監理人が見つからないときは?行政書士に監理人を頼める場合と監理措置の進め方

監理人が見つからないときは?行政書士に監理人を頼める場合と監理措置の進め方

「監理人を探してください」。ご家族や知人が入管に収容され、監理措置を申請しようとしたときに、こう言われて手が止まる方は少なくありません。親族が海外にいる、日本に頼れる知人がいない、身近な人に事情を話しにくいなど、事情はさまざまです。

監理人が見つからないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。状況によっては、行政書士が監理人を受任できる場合があります。この記事では、監理措置の仕組みと監理人の役割、行政書士に頼めるかどうかの判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・監理措置は2024年6月10日に始まった、収容に代わる制度です
・監理人は本人の借金などを肩代わりする保証人ではありません
・行政書士が監理人を受任できる場合がありますが、受任できるかは個別に判断し、最終的に監理人を選ぶのは入管です
・ご家族や支援者の方からのご相談も承ります

目次

①監理措置と仮放免の違い

監理措置は、退去強制手続の対象となっている方について、入管施設に収容せず、監理人の監理のもとで社会の中での生活を認める制度です。2023年の入管法改正で新設され、2024年6月10日から施行されています。

項目監理措置仮放免
位置づけ収容に代わる制度健康上・人道上の理由などで一時的に収容を解く制度
中心となる人監理人(入管が選定)身元保証人が求められることがある
重視される点生活の状況・連絡体制・監理の体制健康・人道上の事情、出頭の確保

②監理人の役割と、保証人との違い

比べる点監理人身元保証人(一般的なイメージ)
主な立場社会の中での生活を見守り、入管との連絡を担う本人が果たせない金銭的な義務を代わりに負う
金銭的な負担債務を肩代わりする義務はない債務の弁済を求められることがある
選ぶ人入管の主任審査官当事者の間で決める

監理人の候補は親族に限られず、弁護士や行政書士などの専門職が監理人となることも想定されています。

監理人にも守るべき義務がある

監理人は、本人の生活の状況を把握し、継続して連絡を取り、所定の場合には入管へ届出や報告を行います。本人が条件に違反したことを知った場合などに届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料が科されることがあります。名義だけを貸すような形で引き受けられる役割ではありません。

また、監理措置は希望すれば必ず認められる制度ではありません。生活の状況、逃亡のおそれ、監理の体制などを総合的に見て、入管が判断します。

③判断が分かれる3つのポイント

身近に監理人の候補となる人はいないか

親族、友人・知人、以前の勤務先、支援者など、あらためて整理すると候補が見つかることもあります。監理人が保証人ではないと分かって、引き受けてもらえる場合もあります。

本人と継続して連絡を取れるか、住まいの見通しはあるか

監理措置のあとに暮らす場所と、本人と連絡を取り続けられる体制があるかが問われます。住まいの見通しがないままでは、手続きは進みにくくなります。

本人が条件を理解し、守る意思があるか

監理措置の条件を本人が理解し、守っていけるかどうかも、行政書士が受任できるかの判断に関わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

本人の収容の状況、日本にいるご家族や知人、住まいの見通しを、分かる範囲でお知らせください。身近に監理人の候補となる方がいないかも含めて、進め方を一緒に整理します。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
状況の整理収容の状況、監理人の候補、住まいの見通しを整理します
監理人の受任の検討行政書士が監理人を引き受けられる事案かを個別に判断します
申請書類の作成監理措置の申請書類と、監理人の承諾に関する書類を整えます
監理措置後の対応条件の確認や届出、生活の状況の把握を続けて行います

料金

内容料金(税込)
監理措置の申請・監理人の受任ご状況を伺ってお見積り

よくある質問

Q. 行政書士に依頼すれば、必ず監理人になってもらえますか?

いいえ。本人の状況や連絡・住まいの見通しを確認したうえで個別に判断します。また、正式な監理人は入管が選ぶため、選定されるとは限りません。

Q. 監理人になると、本人の借金や生活費を肩代わりすることになりますか?

監理人は、本人の債務を代わりに負担する立場ではありません。身元保証人とは性質が異なります。

Q. 家族が日本にいない場合でも、監理措置を申請できますか?

それだけで申請できなくなるわけではありません。ただ、だれが監理人になり得るか、どこで生活するかは必ず問われます。その見通しを一緒に整理します。

Q. 本人が収容されていて、直接話ができません。相談できますか?

ご家族や支援者の方からのご相談も承っています。本人と連絡を取れる見込みがあるかも含めてお聞かせください。

監理人が見つからずお困りの方は、収容の状況と住まいの見通しを、分かる範囲でLINEでお知らせください。お一人で抱え込まず、まずは今の状況をお聞かせください。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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