亡くなった人の財産がわからない|相続財産の調査だけ行政書士に依頼できます

「父が亡くなったが、どこの銀行を使っていたのか知らない」
「実家以外にも土地があると聞いたことがあるが、場所がわからない」
「生命保険に入っていたはずだが、保険会社の名前が出てこない」

相続の手続きは、故人が何を持っていたのかがわからないと前に進みません。それなのに、多くの方がこの最初の段階でつまずきます。

この記事でお伝えしたいことは、二つです。

一つ目。預貯金も、不動産も、生命保険も、株式も、そして借金も、手がかりが何もない状態から調べる方法があります。通帳やキャッシュカードがなくても、心当たりの銀行がなくても、調べる手段は用意されています。

二つ目。その調査だけを、行政書士に依頼できます。相続手続き全体を丸ごとお任せいただく必要はありません。「預貯金だけ」「不動産だけ」といったご依頼を承っています。

目次

財産がわからないまま時間が過ぎると、選べる道が減ります

相続には期限のある手続きがあります。財産の全体像がわからないまま日数が経つと、本来なら選べたはずの選択肢がなくなってしまうことがあります。

期限内容
3か月相続放棄・限定承認の申述(自己のために相続の開始があったことを知った時から)
10か月相続税の申告・納付
3年相続登記の申請義務(不動産を取得したことを知った日から)

特に注意が必要なのが3か月です。借金があるかどうかを確かめないまま期間が過ぎ、そのあとで多額の負債が判明した——という事態が、現実に起こります。「まだ何もわからないから」と手を止めているうちに、判断の余地がなくなってしまうのです。

調べる方法はあります。そして、調査だけを依頼できます

ここから、財産の種類ごとに調査の道筋をご説明します。ただし、この記事を読んで全部ご自身で実行していただこうとは考えていません。

実際にやってみるとおわかりになりますが、どの調査も戸籍を集め、申請書を作り、機関ごとに異なる書式と費用に対応する作業の連続です。平日に動ける時間が限られていれば、それだけで数か月かかります。

ですので、まずは「こういう方法があるらしい」という程度でお読みください。ご自身で進められそうなら、それが一番です。手が回らない部分があれば、そこだけお預かりします。

相続財産の調査は必要な部分だけ依頼できます
預貯金・不動産・生命保険・株式・借金。必要な調査だけをお選びいただけます

預貯金|通帳がなくても調べられます

「通帳が見つからない=調べようがない」と思われがちですが、そうではありません。

まずは手がかりを探します

郵便物金融機関からの通知やダイレクトメールが届いていないか
粗品・カレンダー取引のある支店からもらったものが自宅に残っていることがある
公共料金の引落先電気・ガス・携帯の請求書から口座を特定できることがある
確定申告の控え還付金の振込口座が記載されている

心当たりの金融機関が見つかれば、その本支店に対して全店照会をかけられます。支店名がわからなくても、その金融機関全体に口座があるかどうかを確認できる仕組みです。

2025年4月に始まった「相続時口座照会」

口座管理法に基づき、2025年4月1日から新しい照会制度が始まりました。相続人が一つの金融機関の窓口で申し出ることにより、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を、金融機関をまたいで確認できる制度です。

ただし、大きな前提があります。
この制度で確認できるのは、故人が生前にご自身の判断でマイナンバーを金融機関に届け出ていた口座に限られます。届出は任意です。届け出ていなければ、この制度では出てきません。「これを使えばすべての銀行口座が一発でわかる」という制度ではない点に、ご注意ください。

つまり、実際の調査では新しい制度と従来の全店照会を組み合わせることになります。どちらか一方では足りないのが実情です。

不動産|どこに持っていたかわからない場合

自宅の場所はわかっていても、それ以外に土地を持っていたかどうかは、ご家族でも把握していないことが少なくありません。

2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」

不動産登記法第119条の2に基づき、2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、全国分まとめて一覧にして証明してもらえる制度です。

従来は市区町村ごとに名寄帳を取り寄せる必要があり、そもそも「どの市町村に持っているか」の見当がつかなければ手の打ちようがありませんでした。この制度により、全国を横断して調べる道が開けたことになります。請求できるのは登記名義人本人、その相続人などの一般承継人、そしてその代理人です。全国どの法務局でも請求でき、郵送やオンラインでの請求もできます。

