ビザの審査で見られる「信用」とは?税金・保険料・届出の落とし穴と虚偽申請のリスク

ビザの審査で見られる「信用」とは?税金・保険料・届出の落とし穴と虚偽申請のリスク

ビザの更新や変更、永住の申請は、提出する書類さえそろえれば通ると思われがちです。ですが審査では、書類の内容だけでなく、これまで日本で税金や保険料をきちんと納めてきたか、入管への届出をしてきたかといった「公的義務を果たしているか」も見られます。

本人に悪気がなくても、払い忘れや届出の忘れが重なると、審査で不利になることがあります。この記事では、審査で見られる「信用」の中身と、つまずきやすい落とし穴、事実と違う申請をしたときのリスクを整理します。

この記事のポイント

・審査では、税金・年金・健康保険の納付や、入管への届出をきちんとしてきたかが見られます
・払い忘れや届出の忘れでも、内容によっては更新や永住の審査で不利になります
・事実と違う内容で申請すると、許可が出たあとでも在留資格の取消しの対象になります
・気になる点がある場合は、隠すのではなく、どう説明するかを申請前に整理することが大切です

目次

①審査で見られる「信用」の中身

見られること内容
税金住民税などを期限どおりに納めているか、未納や滞納がないか
年金・健康保険加入すべき制度に入っているか、保険料を納めているか
入管への届出転職や退職、引っ越しのときに必要な届出をしているか
これまでの申請との一貫性前回までの申請の内容と、今回の説明が食い違っていないか

②審査で不利になりやすい落とし穴

落とし穴起きやすい場面
住民税の未納・滞納退職した翌年や、給与から天引きされない働き方に変わったとき
年金・健康保険の未加入転職や退職のあいだの切り替え漏れ、勤め先が加入していない場合
所属機関の届出の忘れ転職や退職をしたのに、14日以内の入管への届出をしていない
住所の届出の忘れ引っ越したのに、住所の届出をしていない

年金と健康保険の見られ方は永住申請で年金・健康保険の未納はどう見られる?、入管への届出は入管への届出義務と14日ルールで説明しています。

③事実と違う申請をしたときのリスク

許可が出たあとでも、取消しの対象になる

実態のない結婚で配偶者ビザを申請する、実際の仕事と違う内容で就労ビザを申請する、学歴や職歴、収入を偽るといった申請は、あとで分かれば在留資格の取消しの対象になります。審査は年々厳しくなっており、ほかの手続きや前回の申請との食い違いから分かることもあります。

不利な事情があるときほど、隠すのではなく、事実をどう説明するかを考えることが大切です。未納を納めて記録を整える、事情を理由書で説明するなど、取れる手段は状況によって変わります。審査が厳しくなっている背景はなぜ外国人の在留審査は厳格化しているのかでまとめています。

④判断が分かれる3つのポイント

未納や届出の忘れが、いつのものか

直近のものか、数年前のものかによって、申請の進め方や申請する時期が変わります。

すでに解消しているか

未納を納め終わっているか、届出を済ませているかで、説明の仕方が変わります。

前回までの申請と、説明が食い違っていないか

前回の申請書の内容と今回の事情が違う場合は、その理由もあわせて説明する必要があります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

今の在留資格と申請の予定、気になっている未納や届出の忘れ、前回までの申請の内容をお知らせいただければ、今申請してよいか、何をどう説明するかを整理します。

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
申請前の確認納付の記録や届出の状況、前回の申請との食い違いがないかを確認します
理由書の作成不利な事情がある場合に、事実と経緯を理由書に整理します
更新・変更・永住の申請必要な書類をそろえ、申請の取次を行います

料金

内容料金(税込)
在留期間の更新・在留資格の変更ご状況を伺ってお見積り
永住許可申請143,000円〜

よくある質問

Q. 住民税を少し滞納していました。更新は不許可になりますか?

それだけで必ず不許可になるわけではありませんが、審査では納付の状況が見られます。今の時点で納め終わっているか、いつの分かによって進め方が変わるため、申請前に確認します。

Q. 転職したときの届出を出していませんでした。どうすればいいですか?

気づいた時点で届出をすることが大切です。届出が遅れた事情は、次の申請の際に説明が必要になることがあります。

Q. 不利なことは書かずに申請した方がいいですか?

事実と違う申請はあとで分かれば取消しの対象になり、かえって大きな不利益になります。不利な事情は、どう説明するかを一緒に考えます。

更新や永住の申請を前に、税金や保険料、届出で気になることがある方は、今の在留資格と気になっている点をLINEでお知らせください。申請前に何を整えるかを一緒に整理します。

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。ビザ・在留資格、永住、帰化、特定技能の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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