技能実習は2027年廃止|育成就労・特定技能移行と企業の対応を行政書士が解説
2027年4月1日、日本の外国人労働者制度は大きく変わります。長く続いた技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタート。外国人材を受け入れる企業にとっても、日本で働き続けたい外国人本人にとっても、いま準備を始めるかどうかが今後を左右します。
- いつ変わる2027年4月1日に技能実習を廃止し、育成就労制度へ移行
- 何が変わる特定技能へ接続/原則転籍が可能/長期就労・定住の道が開く
- 誰に影響受け入れ企業・現在の技能実習生・これから来日する外国人
- 当事務所で登録支援機関として在留資格の申請・特定技能移行・受け入れ支援を代行
- 対応エリア全国対応(大阪・北摂/箕面・豊中・池田を中心に)
- ご相談LINEで初回無料・中国語対応可
技能実習制度は2027年4月に廃止|育成就労制度がスタート
日本における外国人労働者の受け入れは、いま大きな転換点を迎えています。2025年9月26日の閣議決定により、育成就労制度の施行日は2027年(令和9年)4月1日と定まりました。これに合わせて技能実習制度は廃止されます。
技能実習制度は「国際貢献」を目的として1993年に創設され、日本の技術や知識を発展途上国へ移転する仕組みとして位置づけられてきました。しかし実際には、農業・介護・建設・製造といった多くの現場で、深刻な人手不足を補う役割を果たしてきたのが実態です。
そこで国は、目的を「国際貢献」から「人材の育成と確保」へと明確に切り替えました。外国人材を、日本の労働市場を支える担い手として正面から位置づけ直すのが、今回の制度転換の本質です。なお、施行後は混乱を避けるため約3年間の移行(激変緩和)期間が設けられ、おおむね2030年頃までは新旧の制度が併存する見込みです。
なぜ変わる?技能実習制度が抱えていた課題
表向きは国際貢献を掲げていた技能実習制度ですが、運用面ではさまざまな問題が指摘されてきました。賃金の未払い、長時間労働、暴言やハラスメントといった人権侵害が全国で報告され、社会問題となった経緯があります。
とりわけ大きな問題とされたのが、原則として転籍(受け入れ先の変更)が認められていなかった点です。劣悪な環境に置かれても職場を変えられず、結果として失踪せざるを得ない実習生が後を絶ちませんでした。制度の「建前」と現場の「本音」が乖離していたことが、抜本的な見直しにつながったのです。
農業・介護・製造・建設といった分野では、外国人労働者の存在なしに現場が回らない状況が広がっています。「受け入れをやめるべきだ」という声と、「来てもらわなければ困る」という現場の声がせめぎ合う——それが日本の労働現場の偽らざる実情です。
育成就労制度で何が変わる?企業と外国人本人のメリット
新しい育成就労制度では、外国人が原則3年間働いたあと、技能・日本語の水準を満たせば「特定技能1号」へ移行できるよう制度的に接続されます。特定技能1号(最長5年)を経て特定技能2号に進めば、更新や家族帯同、将来的な永住も視野に入ります。実習が終われば帰国、という従来の前提が変わり、長期的に日本で働き続ける道が開かれるのが最大の特徴です。
さらに、これまで原則禁止だった転籍が条件つきで可能になります。2026年1月23日の閣議決定で転籍制限期間が分野別に定まり、建設・外食など8分野は2年、その他10分野は1年です(受け入れ機関の判断で1年へ短縮できる場合もあります)。
| 項目 | 技能実習制度(〜2027年3月) | 育成就労制度(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の育成と確保 |
| 特定技能への接続 | 職種により移行できないことも | 特定技能1号への移行を前提に設計 |
| 転籍 | 原則不可 | 分野ごとに1〜2年勤務後は原則可能 |
| 長期就労・定住 | 原則5年で帰国が前提 | 特定技能を経て長期就労・永住も視野 |
| 監理・支援 | 監理団体 | 監理支援機関(新たに許可が必要) |
都市部と地方の賃金・生活環境の格差が大きいため、待遇の良い都市部へ人材が流出する懸念も指摘されています。地方で外国人労働力を支えてきた分野ほど、受け入れ環境の整備が急務になります。
長期就労・定住時代へ|地域社会と「共生」の課題
育成就労から特定技能への移行が可能になることで、外国人が長期就労や定住を現実的に考えられるようになります。その結果、日本語能力の向上、家族帯同、子どもの教育、医療や社会保障といった生活全般の支援が求められるようになります。
単なる「働く人」としてではなく、「地域社会の一員」として共に暮らすための仕組みが必要です。差別や孤立を防ぐ日本語教育、生活相談、文化交流の場づくりなど、職場・地域住民・行政が一体となった受け入れ体制づくりが、これからの受け入れの鍵になります。
受け入れ企業が「今」準備すべきこと|2026〜2027年のスケジュール
2027年4月の施行に向けて、準備はすでに始まっています。とくに現在技能実習生を受け入れている企業は、「何もしなければ自動で育成就労に切り替わる」わけではない点に注意が必要です。
重要なのは、在留中の技能実習生は、途中で育成就労へ直接切り替えることはできないという点です。技能実習修了後の出口は「特定技能1号への移行」または「帰国」が基本ルートとなります。後続の受け入れ計画を、早めに育成就労・特定技能ベースで組み直しておくことが、企業にとっての実務上の要点です。
フジ行政書士事務所ができるサポート
制度転換で「困る前」に、書類作成・申請の代行を
当事務所は登録支援機関として登録しており、外国人材の受け入れと在留資格手続きをワンストップで支援します。
- 特定技能への移行に伴う在留資格の申請書類作成・申請取次
- 受け入れ企業向けの支援計画の作成・各種届出のサポート
- 就業規則・雇用契約書など、新制度に合わせた書類の見直し
- 中国語での相談対応(外国人本人・企業双方に)
費用:初回相談は無料。ご依頼内容を伺ったうえで、着手前にお見積りを提示します。
対応エリア:全国対応(大阪・北摂/箕面・豊中・池田を中心に、オンラインで全国のご依頼に対応)。
※当事務所は、弁護士業務にあたる紛争交渉等は行いません。書類作成・申請代行を通じて、企業と外国人材の適正な受け入れをサポートします。
よくある質問(FAQ)
- Q. 技能実習制度は完全になくなりますか?
- A. 2027年4月1日で廃止されますが、約3年間の移行期間があり、おおむね2030年頃までは技能実習と育成就労が併存します。
- Q. 今受け入れている技能実習生はどうなりますか?
- A. 技能実習の契約は満了まで継続します。在留中に育成就労へ直接切り替えることはできず、修了後の出口は特定技能1号への移行または帰国が基本です。
- Q. 転籍(職場の変更)はいつからできますか?
- A. 分野により、同一機関で1〜2年勤務した後に本人の意向での転籍が原則可能になります(建設・外食など8分野は2年、その他10分野は1年)。
- Q. 企業は何から始めればよいですか?
- A. まず取引先の監理団体が「監理支援機関」の許可を申請予定か確認し、育成就労計画の作成準備と、既存実習生の特定技能移行プランの検討を進めるのが第一歩です。
- Q. 相談は有料ですか?中国語でも大丈夫ですか?
- A. 初回相談は無料です。中国語対応も可能で、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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