この制度でも取りこぼす可能性があるもの
・登記されていない不動産(未登記の建物など)
・登記簿上の氏名・住所が古いままで、検索条件と一致しない場合
・共有持分の記録状況によって表示が異なる場合

新しい制度が始まったからといって、これ一枚ですべての不動産が判明すると言い切れるわけではありません。名寄帳や固定資産税の納税通知書とあわせて確認するのが確実です。

生命保険|保険会社がわからない場合

保険証券が見つからず、どこの保険会社かもわからない。このようなときに使えるのが、生命保険協会の生命保険契約照会制度です。

相続人などが協会に照会すると、協会が加盟する生命保険会社に対してまとめて契約の有無を調べ、結果を回答してくれます。保険会社の名前に心当たりがまったくなくても利用できるのが大きな利点です。利用料は1回3,000円(税込)です。

押さえておきたい点
・対象は、原則として有効に継続している個人保険契約です。すでに保険金が支払われた契約、解約済・失効済の契約は含まれません
・照会対象者が亡くなっている場合、死亡日まで最低3年間はさかのぼって調査されます
・共済(JA共済・県民共済など)、少額短期保険、損害保険は協会の加盟外のため対象外です
・わかるのは契約の有無までです。金額など具体的な内容は、判明した保険会社へ改めて問い合わせることになります

株式・証券口座|証券会社がわからない場合

近年は紙の株券がなく、証券会社の口座で電子的に管理されています。そのため、証券会社がわからないと株式の存在自体に気づけません。

この場合、証券保管振替機構(ほふり)に対して登録済加入者情報の開示請求を行うことで、故人の口座が開設されている証券会社や信託銀行を確認できます。法定相続人、その代理人、遺言執行者が請求できます。

費用は有料で、開示されるのは口座がある金融機関名までです。残高は各証券会社に改めて照会することになります。なお、開示費用は2026年10月1日に改定が予定されています。

借金|プラスの財産だけを見ていると判断を誤ります

相続では、預貯金や不動産だけでなく借金も引き継ぎます。財産調査で最も見落とされやすく、そして最も影響が大きいのがここです。

信用情報機関への開示請求

クレジットカードやローンの利用状況は、信用情報機関に記録されています。相続人は、故人の信用情報の開示を請求できます。

機関主に記録されているもの
CICクレジットカード、信販会社、携帯電話の分割払いなど
JICC消費者金融、信販会社など
KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行・信用金庫などの借入

記録されている範囲が機関ごとに違うため、3機関すべてに開示請求をしないと全体像がつかめません。1か所だけ調べて「借金はなかった」と判断するのは危険です。

それでも把握できないものがあります

信用情報を調べれば借金がすべてわかる、というわけではありません。
・親族や知人からの個人的な借入
・他人の借金の連帯保証人になっている場合
・税金や社会保険料の滞納
・事業上の未払金や買掛金

これらは信用情報には現れません。故人宛ての郵便物、預金の入出金履歴、契約書類などとあわせて確認する必要があります。

相続放棄を考えるなら、3か月を意識してください

「借金があるかもしれない」と少しでも不安があるなら、財産調査は早いほうがよいと申し上げています。相続放棄や限定承認の申述には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期間があるためです。

この3か月は、調査に必要な時間としては決して長くありません。戸籍を集めるだけで数週間かかることもあります。調査の結果を見てから判断したいのであれば、逆算して動く必要があります。

なお、期間内に調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てるという方法もあります。

代襲相続|祖父母の財産がわからないという相談

ご相談のなかでも、特に調査が必要になりやすいのがこのケースです。

父が祖父より先に亡くなっていたため、孫である自分が祖父の相続人になった。けれども祖父とは別居していて、生活の様子も、財産の状況も、ほとんど知らない。どこの銀行を使っていたのかも、不動産を持っていたのかもわからない——。

この状況では、通帳の保管場所を知っている人がそもそもいません。同居していれば自然に目に入ったはずの郵便物も、手元にありません。ご自身の記憶や身近な資料から出発できないという点で、通常の相続とは調査の難しさが違います。

