技人国(技術・人文知識・国際業務)で外国人を採用したものの、実際に働いてもらううちに現場の作業が増えてきた。更新のときにこの仕事内容で大丈夫なのか気になる。技人国では難しそうだが、特定技能なら同じ仕事を続けてもらえるのではないか。
2026年に入って技人国の審査運用が変わってから、こうしたご相談が企業の担当者から増えています。
フジ行政書士事務所にご相談いただけます
・この仕事内容なら技人国のままでよいのか
・特定技能への変更を検討したほうがよいのか
・現在雇用している外国人の仕事内容に問題がないか
申請を依頼することが決まっていなくても構いません。仕事内容の確認だけ、変更できるかどうかの確認だけ、というご相談にも対応しています。
この記事では、技人国から特定技能への変更を会社として検討するときに、どこを確認することになるのかを順番に整理します。
技人国から特定技能への変更は「できる場合がある」。ただし自動ではない
結論から書きます。技人国から特定技能1号への在留資格変更は、制度上できます。実務でも、技人国の更新が難しくなった外国人の受け皿として検討されるケースがあります。
ただし、技人国がだめだから自動的に特定技能に移れる、という制度ではありません。変更が認められるかどうかは、次の三つがそろっているかで決まります。
1 実際にさせている仕事内容が、特定技能の対象分野・業務区分に当てはまるか
2 本人が、その分野の技能試験と日本語試験の要件を満たしているか
3 会社が、特定技能の受入れ機関としての基準を満たせるか
どれか一つでも欠けていると、変更は通りません。逆にいえば、この三つを早い段階で確認しておけば、更新の直前に慌てることは避けられます。
まず確認するのは在留資格の名前ではなく、実際にさせている仕事内容
技人国と特定技能のどちらに当たるかは、職種名や部署名では決まりません。入管が見るのは、その外国人が日々どんな作業をしているかです。
たとえば同じ「製造会社の品質管理担当」でも、検査データの分析と改善提案が中心なら技人国の枠内で説明できますが、ラインに入って製品を検品する時間が大半を占めているなら、技人国としては説明が苦しくなります。ホテルの「フロント担当」も同じで、通訳や海外向けの営業が主なのか、清掃やベッドメイクがシフトに固定で組み込まれているのかで判断が変わります。
確認するときの具体的な材料
・1週間のシフト表と、実際の時間配分
・入社時の求人票や雇用契約書に書いた職務内容
・現在の業務分担表、配属変更の履歴
・本人の学歴・専攻と、現在の業務のつながり
この時点で「うちの場合はどちらなのか判断がつかない」となるのが普通です。同じ業種、同じ職種名でも結論が変わるからです。

仕事内容の整理は、申請を決める前の段階でも相談できます
フジ行政書士事務所では、この段階からのご相談を受けています。
シフト表や職務内容の資料をもとに、いまの仕事内容が技人国の範囲で説明できるのか、それとも特定技能を検討したほうがよいのかを一緒に整理します。変更申請を依頼するかどうかは、その後で決めていただいて構いません。
仕事内容が特定技能の対象分野・業務区分に当てはまるか
特定技能は、分野が決められている在留資格です。人手不足が認められた産業分野に限って就労が認められる仕組みで、2026年1月の閣議決定によりリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、省令の施行後は19分野となります。
| 会社の業種 | 該当しうる分野 |
|---|---|
| 製造業 | 工業製品製造業、飲食料品製造業 など |
| ホテル・旅館 | 宿泊 |
| 飲食店 | 外食業(※後述の受入れ停止に注意) |
| 建設会社 | 建設 |
| 自動車整備工場 | 自動車整備 |
| 運送会社 | 自動車運送業 |
ここで注意が必要なのは、分野に該当していても、その中の「業務区分」まで一致していなければならないという点です。分野ごとに従事できる業務が細かく定められており、会社が想定している作業がその区分に入っていないことがあります。
また、分野によっては協議会への加入や、所管省庁が定める独自の受入れ基準があります。自動車運送業のように、運転免許や運行管理体制の要件が別に置かれている分野もあります。「業種が合っているから大丈夫」とは判断できないところです。
【2026年の注意】外食業分野は新規の変更が原則として止まっています
飲食店を運営されている場合、この点は先に確認しておく必要があります。
2026年4月13日以降に受理された、外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請は、原則として不許可となります。
2026年3月27日、出入国在留管理庁は外食業分野の在留者数が受入れ上限(5万人)に達する見込みとなったとして、新規受入れの原則停止を公表しました。分野の受入れ見込数に到達して新規受入れが止まったのは、特定技能制度の創設以来これが初めてです。
つまり、飲食店で技人国の外国人を雇用していて仕事内容に不安がある場合、「では特定技能に変更すればよい」という選択肢が、いま現在は取りにくい状況にあります。
ただし、すべてが止まったわけではありません。すでに外食業分野の特定技能1号として在留している人が別の飲食店へ転職する場合の変更申請は、通常どおり審査されます。すでに雇用している特定技能外国人の在留期間更新も同様です。停止されているのは、新たに上限枠を使う流入の部分です。
この扱いは在留者数の状況によって今後変わる可能性があるため、検討時点の最新の運用を確認する必要があります。
本人側の要件|技能試験と日本語試験
仕事内容が分野に当てはまったとしても、次は本人の要件です。他の就労資格から特定技能1号へ変更する場合、原則として分野ごとの技能試験と、日本語試験の両方に合格している必要があります。
| 試験の種類 | 内容 |
|---|---|
| 技能試験 | 分野ごとに実施される技能測定試験。分野・業務区分が違えば別の試験になります |
| 日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上。すでにN4以上を持っていればその実績で満たします |
