結婚=ビザがもらえる?という誤解
日本人と外国人が法律的に結婚すれば、必ずビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が取得できる――そう思っている方は多いかもしれません。しかし、現実はそれほど単純ではありません。
結婚という事実があっても、「日本で夫婦として安定的に暮らしていける見込みがあるかどうか」が審査の中心になります。つまり、収入や居住環境、生活基盤などが総合的に判断されるのです。
特に最近は、日本人側の収入が低い場合に「本当に日本で生活できるのか?」という懸念から、ビザの許可が出にくくなっているケースもあります。これは決して差別ではなく、あくまで「生活の安定性」の審査です。
年収いくらあれば大丈夫?「目安」と「例外」
審査において収入が重要視されることは確かですが、「年収〇〇万円以上でなければビザが下りない」といった明確な基準が法律にあるわけではありません。とはいえ、実務上の目安としては、年収250万円〜300万円以上が一つのラインだと考えられています。
これは、夫婦二人が日本で最低限の生活を維持するために必要とされる収入レベルに相当します。国民年金や健康保険の保険料をきちんと払えるかどうか、生活保護の対象にならないかといった点も含めて判断されます。
ただし、次のような「例外的な事情」がある場合には、収入が目安を下回っていてもビザが許可される可能性があります:
- 外国人配偶者が日本で働ける見込みがある(大卒・日本語力あり等)
- 日本人配偶者の実家で同居し、生活費援助が受けられる
- 貯金がある程度まとまってある
- 結婚生活が長く、すでに子どもがいる(婚姻の信ぴょう性が高い)
つまり、「収入だけがすべて」ではなく、全体のバランスが重要だということです。
「家族の援助」は通用する?第三者のサポート体制
収入が不十分な場合によく登場するのが「親からの援助があります」「兄が支援してくれます」といった第三者によるサポートの申告です。実際、こうした援助の申し出は申請書類の中にも記載できますし、「身元保証人」の存在も審査上有利に働くことがあります。
ただし、注意点があります。単に「支援してくれる人がいる」と書くだけでは不十分で、以下のような客観的な証拠が求められることがほとんどです:
- 援助する人の収入証明(源泉徴収票や課税証明書)
- 援助内容と金額の具体的な説明書
- 援助の継続性を証明できる資料
また、援助者との関係性(同居・別居など)も審査に影響します。別居している親戚などの場合、「本当に継続的な支援が見込めるのか?」という疑問が生じやすくなります。
収入以外に見られるポイントと、審査で重視されること
収入の安定は重要な要素ですが、それだけでビザが決まるわけではありません。審査官が重視するのは、「夫婦の実体があるか」=形式的な結婚ではなく、日常生活を共にする真の夫婦かどうかという点です。
そのため、収入が少なめでも、以下のような要素がプラスに働くことがあります:
- 毎日のLINEやSNSのやりとりを記録している(関係の継続性)
- 結婚前に何度も会っていて、写真や旅行記録などがある
- 結婚式・両家の顔合わせを行っている(文化的な背景も考慮)
- 既に子どもがいる、または妊娠中である
逆に、収入がある程度あっても、夫婦の関係性が不自然だったり、交際期間が極端に短かったりする場合は、審査に通らないこともあります。
まとめ:不安があるなら事前相談を
日本人の収入が低いからといって、結婚ビザが絶対に取れないわけではありません。ただし、準備不足や甘い見通しで申請してしまうと、不許可となるリスクも高くなります。
審査で求められるのは「現実的に日本で生活していける」という根拠と、「夫婦としての真実性」です。収入が足りないと感じたら、貯金や家族の援助、外国人側の就労可能性など、代替要素をどこまで積み上げられるかが勝負になります。
少しでも不安がある場合は、ビザ申請に詳しいフジ行政書士事務所に早めにご相談ください。「ビザが下りなかったらどうしよう」と不安を抱えたまま待つより、今できる対策を一緒に考える方が、結果としても安心できる道です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
コメント