逆に言えば、こうしたケースこそ照会制度を組み合わせた調査が効果を発揮します。手がかりがないところから調べるための仕組みだからです。

相続手続きを全部依頼する必要はありません

ここが、当事務所がお伝えしたい中心です。

相続の相談というと、「一式まとめて依頼するもの」という印象をお持ちの方が多いのですが、財産の調査だけを切り出してご依頼いただけます。実際に承っているのは、次のようなご依頼です。

預貯金だけ調べてほしい 遺産分割の話し合いは家族でするので、預貯金がどこにいくらあるのかだけ確認したい。
不動産だけ調べてほしい 自宅以外にも土地があると聞いたことがある。あるのかないのかだけはっきりさせたい。
生命保険の有無だけ確認したい 保険に入っていたようだが、保険会社がわからない。契約があるかどうかだけ知りたい。
財産と借金の両方を確認したい 故人と疎遠だったため、状況がまったくわからない。相続するかどうかを判断する材料がほしい。
何を調べればいいのか整理してほしい 資料は残っているが、何から手をつければよいのかわからない。まず全体を整理してほしい。

いちばん下のご依頼が、実は少なくありません。「調べたいものが決まっていない」段階でも構いません。お手元にある資料を拝見して、何が確認できていて何が空白なのかを整理するところから始められます。

相続財産調査サポートの費用は、55,000円(税込)〜(実費別)です。調査の範囲によって変わりますので、ご相談の際に見積もりをお伝えします。

大阪・箕面で相続財産調査をお考えの方へ

故人の財産について考える相続人
何がわからないのかがはっきりすれば、次に何をすべきかが見えてきます

フジ行政書士事務所は大阪府箕面市の行政書士事務所です。箕面市・豊中市・池田市をはじめ北摂地域のご相談を中心に、郵送・オンラインでの対応も行っています。

財産調査は、どこに何があるかを突き止める作業です。裏を返せば、情報が何もないところから始めても構わないということでもあります。「これだけしかわからないのに相談していいのだろうか」と迷う必要はありません。

LINEでご相談いただく場合は、わかる範囲で次の3点をお知らせください。

 どなたが亡くなったのか(続柄と、おおよその時期)
 現在わかっている財産(「自宅だけ」「まったく不明」でも構いません)
 何がわからなくて困っているのか

すべて空欄でも大丈夫です。「祖父が亡くなったが、財産のことは何も知らない」という一行からで構いません。状況をうかがったうえで、何をどの順番で確認すればよいかをお返しします。

初回のご相談は1時間まで無料です。

LINEで相談する

フジ行政書士事務所ホームページ

よくあるご質問

Q.何年も前に亡くなった人の財産でも調べられますか

調べられる場合があります。ただし、記録の保存期間により古い取引履歴が残っていないことがあり、判明する範囲は状況によります。まずは何年前のことか、どんな資料が残っているかをお聞かせください。

Q.相続人のうち一人だけで調査を依頼できますか

照会制度の多くは相続人からの請求を受け付けているため、お一人からのご依頼も可能です。ただし制度ごとに請求できる方の範囲が定められているため、ご事情をうかがったうえで確認します。

Q.調査だけ依頼して、その後の手続きは自分でできますか

もちろんできます。調査結果をお渡しした後、どう進めるかはご自由に決めていただいて構いません。必要になった時点で、また別の部分だけご依頼いただくこともできます。

Q.調査にはどのくらい時間がかかりますか

戸籍の収集に数週間、各機関からの回答にそれぞれ2〜3週間程度を見込みます。相続放棄の3か月を意識される場合は、早めにご相談ください。

Q.遠方に住んでいますが依頼できますか

郵送とオンラインで対応しています。書類のやりとりで完結しますので、ご来所いただかなくても進められます。

Q.財産が何も見つからなかった場合はどうなりますか

「なかったことが確認できた」という結果にも意味があります。特に借金の調査では、確認できたこと自体が判断の材料になります。

※この記事は、法務省・法務局、デジタル庁、預金保険機構、生命保険協会、証券保管振替機構などの公開情報をもとに2026年8月時点で作成しています。各制度の要件・費用・取扱いは変更されることがあります。

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