技人国で働いている外国人の多くは大学や専門学校を卒業しているため、日本語試験の要件はすでに満たしていることが少なくありません。一方で、技能試験は受けていないのが通常です。試験の実施時期は分野ごとに決まっているため、次の試験がいつなのか、いまの在留期限に間に合うのかという時間の問題が出てきます。
なお、外食業分野については受入れ停止にあわせて特定技能1号評価試験の実施も停止されています。分野によって状況が異なるということです。
変更申請を依頼する前でも、当事務所にご相談いただけます
仕事内容としては特定技能に該当しそうだが、本人と会社が変更を検討できる状態にあるのかどうか。本人がどの試験を受ける必要があるのか、在留期限までに間に合うのか。
この確認だけでもご相談いただけます。
会社側の要件|受入れ機関としての基準と支援体制
意外に見落とされやすいのが、会社側の要件です。特定技能では、外国人本人の要件だけでなく、受け入れる会社が「特定技能所属機関」としての基準を満たしている必要があります。

現場の作業内容と、会社側で整えるべき体制の両方を確認します
会社側で確認することになる主な項目
・労働、社会保険、租税に関する法令を守っていること
・過去に一定の法令違反や入管法上の処分がないこと
・日本人と同等以上の報酬であること
・分野ごとの協議会に加入すること
・1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施できる体制があること
技人国のときには求められなかった義務が、特定技能では会社側に発生します。特に支援計画は、技人国からの変更で初めて特定技能を扱う会社にとって、実務上いちばん重い部分です。
また、支援体制については2027年に向けて要件が見直される方向にあり、支援を委託する場合の体制も含めて、いまと同じ前提で考えられなくなる可能性があります。
変更を検討するときの流れ
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変更した後の「支援」をどうするか
特定技能1号で受け入れた場合、会社には支援義務が生じます。事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応、定期面談と入管への届出などです。
これを自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決めることになります。技人国では不要だった業務なので、変更を決めてから「誰がやるのか」で止まる会社が多いところです。
当事務所は、行政書士事務所であると同時に登録支援機関でもあります
そのため、在留資格変更許可申請の書類作成・申請の取次と、変更後の1号特定技能外国人の支援の両方に対応できます。「技人国では難しいです」で終わらず、特定技能ならどうなるのか、変更するには何が必要か、変更後の支援をどうするかまで、続けてご相談いただけます。
すべてをまとめてお任せいただく必要はありません。仕事内容の確認だけ、変更できるかどうかの判断だけ、書類のチェックだけ、あるいは支援業務だけ、という形でも承っています。すでに他の登録支援機関と取引がある会社から、今回の1件だけご相談いただくこともあります。
技人国のままで進める道も残っています
ここまで特定技能への変更を中心に書いてきましたが、確認した結果、技人国のままで問題ないケースも当然あります。現場作業が一時的・突発的なものにとどまっていれば、そのことをきちんと説明できる資料を整えて更新に臨むという進め方になります。
入管は在留期間中の活動を全体として見て判断するとしています。少し現場に入ったことがある、というだけで直ちに不許可になるわけではありません。問題になるのは、その業務がシフト上の固定の役割になっていて、主たる活動と見られる場合です。
大事なのは、変更するか、技人国のまま整理するかを、更新期限に追われる前に決めておくことです。
よくいただくご質問
技人国から特定技能に変更すれば、いまの仕事をそのまま続けられますか
続けられる場合と、続けられない場合があります。いまの仕事が特定技能の分野・業務区分に当てはまっていれば続けられますが、区分から外れる作業が含まれていると、その部分は担当できません。まず業務区分との突き合わせが必要です。
技人国の更新が不許可になってから特定技能を検討しても間に合いますか
間に合わないことがあります。技能試験の実施時期が分野ごとに決まっているため、不許可の通知を受けてから受験の準備を始めると、在留期限に届かない可能性があります。更新の前に確認しておくほうが選択肢は残ります。
飲食店ですが、いま特定技能に変更できますか
2026年4月13日以降に受理された外食業分野への変更申請は、原則として不許可とされています。すでに外食業分野の特定技能1号として在留している人の転職に伴う申請は、引き続き審査されます。現在の運用状況を確認したうえで判断することになります。
支援だけを依頼することはできますか
できます。当事務所は登録支援機関としての登録があるため、変更申請を他で進めた場合でも、支援業務のみのご依頼に対応できます。
申請を頼むかは決めていませんが、仕事内容だけ相談できますか
できます。実際に、仕事内容の確認だけ、変更できるかどうかの確認だけというご相談を多くいただいています。
技人国のままでよいのか、特定技能を検討すべきか迷ったら
次のようなご相談を、フジ行政書士事務所で承っています。
・この仕事内容で技人国のままで大丈夫ですか
・特定技能に変更できますか
・本人はどの試験を受ければいいですか
・会社側には何が必要ですか
・特定技能にした場合、支援はどうすればいいですか
・申請を頼むかは決めていませんが、仕事内容だけ相談できますか
申請一式をご依頼いただく必要はありません。確認したい部分だけでも構いません。大阪府箕面市の事務所を拠点に、北摂地域を中心にご相談を受けています(オンラインでの対応も可能です)。
【出典】出入国在留管理庁「特定技能制度」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)/出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)/出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html)。制度の運用は変更されることがあるため、検討時点で最新の情報をご確認ください。
