指すか、いつ何を準備するかを整理します。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
進む道の見極め来日の時期や進路から、目指す在留資格を判断します
申請の準備日本で育ったことや就職先の内容を示す書類を整えます
日程の管理卒業日と入社日に間に合うよう、申請の時期を組み立てます
申請在留資格の変更申請を行います

料金

内容料金(税込)
在留資格の変更申請110,000円〜

よくある質問

Q. 家族滞在の子どもも、日本の高校に進学できますか?

できます。高校に通うあいだは家族滞在のままで構いません。在留資格を考える必要が出てくるのは、卒業後の進路が決まるときです。来日の時期や日本で学んだ年数によって選べる在留資格が変わるため、早めに確認します。

Q. 日本で育った子どもは、高校を卒業したら日本にいられなくなりますか?

そうとは限りません。来日の時期や進路によって、日本で働き続けるための在留資格を考えられる場合があります。

Q. いつから準備すればよいですか?

高校3年生の早い時期をおすすめします。卒業の直前では、入社日に許可が間に合わないことがあります。

Q. 中学校から日本に来た場合でも就職できますか?

選べる在留資格が変わりますが、道が閉ざされるわけではありません。ご状況を伺って確認します。

家族滞在のお子さんの高校卒業後が心配な親御さんは、来日の時期と卒業後の予定をLINEでお知らせください。どの道を目指すか、一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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