配偶者ビザが不許可になりやすいのはどんなとき?行政書士に頼むと変わることと費用

配偶者ビザが不許可になりやすいのは 行政書士に頼むと変わることと費用

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、結婚の届出が済んでいても許可されるとは限りません。審査では、本当に夫婦として暮らしていくのか、日本で生活していけるのかが確認されます。

不許可になりやすいのは、交際の経緯がうまく伝わらないとき、収入に不安があるとき、書類どうしの内容が食い違っているときです。この記事では、よくあるケースと、そのときに用意する書類、行政書士に頼むと変わることをまとめます。

目次

① 配偶者ビザの審査で確認されること

1
結婚が本物であること
出会いから結婚までの経緯、会った回数、普段のやり取りなどから、結婚の実態があるかを見られます。
2
日本で生活していけること
夫婦の収入や貯金、家族からの援助などで、日本での生活が成り立つかを見られます。
3
一緒に暮らすこと
日本で同居する予定か、すでに同居しているかを、住まいの状況などから確認されます。

申請書と一緒に出す「質問書」には、出会いのきっかけや交際の経過、結婚式の有無、お互いの言葉などを書きます。審査はこの質問書と、添付する資料とのつながりで判断されます。

② 不許可になりやすいケース

ケース審査で気にされる点用意したい資料
交際期間が短い・会った回数が少ない結婚の実態があるかやり取りの記録、渡航の記録、一緒に写った写真
年齢差が大きい結婚の経緯が自然か出会いから結婚までを時系列でまとめた説明書
収入が少ない・仕事を辞めたばかり日本で生活していけるか貯金の残高、内定通知、家族からの援助の書面
結婚紹介所やSNSで知り合った出会いの経緯紹介所の資料、知り合ってからのやり取り
共通の言葉が少ない普段どうやって意思疎通しているかやり取りに使っている言葉や翻訳の方法の説明
過去に離婚歴や短い婚姻歴がある今回の結婚の経緯これまでの経緯の説明書
以前に在留の違反や不許可がある今回の申請との関係当時の事情と、その後の生活の説明
質問書と資料の内容がずれている申請内容が正確か日付や回数を記録で確かめてから書く
国際結婚の夫婦が写真やスマホのやり取りを行政書士と一緒に見返している場面

写真やメッセージで交際の経緯を整理します

③ 不許可になったときにできること

1
不許可の理由を確認する
入管で、どの点が不足していたのかの説明を受けることができます。理由がわからないまま出し直しても、同じ結果になりやすくなります。
2
足りなかった点を補う
交際の経緯であれば記録を集め直し、収入であれば仕事や貯金の状況を整えます。前回の申請書の内容と食い違わないように注意します。
3
再申請する
再申請には回数の決まりはありません。ただし、前回の申請内容も記録に残っているため、説明が変わる点はその理由も書きます。
日本にいて在留期限が近い場合

在留資格の変更が不許可になったときは、今の在留期限や出国の準備期間との関係で、とれる手続きが限られます。早めに今後の進め方を決める必要があります。

④ 行政書士に頼むと変わること

ご自身で申請する場合

・必要書類は入管のホームページで調べる
・質問書や説明書は自分で書く
・申請と追加資料の提出のたびに入管へ行く

行政書士に頼む場合

・ご夫婦の状況に合わせた書類のリストを受け取る
・不安な点を補う説明書を作成してもらえる
・入管への申請と追加資料の提出を任せられる

行政書士が作るのは、事実を正しく伝えるための書類です。交際の経緯や生活の状況そのものを変えることはできませんが、審査で気にされる点を先回りして説明することで、伝わり方が変わります。

行政書士が夫婦に説明書の下書きを見せて内容を確認している場面

気にされる点を説明書で一緒に確かめます

⑤ 配偶者ビザにかかる費用

申請の種類当事務所の報酬(税込)入管の手数料
海外にいる配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書)110,000円〜かかりません
日本にいる配偶者の在留資格の変更110,000円〜許可のとき、在留期間に応じて33,000円〜(窓口)
配偶者ビザの更新55,000円〜許可のとき、在留期間に応じて33,000円〜(窓口)
不許可後の再申請お見積り上と同じ

入管の手数料は2026年10月1日に改定された額です。許可される在留期間が1年なら33,000円、3年なら64,000円、5年なら75,000円(いずれも窓口で申請する場合)です。証明書の発行手数料、本国書類の翻訳費用は別にかかります。

よくあるご質問

Q.結婚の届出が済めば、配偶者ビザは必ず許可されますか?

結婚の届出が済んでいても、交際の経緯や生計、同居の予定を審査され、不許可になることがあります。

Q.交際期間が短いと不許可になりますか?

交際期間が短いことだけで不許可になるわけではありません。会った記録ややり取りの記録で、結婚の経緯を説明できるかが大切です。

Q.収入が少なくても申請できますか?

夫婦の収入のほか、貯金や家族からの援助も含めて判断されます。収入に不安がある場合は、生活の見通しを説明する書類を用意します。

Q.不許可になったら、もう申請できませんか?

再申請はできます。不許可の理由を入管で確認し、足りなかった点を補ってから申請します。

Q.入管の手数料はいくらですか?

在留資格の変更と更新は、許可のときに在留期間に応じて窓口で33,000円〜75,000円かかります。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書)には手数料はかかりません。

Q.不許可になったあとからの依頼もできますか?

前回の申請書の控えと不許可の理由を確認したうえでお受けしています。料金は内容を伺ってお見積りします。

こんなことで相談していいの?

結婚の手続きが済む前の段階でもご相談いただけます。

・交際期間が短く、審査が通るか不安
・年齢差や出会い方を、どう説明すればよいか分からない
・収入が少なく、生活の見通しを示せるか心配
・一度不許可になり、再申請を考えている

大阪・箕面の事務所から、LINE・オンライン・ご来所でご相談を承ります。

配偶者ビザの申請 110,000円〜(税込)

初回相談60分無料(3か月以内に申請が必要な方)/実費・入管の手数料は別途

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