家族滞在ビザが持つ本来の法的性質と高校卒業という大きな転機
日本で暮らす外国籍の家族にとって、子供の成長は大きな喜びであると同時に、在留資格(ビザ)という法律上の高い壁を意識せざるを得ない時期でもあります。特に「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、日本の小中学校、そして高校を卒業しようとしている子供たちにとって、18歳という年齢は単なる成人への入り口ではなく、日本での「生き方」そのものを左右する極めて重要な転換点となります。
「家族滞在」ビザは、その名の通り、就労ビザや留学ビザなどで在留する者の「扶養を受ける家族」としての在留を認めるものです。したがって、扶養者(親や配偶者)が日本で安定して活動していることが前提であり、子どもはあくまで「扶養者に経済的に依存し、かつ監護・教育を受ける立場」にあることが求められます。そのため、子どもの独立した生計や、扶養関係を伴わない別居などは、原則として想定されていません。
高校を卒業し、大学や専門学校へ進学する場合は、引き続き「家族滞在」として留まるか、あるいは「留学」へと切り替えることで学生生活を送ることができます。しかし、進学せず就職を希望する場合、この「週28時間以内」という制限が大きな障害となります。正社員として働くためには、この「扶養を受ける立場」から脱却し、自立した一人の在留者として認められる別の在留資格へ変更しなければなりません。
日本での定住を叶えるための「告示外定住」への在留資格変更
日本の教育機関で学び、多感な時期を日本で過ごした子供たちにとって、母国よりも日本の方が「自分の居場所」であると感じるケースは少なくありません。そうした子供たちが高校卒業後も日本に残り、自由に働けるように設けられたのが、「定住者」への変更というルートです。これは法律上、あらかじめ定められた条件(告示)には直接当てはまりませんが、個別の事情を考慮して人道上の理由から認められる「告示外定住」という特別な枠組みとして運用されています。
この「定住者」ビザへの変更が認められるためには、入管庁が示す具体的な要件をクリアする必要があります。まず第一に、日本の小学校および中学校を卒業していること。次に、日本の高校を卒業している(あるいは卒業見込みである)こと。そして、日本での就職先が既に決まっており、雇用契約を締結していることが必須となります。
来日時期と日本社会への適応度
また、来日のタイミングも審査において極めて重要な要素です。原則として18歳未満での来日が条件ですが、審査の実務上は「義務教育期間中、特に小学校低学年などの早い段階で来日していること」がより有利に働きます。これは、17歳で来日して高校のみを卒業したケースと比較して、日本社会への適応度や言語能力の定着がより高いと判断されるためです。
2024年運用指針改定による人道的な救済
特筆すべきは、2024年の運用指針改定により「人道的な救済」としての側面がさらに強化された点です。新しい指針では、たとえ親が不法残留などの問題を抱えていたとしても、日本で育ち、日本の教育を受けた子供個人には責任はなく、その定住を認めるべきであるという考え方が明確に打ち出されました。これにより、家族全体の在留状況に不安があるケースでも、子供の将来を切り拓く道がより確実に整備されたと言えます。
進学しない場合の選択肢と就労制限を解除するための実務的対応
高校卒業後に「定住者」の要件を満たさない場合(例えば中学校から来日したケースなど)であっても、日本で働く道が閉ざされたわけではありません。その場合の有力な選択肢となるのが「特定技能」ビザです。各産業分野で実施される技能試験と日本語能力試験に合格すれば、学歴に関係なく就労ビザを取得できる可能性があります。
どのような資格へ変更する場合でも、共通して求められるのが「素行の善良さ」と「公的義務の履行」です。本人に重大な犯罪歴がないことはもちろん、家族を含めて住民税や健康保険、年金などの支払いを可能な限り履行していることが、審査における大きな信頼に繋がります。これまでは親の扶養家族として守られてきましたが、新しいビザに切り替わった瞬間から、子供自身が一人の独立した「労働者」としてこれらの義務を負うことになります。
特に実務上注意が必要なのが、申請のタイミングと勤務開始日の関係です。高校卒業後に就職が決まったとしても、入管局から新しい在留カードが交付されるまでは、依然として「家族滞在」の身分です。この期間に「もう卒業したから」とフルタイムで働き始めてしまうと、週28時間制限違反(不法就労)となり、せっかくの内定やビザ申請が取り消されるという致命的な事態を招きかねません。
将来を見据えた早期の準備と専門家への相談が重要な理由
「家族滞在」から「定住者」や「就労ビザ」への切り替えは、単なる書類の手続きではありません。それは、子供が一人の独立した外国人として、自らの足で日本に立つための「法的自立」のプロセスです。このプロセスにおいて最も避けるべきなのは、高校卒業の間際になって慌てて準備を始めることです。
ビザの変更申請には、小学校から高校までの通学歴や成績を証明する資料、雇用予定先との契約書類など、多岐にわたる書類が必要です。特に「定住者」への変更は、幼少期からの生活実態を丁寧に紐解き、日本への定着性を立証するプロセスに非常に時間がかかります。もし申請に不備があり、卒業までに許可が下りなければ、子供は「就職先があるのに働けない」という宙ぶらりんな状態に陥ってしまいます。
2024年の指針改定は大きな追い風ですが、それでもなお、個別の家庭環境や親の在留状況、経済力などによって、最適な申請戦略は異なります。こうした「見えないリスク」を事前に把握し、子供にとって最善のルートを選択するためには、入管業務に精通した行政書士などの専門家の知見を借りることが賢明な判断と言えます。
日本で育ち、日本を愛する子供たちが、ビザという制度の壁に阻まれることなく、その才能を社会で発揮できるよう、保護者と子供が一体となって早い段階から準備を進めること。それが、高校卒業という輝かしい門出を、真の意味で祝福するための唯一の道なのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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