特定技能(外食)の受け入れ停止で飲食店はどうなる?今いる社員の更新と、転職者を雇うときに店主が確認すること

特定技能(外食)の受け入れ停止で飲食店はどうなる?

特定技能の外食業で、新しく外国人を受け入れることが止まりました。入管は2026年3月27日に、外食業の特定技能1号が受け入れの上限に近づいたとして、4月13日以降に受け付けた申請への措置を発表しています。「今いるスタッフはどうなるのか」「辞めた人の代わりはもう雇えないのか」と心配している店主の方も多いと思います。

止まったのは、新しく外食業の特定技能1号になる人の受け入れです。すでに外食業の特定技能1号で働いている人の更新や転職は、ふだんどおり審査されます。この記事では、何が止まって何が続いているのかと、店主が今しておきたいことを整理します。

この記事のポイント

・海外から呼ぶ申請と、ほかの在留資格から外食業に変える申請は、原則として通りません
・今いる特定技能(外食)のスタッフの更新は、ふだんどおり審査されます
・外食業の特定技能1号の人を、転職で雇うことはできます
・今いるスタッフの更新と支援を止めないことが、いちばん大切です

目次

①何が止まって、何が続いているのか

申請の種類2026年4月13日以降に受け付けた申請
海外から呼ぶ(認定)交付されません
ほかの在留資格から外食業へ変える原則として不許可です(留学・技人国などからの変更)
今いる人の更新ふだんどおり審査されます
外食業の1号の人の転職ふだんどおり審査されます

技能実習(医療・福祉施設給食製造)を修了した人など、一部に例外もあります。くわしい扱いは、入管の発表で確かめる必要があります。

開店前の飲食店の厨房で店主の男性が仕込みをする外国人スタッフに声をかけている様子

今いるスタッフに働き続けてもらうことが先決

②今いるスタッフについて店主がしておきたいこと

しておきたいこと理由
更新の時期を早めに確かめる更新が遅れて在留期限が切れると、外食業の特定技能1号に戻ることが難しくなります
支援と届出を続ける支援や届出が止まっていると、更新の審査で問題になります
2号を考えるか決める特定技能1号は通算5年までです。長く働いてほしい人は、2号に進めるかを早めに確かめます

いったん辞めてしまうと、戻ってくるのが難しくなる

新しく外食業に入る道が止まっているため、今いるスタッフが帰国したり、ほかの在留資格に変えたりすると、同じ形で戻るのは難しくなります。更新の手続きを落とさないことが、人手を守ることにつながります。

③外食業の特定技能1号の人を転職で雇うとき

ほかのお店で外食業の特定技能1号として働いている人なら、転職で雇うことができます。ただ、雇う側が変わるため、そのまま働き始めることはできません。

1

本人の在留資格を確かめる
外食業の特定技能1号か、在留期限がいつまでかを確かめます。

▼

2

お店の準備をする
協議会への加入、雇用契約、支援計画を整えます。

▼

3

変更の申請をする
新しいお店で働くための在留資格の変更を申請します。

▼

4

許可が出てから働き始める
許可が出るまでは、新しいお店で働くことはできません。

手が止まりやすいのは2と3です。初めて特定技能の人を雇うお店は、協議会への加入や支援の体制づくりから始めることになり、時間がかかります。

④店主が迷う3つのポイント

その人は本当に外食業の特定技能1号か

同じ飲食店で働いていても、留学生のアルバイトや技人国の人は、外食業の特定技能1号に変えることが原則としてできません。在留カードの在留資格と、指定されている分野を確かめます。

在留期限と申請の時期が間に合うか

転職の申請は、在留期限が残っているうちに行う必要があります。期限が近い人を雇うときは、申請の準備を急ぐ必要があります。

支援を自分の店で行うか、任せるか

特定技能1号の人には、生活面などの支援が必要です。店主が自分で行うか、登録支援機関に任せるかで、準備することが変わります。

閉店後の飲食店のカウンターで店主の男性がスマートフォンと書類を前に今後のスタッフのことを考えている様子

閉店後に、スタッフの今後を考える

今いる特定技能(外食)のスタッフの更新が心配な店主、外食業の特定技能1号の人を転職で雇いたい店主は、スタッフの在留期限とお店の状況をLINEかお電話でお知らせください。進め方をお伝えします。

LINEで特定技能を相談する

お電話でのご相談:072-734-7362

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

フジ行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に登録支援機関でもあります。申請だけでなく、そのあとの支援まで続けてお引き受けできます。

お任せいただけること内容
今いるスタッフの更新在留期限を確かめ、更新の申請を行います
転職者を雇うときの変更申請協議会への加入、雇用契約、支援計画を整え、変更を申請します
支援の委託登録支援機関として、支援計画に沿った支援を行います
2号の相談長く働いてほしいスタッフが2号に進めるかを確かめます
内容報酬(税込)
特定技能1号への変更申請(転職者を雇うとき)132,000円〜
特定技能1号の更新申請77,000円〜
特定技能1号の支援委託月額27,500円(1人あたり)

よくある質問

Q. 今いる特定技能(外食)のスタッフは、更新できなくなりますか?

更新はふだんどおり審査されます。在留期限を確かめ、早めに準備しておくことが大切です。

Q. うちで働いている留学生のアルバイトを、特定技能(外食)にできますか?

2026年4月13日以降に受け付けた、外食業の特定技能1号への変更申請は、原則として不許可です。今は難しいと考えておく必要があります。

Q. ほかのお店で働いている特定技能(外食)の人を雇えますか?

雇えます。転職は、ふだんどおり審査されます。ただ、変更の許可が出るまでは、新しいお店で働くことはできません。

Q. 個人経営の小さなお店でも、特定技能の人を雇えますか?

お店の規模だけで決まるわけではありません。協議会への加入や支援の体制などの基準を満たせば、受け入れられます。支援は登録支援機関に任せることもできます。

Q. この扱いはいつまで続きますか?

入管の発表をもとに、その時点の扱いを確かめてお伝えします。ご相談のときに最新の状況を確認します。

特定技能(外食)の受け入れ停止で、今いるスタッフのことや、次の人の雇い方に迷っている店主は、スタッフの在留期限とお店の状況を、LINEかお電話でお知らせください。今できることを一緒に整理します。働いているスタッフご本人の方は、お店の方と一緒にご相談ください。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

お電話でのご相談:072-734-7362

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の受入れ上限に関する措置」/出入国在留管理庁「特定技能制度」

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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