配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新では、結婚しているという事実だけでなく、実際に夫婦として安定した生活を送っているかが確認されます。前回は問題なく許可されたのに、今回は追加の資料を求められた、不許可になった、というご相談もあります。
この記事では、更新で見られるところと、ご夫婦の状況によって準備が変わるポイントを整理します。
この記事のポイント
・更新では、婚姻の実態、同居、収入、納税などの生活の基盤が見られます
・更新は在留期間の満了日の3か月前から申請できます
・別居や収入の変化、納税の遅れなどがあると、説明の準備が必要になります
・気になる事情がある場合は、更新前にご相談いただくと準備の幅が広がります
①配偶者ビザの更新で見られること
| 見られること | 内容 |
|---|---|
| 婚姻の実態 | 夫婦として実際に生活しているか |
| 同居 | 一緒に住んでいるか。別居なら、その理由 |
| 収入と生活の基盤 | 安定して生活していけるか |
| 納税などの義務 | 税金などをきちんと納めているか |
| 在留中の状況 | 資格外の活動などの問題がなかったか |
②気をつけたいこと
満了日ぎりぎりの申請は、追加の資料に対応しにくい
書類に足りないところがあると、追加の提出を求められます。満了日の直前に申請すると、準備の時間が足りなくなります。早めに準備を始めることが大切です。
また、夫婦関係が形だけになっていると見られる場合や、収入が不安定な場合、納税が遅れている場合は、更新のリスクが高まります。前回と事情が変わったときほど、説明の組み立てが必要です。
③ご夫婦によって準備が変わる3つのポイント
別居や単身赴任がある場合
仕事の都合、家族の介護、関係の悪化など、別居の理由によって説明の仕方と必要な資料が変わります。
収入が下がった、仕事を辞めた場合
どちらの収入で生活しているか、貯蓄や今後の見通しをどう示すかによって、準備が変わります。
納税や届出に遅れがあった場合
遅れの時期と理由、今は納めているかによって、更新の際に添える説明が変わります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
在留期限、同居の状況、ご夫婦の仕事と収入、前回の更新から変わったことをお知らせいただければ、更新に向けて何を準備するかを整理します。
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 事情の確認 | 前回からの変化や気になる点を伺い、説明が必要な点を整理します |
| 書類の作成 | 申請書と、事情を説明する書面を作成します |
| 更新の申請 | 申請の取次を行い、追加の資料の求めにも対応します |
| 今後の手続き | 永住や、離婚後の在留資格の変更などのご相談にも対応します |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 配偶者ビザの更新申請 | 55,000円〜 |
| 配偶者ビザの認定・変更申請 | 110,000円〜 |
よくある質問
Q. 更新はいつから申請できますか?
在留期間の満了日の3か月前から申請できます。追加の資料に対応できるよう、早めの準備をおすすめします。
Q. 仕事の都合で別居しています。更新できますか?
別居の理由によっては認められることがあります。理由と今後の予定をどう示すかが大切なので、ご状況を伺って整理します。
Q. 前回の更新で1年しかもらえませんでした。今回はどうすればよいですか?
期間が短かった理由として考えられる点を確認し、今回の申請で何を示すかを一緒に考えます。
配偶者ビザの更新に不安がある方は、在留期限と、前回の更新から変わったことをLINEでお知らせください。更新に向けた準備を一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