国際結婚をしたご夫婦の配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)や、ご家族を日本に呼ぶ家族滞在の申請を、行政書士に頼むことができます。交際の経緯をまとめた書類や必要書類の作成から、入管への申請取次までを任せられます。
当事務所の報酬は、海外からの呼び寄せと在留資格の変更が税込110,000円から、在留期間の更新が55,000円からです。
① 配偶者ビザの審査で見られること
配偶者ビザは、結婚している事実だけでなく、夫婦として一緒に暮らしていく実態があるかを審査されます。
| 見られること | 主な内容 |
|---|---|
| 結婚の手続き | 日本と相手の国の両方で、婚姻の手続きが済んでいること |
| 交際の経緯 | 出会いから結婚までの流れ、会った回数、やり取りの記録 |
| 生計 | 夫婦の収入や貯金で、日本で暮らしていけること |
| 同居 | 日本で一緒に住む予定、または一緒に住んでいること |
② 依頼できる申請と料金
| 申請の種類 | こんなとき | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者や家族を日本に呼びたい | 110,000円〜 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる相手と結婚し、就労や留学から配偶者ビザに切り替えたい | 110,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 配偶者ビザ・家族滞在の期間を延ばしたい | 55,000円〜 |
証明書の発行手数料などの実費と、許可のときに入管に納める手数料は別にかかります。詳しくは報酬額一覧をご覧ください。
対象になる主な在留資格
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者(日系の方や連れ子など)
・家族滞在(就労ビザの方の配偶者・子ども)
・家族滞在の子どもの進学・就職時の切り替え
③ 行政書士が行うこと
結婚の手続きの進み具合、交際の経緯、収入と住まいをお聞きします。
日本側と相手の国側で取る書類を分けて、リストにしてお渡しします。
交際の経緯を伝える質問書や、収入・年齢差などを補う説明書を作成します。
書類を確認し、行政書士が入管に提出します。
審査中に入管から資料を求められたときも、準備をお手伝いします。
④ 結婚生活に変化があったとき
離婚や死別のあとも日本に住み続けたい場合は、別の在留資格への変更を考えることになります。離婚届の証人がいないときの代行もお受けしています。
よくあるご質問
Q.結婚したらすぐに配偶者ビザがもらえますか?
結婚の手続きが済んでいても、審査で夫婦の実態や生計を確認されます。交際の期間が短い、会った回数が少ないといった場合は、説明書で事情を補います。
Q.収入が少なくても申請できますか?
夫婦の収入のほか、貯金や家族の支援も含めて判断されます。収入に不安がある場合は、生計の見通しを説明する書類を用意します。
Q.相手の国での婚姻手続きも手伝ってもらえますか?
国ごとに必要な書類と手続きの順番をお伝えし、日本側の届出に必要な書類の準備をお手伝いします。
Q.更新のとき、在留期間が1年のままです。長くなりますか?
同居の継続や収入、納税の状況によって3年や5年になることがあります。更新のたびに状況を確認して申請します。
Q.相談だけでも費用はかかりますか?
3か月以内に申請が必要な方は、初回相談60分を無料でお受けしています。
こんなことで相談していいの?
結婚の手続きが済む前の段階でもご相談いただけます。
・海外にいる配偶者を日本に呼びたいが、何から始めればよいか分からない
・交際期間が短く、審査が通るか不安
・今の就労ビザから配偶者ビザに切り替えたい
・離婚することになり、このまま日本に住めるか知りたい
大阪・箕面の事務所から、LINE・オンライン・ご来所でご相談を承ります。
配偶者・家族のビザ申請 55,000円〜(税込)
初回相談60分無料(3か月以内に申請が必要な方)/実費は別途