配偶者ビザを行政書士に頼むといくら?手数料・報酬・総額の目安

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の費用は、入管に納める手数料、日本と本国の書類を取り寄せる費用、行政書士に頼む場合の報酬の3つです。

入管の手数料は、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書の申請ではかかりません。日本にいる方の変更や更新では、2026年10月1日から、許可される在留期間に応じて窓口で10,000円から75,000円かかります。行政書士の報酬は事務所によって差があり、全部を頼む場合でおおむね10万円から18万円前後です。当事務所は、呼び寄せと変更が税込110,000円から、更新が55,000円からです。

この記事のポイント

・海外から呼び寄せる場合、入管の手数料はかかりません
・日本で変更・更新する場合は、許可された在留期間に応じた手数料を許可のときに納めます
・行政書士に全部を頼むと、総額は12万円から15万円前後が目安です
・当事務所の報酬は、呼び寄せ・変更が税込110,000円から、更新が55,000円からです

目次

①配偶者ビザの費用の全体

費用の種類目安払う時期
入管の手数料呼び寄せは0円。変更・更新は在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)許可のとき
日本の書類の取得費用戸籍謄本・住民票・課税証明書などで数千円申請の準備中
本国の書類と翻訳結婚証明書などの発行と郵送で数千円〜1万円ほど。翻訳を業者に頼む場合は別途申請の準備中
行政書士の報酬依頼する場合のみ。当事務所は55,000円〜ご依頼のとき

変更・更新の手数料(2026年10月1日から)

配偶者ビザは、6か月・1年・3年・5年のいずれかの期間で許可されます。手数料は申請のときではなく、許可が出たときに納め、オンラインで申請すると窓口より安くなります。

許可される在留期間窓口で申請オンラインで申請
6か月18,000円15,000円
1年33,000円27,000円
3年64,000円56,000円
5年75,000円65,000円

はじめて配偶者ビザに変更する場合や、結婚して間もない場合は、1年で許可されることが多く、更新を重ねるうちに3年や5年の許可が出るようになります。何年の許可が出るかは審査で決まるため、申請の時点で手数料の金額は確定しません。

②総額はいくらになる?手続きごとの例

行政書士に全部を頼んだ場合の総額の例です。手数料は窓口で申請した場合で計算しています。

手続き入管の手数料総額の目安
海外にいる配偶者を呼び寄せる0円約12万円(報酬110,000円〜と書類代を含む)
日本で配偶者ビザに変更する(1年の許可)33,000円約15万円(報酬110,000円〜と書類代を含む)
配偶者ビザを更新する(3年の許可)64,000円約12万5千円(報酬55,000円〜と書類代を含む)

呼び寄せの場合、日本に入国したあと最初の更新までは手数料がかかりません。本国の書類の翻訳を業者に頼む場合や、交際の経緯を説明する資料が多い場合は、実費が増えます。

③当事務所の報酬

ご依頼の内容報酬(税込)
海外にいる配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)110,000円〜
日本にいる方の配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)110,000円〜
配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)55,000円〜
一度不許可になった後の再申請状況を伺ってお見積り

呼び寄せ・変更(110,000円〜)でお任せいただけること

・ご夫婦の状況から、気にされそうな点と、それをどう説明するかの整理
・日本と本国の必要書類のリスト作成と、取り寄せ方のご案内
・申請書と質問書、理由書の作成
・書類一式の点検と、入管への申請取次(ご本人が入管に行く必要はありません)
・審査中に入管から追加資料を求められた場合の書類の準備

見積りの金額以外の費用が後から増える場合は、事前にお知らせします。

配偶者ビザの申請をお任せいただける方は、ご夫婦の国籍と、今どちらにお住まいかをLINEでお知らせください。必要な手続きと、手数料を含めた費用の合計をお伝えします。

LINEで配偶者ビザを依頼する

④自分で申請する場合と、行政書士に頼む場合の違い

配偶者ビザはご夫婦で申請することもできます。どちらが合うかは、書類をそろえる時間があるか、説明が必要な事情があるかで変わります。

項目自分で申請する行政書士に頼む
費用手数料と書類代のみ手数料と書類代+報酬
必要書類の確認入管の案内を見て自分で判断ご夫婦の状況に合わせたリストを作成
質問書・理由書自分で書く聞き取りをもとに作成
入管への提出平日に窓口へ申請取次で提出
追加資料の通知自分で内容を読み解いて対応内容を確認し、書類を準備

⑤費用や準備の量が変わるケース

次のような事情があると、説明のための資料が増え、報酬はお見積りになることがあります。

説明が必要になりやすいケース準備が増える理由
交際期間が短い、会った回数が少ない結婚に至った経緯を写真ややり取りの記録で示す必要がある
年齢差が大きい交際の経緯をていねいに説明する必要がある
日本側の収入が少ない、仕事が決まっていない生活の見通しを示す資料が必要になる
以前に不許可になったことがある前回の理由を確かめ、補う資料を用意する必要がある
今の在留資格が短期滞在原則として日本で変更できないため、手続きの選び方から確認する

⑥ご依頼から申請までの流れ

1

LINEでご連絡
ご夫婦の国籍、今お住まいの国、結婚の届出が済んでいるかをお知らせください。

▼

2

お見積り
必要な手続きと、気にされそうな点、お見積りをお伝えします。

▼

3

書類の準備
日本と本国の書類リストをお渡しし、取り寄せた書類をもとに申請書・質問書・理由書を作成します。

▼

4

入管へ申請
書類一式を点検し、申請取次で入管に提出します。

▼

5

審査と結果
審査中に追加資料を求められた場合は、書類の準備をお手伝いします。変更・更新は許可のときに手数料を納めます。

よくある質問

Q. 海外から呼び寄せる場合、入管の手数料はかかりますか?

在留資格認定証明書の申請には、入管の手数料はかかりません。日本に入国したあと、最初の更新のときから在留期間に応じた手数料がかかります。

Q. 配偶者ビザの更新の手数料はいくらですか?

2026年10月1日から、許可される在留期間に応じて、窓口で1年33,000円、3年64,000円、5年75,000円などです。オンラインで申請すると少し安くなります。許可のときに納め、不許可の場合はかかりません。

Q. 行政書士の報酬の相場はいくらですか?

事務所によって差があり、全部を頼む場合でおおむね10万円から18万円前後です。当事務所は、呼び寄せと変更が税込110,000円から、更新が55,000円からです。

Q. 全部でいくら用意すればよいですか?

行政書士に全部を頼む場合、海外からの呼び寄せで約12万円、日本での変更で約15万円が目安です。本国の書類の翻訳を業者に頼む場合は、その分が加わります。

Q. 短期滞在で来日中に結婚しました。日本で配偶者ビザに変えられますか?

短期滞在からの変更は原則として認められていません。在留資格認定証明書を申請していったん帰国する方法が基本になりますが、事情によって取れる方法が変わるため、在留期限と結婚の届出の状況をお知らせください。

Q. 入管に自分で行く必要はありますか?

当事務所が申請取次で提出するため、申請のときにご本人が入管に行く必要はありません。

配偶者ビザの呼び寄せ・変更・更新をお任せいただける方は、ご夫婦の国籍と、今どちらにお住まいかをLINEでお知らせください。必要な手続きとお見積りをお伝えします。

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