経営管理ビザの更新で何を見られる?2025年10月の改正後に不許可を避けるための準備

経営管理ビザの更新で何を見られる?改正後の審査と不許可を避ける準備

経営管理ビザの更新では、会社の経営状況、税金と社会保険をきちんと納めているか、そして改正後の新しい基準に適合する見込みがあるかが確認されます。

2025年10月16日の改正で、新しく経営管理ビザを取るための基準が大きく上がりました。すでに経営管理ビザで日本にいる方は、2028年10月16日までの更新であれば、新基準を満たしていなくても経営状況などを踏まえて判断されます。ただし、その後の更新では新基準に適合している必要があります。

目次

① 更新の審査で確認されること

出入国在留管理庁は、経過措置の期間中の更新について、次の点を踏まえて総合的に判断するとしています。

1
経営状況が良好であること
決算の内容から、事業が続いているか、赤字や債務超過が続いていないかを見られます。
2
税金と社会保険を納めていること
法人税・消費税・源泉所得税・住民税などの税金と、労働保険・健康保険・厚生年金の納付状況を確認されます。
3
次の更新までに新基準に適合する見込み
資本金や常勤職員などの新基準を、いつまでにどう満たしていくかの見通しも判断材料になります。
長期間日本を離れている場合

正当な理由なく長期間出国していた場合は、日本での活動の実態がないものとして、更新は認められないとされています。

行政書士が書類を示しながら経営者に更新の見通しを説明している場面

決算書や納税の書類を一つずつ確認します

② 改正後の新基準と、更新の時期による違い

新基準の項目主な内容
資本金等3,000万円以上
常勤職員1人以上(日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者など)
経歴・学歴経営・管理の経験3年以上、または修士以上の学位
日本語能力申請者か常勤職員のどちらかが、日本語能力試験N2相当以上など
事業計画書中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要
事業所自宅との兼用は原則として認められない
2028年10月16日までの更新

新基準に適合していなくても、経営状況や適合の見込みを踏まえて判断されます。この期間に、新基準に近づけていく準備が必要です。

2028年10月17日以降の更新

新基準に適合している必要があります。資本金や常勤職員の手当ては時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。

③ 更新のときに提出する主な書類

経過措置の期間中の更新では、通常の書類に加えて、次のような書類で経営と納付の状況を示します。

経営と納付の状況を示す書類

・登記事項証明書
・決算書(貸借対照表など)
・労働保険の納付状況がわかる書類
・健康保険・厚生年金の加入と納付状況がわかる書類
・法人税・消費税・源泉所得税・住民税などの納付状況がわかる書類
・事業に必要な許認可を受けていることがわかる書類

決算書や税務の書類は、顧問の税理士と内容を合わせて準備します。

④ 不許可になりやすいケース

ケース見られる理由
税金や社会保険料に未納がある公租公課の納付状況は更新時に必ず確認されます
社会保険に加入していない法人は原則として健康保険・厚生年金への加入が必要です
赤字や債務超過が続き、立て直しの見通しが示せない事業を続けられるかが判断されます
役員報酬が極端に少ない本人の生計が成り立つかも見られます
長期間、日本を離れていた日本での経営活動の実態がないと判断されます
事業所が自宅と区別されていない新基準への適合の見込みに関わります

⑤ 次の更新までに準備しておくこと

1
税金・社会保険の納付を整える
未納や遅れがあれば、更新の申請前に納付を済ませ、証明書を取れる状態にします。
2
新基準とのずれを書き出す
資本金、常勤職員、日本語能力、事業所のうち、今どれが足りていないかを整理します。
3
適合までの計画を立てる
増資や採用の時期、事業所の確保など、次の更新までに何をするかを決め、説明できる形にします。
4
更新の申請書類をそろえる
在留期限の3か月前から申請できます。決算の時期と重なる場合は、余裕をもって準備を始めます。
在留期限に印をつけたカレンダーの前で更新書類を準備している場面

在留期限から逆算して準備を始めます

⑥ 更新にかかる費用

2026年10月1日から、入管に納める在留期間更新の手数料が改定されました。金額は許可される在留期間によって変わります。

許可される在留期間窓口で申請オンライン申請
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

当事務所の報酬は、経営・管理の在留期間更新で税込110,000円からです。新規の取得や、ほかの在留資格からの変更は税込275,000円からです。書類の確認だけのご依頼はお見積りします。詳しくは報酬額一覧をご覧ください。

よくあるご質問

Q.経営管理ビザの更新は、いつから申請できますか?

在留期限の3か月前から申請できます。決算書や納税証明書をそろえる時間を考えて、早めに準備を始めてください。

Q.資本金が500万円のままですが、更新できますか?

2028年10月16日までの更新であれば、新基準を満たしていなくても、経営状況や新基準に適合する見込みを踏まえて判断されます。その後の更新では資本金3,000万円以上などの新基準に適合している必要があります。

Q.赤字の決算でも更新できますか?

赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。赤字の理由と、今後どう立て直すかを説明できるかが大切です。

Q.常勤職員を雇っていないと、更新できませんか?

経過措置の期間中は、雇っていないことだけで判断されるわけではありません。次の更新までに雇用する見込みを示せるかが判断材料になります。

Q.在留期間が1年しか出ません。長くなりますか?

経営の安定や納付の状況によって、3年や5年になることがあります。更新のたびに状況を整えて申請します。

Q.更新の書類だけ確認してもらえますか?

書類の確認だけのご依頼もお受けしています。内容を伺ってお見積りします。

こんなことで相談していいの?

更新するかどうか決まっていない段階でもご相談いただけます。

・次の経営管理ビザの更新が通るか心配
・新基準を満たしていないが、何から手をつければよいか分からない
・税金や社会保険の納付が遅れたことがある
・前回の更新で1年しか出なかった

大阪・箕面の事務所から、LINE・オンライン・ご来所でご相談を承ります。

経営・管理の在留期間更新 110,000円〜(税込)

初回相談60分無料(3か月以内に申請が必要な方)/実費・入管の手数料は別途

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